水野誠税理士事務所
岡山県岡山市/田町駅所属税理士
          水野 誠 税理士
          
                          47歳/
            
            男性          
                      
                              公認会計士
                              税理士
                              経営管理修士
                          
                  
        
            2002年慶應義塾大学経済学部卒業
2002年〜2009年まで新日本監査法人、あずさ監査法人にて勤務
2009年 水野公認会計士事務所開業
2011年 ビジネスブレークスルー大学院経営研究科修了
2011年 税理士登録
財務・経理・税務だけでなく、企業をトータルにサポートできるよう、経営大学院にてトレーニングを受け、経営管理修士号を保有しております。
また、投資についても詳しいですので、ぜひともお気軽にご相談ください。
・お客様の業績向上に役立ち、高い満足度を持っていただくこと。
・透明かつ合理的な価格を確立し、中小企業でも利用しやすくすること。
・最高のサービスを提供するため、プロフェッショナリズムを持ち、自らの技能を向上させること。
・社会の発展に寄与すること。 
水野誠税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
 - 水野 誠
 
- 所属税理士会
 - 中国税理士会
 
- 税理士登録年
 - 2011年
 
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
 - 
            
- 節税
 - 確定申告
 - 税金・お金
 
 
- 取り扱い分野
 - 
            
- 顧問税理士
 - 節税
 - 会社設立
 - 確定申告
 - 相続税
 - 税務調査
 - 経理・決算
 - 税金・お金
 
 
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
 - 
            
- 不動産
 - 金融
 - 流通・小売
 - IT・インターネット
 
 
- 取り扱い業種
 - 
            
- 不動産
 - 金融
 - 飲食
 - 流通・小売
 - IT・インターネット
 - 美容
 - 製造
 - 教育
 - アミューズメント・レジャー
 
 
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
 - マネーフォワード
 - freee
 
節税の料金・事例
事例
97%の方は節税が可能です。
            これまで税理士が付いていた方、付いていなかった方、いずれにしても当事務所に来ていただいた方はほとんどが節税に成功しています。
ただどの程度できるか、またどの程度の手間がかかるのかはそれぞれですので気になった方は一度ご連絡ください。          
料金
            単発のご相談は1時間10,000円(税抜き)から
個人の方の顧問料は10万円/年(税抜)から
法人の方の顧問料は30万円/年(税抜)から          
- 事務所名
 - 水野誠税理士事務所
 
- 所在地
 - 岡山県岡山市北区中山下2-8-55-408
 
- アクセス
 - 田町駅・新西大寺町筋駅
 
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2018年01月20日 投稿
水野 誠 税理士の回答
                                          投資信託は源泉分離ですので、アフィリエイトで20万円の利益が出た場合に確定申告が必要ということになります。
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2018年01月20日 投稿
水野 誠 税理士の回答
                                          確定申告をする場合には、20万円以下の所得のものがあっても申告する義務が発生します。
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2018年01月20日 投稿
水野 誠 税理士の回答
                                          マンションAの譲渡については申告が必要な可能性が高いです。 Bについても住宅ローン控除が利用できる可能性があります。
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2018年01月19日 投稿
水野 誠 税理士の回答
                                          税法上のデメリットはありませんが、扶養されていると受けられなくなる特典のある自治体があるため、その点を確認されると良いと思われます。
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2018年01月19日 投稿
水野 誠 税理士の回答
                                          夫の扶養には、 1。所得税上は入れます。 2。社会保険は対象となる健康保険組合により異なります。 またご自身の所得はご自身で申告することが前提となります。
 
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