公的年金等の確定申告不要制度について
私の父は年金受給者で今年度上場株の譲渡がありました。年金の収入は400万以下で源泉徴収はされてません。
他の所得が20万以下であれば確定申告は必要ないとのことですが、前年度に譲渡損があったため、繰越控除を受けるために確定申告しようと思っております。
この場合繰越控除適用後であれば、所得は20万以下に収まるので、年金の方は確定申告せず、繰越控除を受ける旨のみの確定申告を提出してもよろしいのでしょうか?
それともその他の所得が20万以下というのは繰越控除適用前の、利益から取得費を差し引いたもので考えるのでしょうか?
何か私の考えに問題点などがあれば、ご指摘いただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告をする場合には、20万円以下の所得のものがあっても申告する義務が発生します。
本投稿は、2018年01月20日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。