国税の職場で主に法人の審理を担当してきた、実務に強い税理士です。
当事務所の税理士は、国税局及び税務署に長年勤務し、主に法人の審理事務(法規審査等)を担当して参りましたので、正しい法令解釈と実務に即した判断についてのノウハウが蓄積されており、主に法人様や個人事業主様の決算と申告を得意としています。
クライアント様には、直接税理士が対応いたします。基本的には、自計(自らの経理)を進めていただきますが、記帳のしかたや資料整理のしかたは、丁寧にアドバイスいたします。また、自計が困難な方にも対応いたしますので、ご相談ください。
また、(狂乱的な)バブル時代に資産税の業務も経験しましたので、相続税・贈与税や譲渡所得にも対応可能です。
今までの人的蓄積も多層的にありますので、税目を問わずに情報交換や情報収集が可能であり、必要に応じて他業種の専門家への依頼が可能です。
「税理士柳元剛事務所」へのお問い合わせ
050-5283-4322
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
柳元 剛 税理士
男性
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
国税局及び税務署で、主に法人の調査や審理(法規審査等)事務を担当して参りました。
特に、長年、審理事務を経験してきたので、正しい法令解釈と実務に即した判断のノウハウが蓄積されております。
また、講演や研修講師も数多く経験しているため、クライアント様に分かりやすい説明を行えると自負しております。
さらに、資産税の経験もあるため、相続や事業承継等を見越したアドバイスを行うことも可能です。
会計ソフトは、問いません。クライアント様が使いやすいもので対応いたします。
税理士柳元剛事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 柳元 剛
- 所属税理士会
- 東京地方税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 税務調査
- 税金・お金
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
税務調査の料金・事例
事例
課税されるか否かの判断に強い税理士です。
長年にわたり税務署で法人の審理事務を担当し、調査案件の審査を行ってまいりました。
料金
1時間当り10,000円を基本として、1日当り50,000円を上限とします。
長期にわたる場合などは、ご相談に応じます。調査後の納税額は、本来納めるべき税額であることから、成功報酬はいただいておりません。
別途消費税は加算させていただきます。
顧問税理士の料金・事例
事例
事業規模に応じて柔軟に対応いたします。
個人事業で小規模事業者様の場合は、顧問契約を勧めずに確定申告のみの対応も致します。
料金
《所得税)事業・不動産所得が有所得で消費税ありの場合:顧問料11,000円決算申告料66,000円(税込)から
《法人税》消費税や地方税(住民税・事業税)を含む場合:顧問料22,000円決算申告料110,000円(税込)から
《相続税)当事務所規定によりますが、おおむね大手事務所の8~9割程度で設定しております。
一生に数回の申告と納税ですので、丁寧にご案内し、資料収集等のサポートも行います。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 初回のご相談やお問い合わせは、お悩みの全体像とその原因を把握することを目的として、無料で1時間程度まで対応いたします。 ただし、その後の資料分析や具体的な判断、法規審査などを要する場合は、タイムチャージを申し受けます。 タイムチャージは、30分当り5,000円で対応いたします。 |
確定申告の料金・事例
事例
顧問契約に至らない規模の個人様は、確定申告のみの対応も致します。
事業を開始したばかりで、所得が発生しないフリーランスの方の申告を税込11,000円で対応いたしました。
ご自身で確定申告するフリーランスの方の青色決算書のレビュー(簡易検証)を11,000円でお引き受けいたしました。
料金
《所得税》副業の雑所得や医療費控除の場合: 申告書作成料11,000円(税込)から
《所得税)事業所得がある場合で消費税の簡易課税を含む:申告書作成料33,000円(税込)から
- 事務所名
- 税理士柳元剛事務所
- 所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区沢渡45番1ルピナス横浜西口201号
- アクセス
- 横浜駅から徒歩10分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
法人の修正申告の記載方法
いつもお世話になっております。法人税の申告書の別表4の1の欄の当期欠損の額を間違えて記入して計算していた場合、修正申告するするときの別表4の...
2025年10月24日 投稿
柳元 剛 税理士の回答
別表4の頭の金額「1欄」を直接直して構いません。5表との間は検算不一致になっていたのでしょうか?もし一致していたのであれば、繰越損益金等の欄が間違っている可能性がありますので、ご確認ください。
-
確定申告の際に記入する住所について
①住民票を実家のA県においていて今現在、住んでいる場所はB県なのですが令和7年度の確定申告を作成する際の住所の欄はB県の今住んでる住所を入力...
2025年10月24日 投稿
柳元 剛 税理士の回答
①住所とは生活の本拠であり、居所とは相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないものをいいます。 現状、住民票所在地が違っているようですが、実際にはB県にお住まいでし...
-
法人税申告の修正 減価償却費の過大計上
いつもお世話になっております。法人税の申告で減価償却費の過大計上が見つかりました。分かりやすい金額で説明しますが、実際の償却額が800,00...
2025年10月22日 投稿
柳元 剛 税理士の回答
4表加算:減価償却超過額 7,200,000円 5表 増:資産名(機械等)7,200,000円 ※会計と税務のかい離であれば、翌期以降はそのまま言っか償却超過額の取り崩しを行う。本件のような、処理会...
-
所得税に関する税務調査(実地調査)と賦課決定について
実地調査(対面調査)をせずに無申告の所得税を賦課決定することはありあるのでしょうか?と言うのも、過去、水商売をしている期間がありました。所得...
2025年10月09日 投稿
柳元 剛 税理士の回答
国税OBの税理士です。 > 対面調査なしに所得税の賦課決定がされている まずないですね。あるとすれば、申告して明らかに計算(例えば掛けるべき税率)が誤っているなどで、連絡がつかない(というか、拒否...
-
遺産相続における生前贈与
お世話になります。2020年以前に数十万円の贈与があり、110万円以下の為、贈与税の申告は必要ないかと存じますが、2023年に親類が亡くなり...
2025年10月07日 投稿
柳元 剛 税理士の回答
2020年に贈与があり、2023年に相続が発生したとのことですが、三年前の応当日で考えます。2023年の10月7日に相続が発生したのであれば、相続開始日が初日不算入なので、2020年の10月7日以後であ...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。