税理士法人タックス・ケア(土屋崇之税理士) | 平塚市 | 平塚駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人タックス・ケア

神奈川県平塚市/平塚駅

相続・起業・申告のご相談はタックスケアに。

神奈川県平塚市明石町8-17
地図
平塚駅
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • NPO法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 中国語対応可
  • 料金・事例あり

税理士法人タックス・ケアを紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

相続・起業・申告のご相談はタックスケアに。

1.経験年数のあるスタッフが対応します
 10年以上の業界経験のあるスタッフが対応いたします。それぞれの業種、分野に関与経験のあるスタッフが対応することで、お客様の不安やお困りごとを解消し、継続的なサポートを心がけております。


  2.老若男女が訪れやすいクリニックとしての環境
 当法人はお客様の事業や相続のご相談をサポートするクリニックをイメージして立ち上げました。老若男女問わず、些細なご相談から受け付けております。お金に関するご相談や個人情報等、センシティブな内容になります。敷居の低い話しやすい環境、事業に専念しやすい環境を整えることに心がけております。


    3.様々な地域の専門家との連携サポート
 地元出身のスタッフや地域の専門家と多数連携しており、税理士法人タックス・ケアは地域に優しい会計事務所を目指しております。会社設立、創業融資や社会保険、補助金助成金など、当法人でワンストップサービスを展開しています。

所属税理士

土屋 崇之 税理士 44歳/ 男性
公認会計士 税理士 MBA

監査法人トーマツでの銀行監査の経験を活かし、地元の専門家と協力して、皆さまの事業をサポートしていきたいです。ミラサポ専門家。
県指定管理者評価委員、平塚市大磯町指定管理者評価委員、平塚法人会主催講師。 

税理士法人タックス・ケアの詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人タックス・ケア
所在地
神奈川県平塚市明石町8-17
地図
アクセス
平塚駅
所属税理士数
2名
代表税理士
名前
土屋 崇之
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
2011年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • NPO法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • ファンド
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • ソリマチ会計王
  • ピクシスわくわく財務会計
  • エプソン財務応援
  • コベック
  • PCA会計
  • JDL
  • TKC
  • MJS
  • オービック勘定奉行
  • ICS
  • A-SaaS
  • QuickBooks
  • マネーフォワード
  • freee
  • 円簿会計/円簿青色申告

税金・お金の料金・事例

事例

お客様のご状況に応じ見積もりさせていただきます。他社で安い見積もりがございましたらお知らせください。

様々なサービス応じた料金体系になっております。経理代行から申告書提出まで一貫したサービスを提供しております。

料金

一般経理で行う作業を当サービスに合わせて下記に纏めております。

・記帳の入力代行  → 領収書から会計データに仕訳を入力するサービス
・給与計算     → 事業主(社長)、従業員の給与に対する源泉税、社会保険料等の計算
・個人のお客様   → 決算書作成、所得税・消費税の申告書作成
・法人のお客様   → 決算書作成、法人税・地方税・消費税の申告書作成
・相続のお客様   → 遺産分割協議書作成、準確定申告書の作成、相続税の申告書作成提出、生前時のシュミレーション
(相続税の申告のご相談、生前対応なども承ります。早めの対策をお勧めいたします。)

項目 費用・内容説明
経理代行及び記帳代行 ・記帳代行サービス
会計ソフト導入が要らず、仕訳入力などの帳簿付けを当事務所が代行致します。
作成される資料:仕訳日記帳、総勘定元帳、試算表

 毎月の領収書(仕訳)の数 記帳代行料金 (消費税別)  

 月50枚 以下  月々   4,980円
 月100枚 以下 月々   9,800円
 月200枚 以下 月々  19,800円  
 月500枚 以下 月々  29,800円 
 月500枚 超につきましては別途お見積り致します

・その他経理業務につき代行サービス実施しております。
売上伝票の整理、売掛金および買掛金の消込、現金出納帳の作成、など
個人のお客様 ・個人のお客様
決算書の作成、税務署提出用の届出書及び申告書の作成
(申告書の種類や業種業態、取引規模により作成料金も異なるため1度お見積りください)

・下記料金に別途消費税がかかります。(個人の場合、記帳代行費用込の料金となります)
個人で譲渡所得がある場合、譲渡価額の0.3%別途報酬がかかります。
年間売上高
年間合計額(税別)
1,000万円未満(免税事業者) 3万円~
1,000万円以上(課税事業者)10万円~

上記料金はあくまで目安のため、お客様のご状況に応じて増減する場合がございます。
一度、無料相談お見積りください。
法人のお客様 決算書の作成、税務署提出用の届出書及び申告書の作成
年間売上高  毎月の顧問料(税別) 決算時の料金(税別)
2,000万円以下 15,000円~     顧問料の6か月~
5,000万円以下 20,000円~      顧問料の6か月~
1億円以下   30,000円~ 顧問料の6か月~
2億円以下   40,000円~ 顧問料の6か月~
2億円超 別途お見積り致します
新規設立3年以内のお客様につきましては、上記によらず割安な価格でサービスさせていただきます。

別途料金 年一回(税別) 
  年末調整及び給与支払報告手数料     基本        17,000円
                     1人につき   1,000円   
  支払調書及び法定調書作成手数料作成 15,000円  
  償却資産申告書作成           1提出先につき  10,000円
  議事録作成手数料                    20,000円
相続のお客様 相続税申告業務の報酬・料金               
■基本報酬 5千万円以下は(20万円)
遺産総額           基本報酬(税別) 
7000万円以下(5000万円以下)30万円(20万円)
7000万円超~1億円以下     40万円 
1億円超~1億5000万円以下    50万円
1億5000万円超~2億円以下   60万円
2億円超~  お見積りいたします
※遺産総額は小規模宅地等の減額、生命保険金等の非課税、債務葬式費用控除前の金額になります。
■加算報酬(税別) 
  土地の評価 1利用単位につき5万円
  相続人が複数 基本報酬額×10%×(相続人の数-1) 
  非上場株式の評価 1社につき15万円
※複雑な非上場株式の評価、広大地などの特殊評価については別途加算となります。
オプションサービス 他のオプション料金

内容
加算報酬(税別) 
  補助金サポート 補助金収入額の5%
  申告書レビュー(主に所得税)19,800円~
  税務調査立会い 1日3万円~

※訪問及び税務調査立合の際は別途交通費をご負担願います。
相談料 時間に関わらず無料になります。
起業、資金調達など税務に関わらないこともお気軽にご相談いただければ幸いです。
一度、無料相談していただき、料金に関してご心配な場合はお見積りください。

上記料金表はあくまで目安のため、お客様のご状況に応じて増減する場合がございます。
一度、無料相談お見積りください。
事務所名
税理士法人タックス・ケア
所在地
神奈川県平塚市明石町8-17 
アクセス
平塚駅

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    学生で、今年になってから映像制作やセミナーのスタッフなどを請け負っています。あまり気にしていなかったのですが、気がついたら今年の収入が200...

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    土屋 崇之 税理士の回答
    土屋 崇之

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    この回答を詳しく見る
  • 所得について

    1ヶ月で職場を辞め、気まずいため給料の受け取りに行きたくないです。給料受け取りを辞退した場合、所得は0と考えてよろしいでしょうか。

    2019年10月02日 投稿

    土屋 崇之 税理士の回答
    土屋 崇之

    会社が負担する給与は会社のほうで未払給与として経費計上する可能性がございます。質問者が受け取っていなかったとしても、所得となる可能性があるのでご注意ください。

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    2019年10月02日 投稿

    土屋 崇之 税理士の回答
    土屋 崇之

    領収書の名前が異なる場合でも、実態が同一であればその方の所得として申告する必要がございます。

    この回答を詳しく見る
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    2019年09月24日 投稿

    土屋 崇之 税理士の回答
    土屋 崇之

    1、新しくキッチンなど増設するその場所を賃貸として借りているという形で家賃をしっかり支払おうと考えております。その場合の内訳として地代家賃としての内訳になるというのは合っていますでしょうか? それは可...

    この回答を詳しく見る
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    2019年09月23日 投稿

    土屋 崇之 税理士の回答
    土屋 崇之

    贈与につきましては直系親族からの非課税枠を利用するには、奥様が持分をもつ必要がございます。割合につきましては、各々の納付税額に応じてその比率を決めるのと、税金控除の効果が大きいでしょう。

    この回答を詳しく見る

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