稲田光浩税理士事務所(稲田光浩税理士) | 大阪市東淀川区 | 上新庄駅 - 税理士ドットコム
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稲田光浩税理士事務所

大阪府大阪市/上新庄駅

お客様の永続的な発展を支援

大阪府大阪市東淀川区 上新庄3‐14‐12‐3F
地図
阪急上新庄駅徒歩1分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 医療法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

お客様の永続的な発展を支援

売上アップ経営支援税理士
大阪市東淀川区、吹田市の、売上アップ・税務支援に特化しております。
税理士、経営支援管理責任者
1985年(昭和60年)兵庫県明石市生まれ 大阪市東淀川区在中
事業承継・節税など提案型の税理士事務所に勤務 提案業務により、お客様と深くかかわることの大切さを実感する。
その後中堅税理士法人で大企業の子会社から個人商店までの税務に従事(売上規模100億以上から年間500万円まで) 
税務部門とコンサル部門を兼務し、税務業務はもちろん、M&Aの財務デューデリジェンスやコンサルタントとして業務改善業務、KPI設定や管理会計構築に従事
赤字のお客様に対し、税理士として提案できることに限界を感じ、何か解決できる方法はないか考えた結果、お客様の売り上げアップに貢献することが重要と確信し、顧問先の売上アップを実現できる体制を構築するため、売上アップコンサル講座を受講。
受講で得た問題特定の技術を使い、経営者の方々の本質的な悩みの解決に正面から向き合うコンサルに日々奮闘している。

所属税理士

稲田 光浩 税理士 男性
税理士 経営支援責任者 補助金アドバイザー

ご覧いただきありがとうございます。 お客様の業績改善を一番考えて支援する税理士事務所です。
【経歴】
税理士 稲田光浩 1985年12月11日
近畿税理士会所属 登録番号135413
30 歳で 5 科目合格(簿記論、財務諸表論、法人税、相続税、消費税)
2007.4 大阪の会計事務所勤務
2013.6 税理士法人 KSD
2015.3 税理士法人ゆびすい
    大阪支店リーダー 税務部門(医療専門部に所属)
2020.7 ㈱ゆびすいコンサルティング兼務
    コンサル部門を兼務。コンサルタントとして経営改善計画策定や、業務改善支援に従事。
2020.10  一般社団法人csvoice 認定協会「経営支援責任者」
2021.10 補助金認定アドバイザー
2021.10 独立開業
2021.12 社会医療法人三宝会 監事就任 

稲田光浩税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
稲田光浩税理士事務所
所在地
大阪府大阪市東淀川区 上新庄3‐14‐12‐3F
地図
アクセス
阪急上新庄駅徒歩1分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
稲田 光浩
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 医療法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 医療法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • freee

確定申告の料金・事例

事例

譲渡所得について

譲渡所得は昭和38年以上の土地については取得価額×5%以外の事例を適用可能

取得価額がわからない場合は、ありとあらゆる方法により調べます。
例 8,000万円で昭和40年に取得の土地 購入時の売買契約書無し。 

通常 8,000万円 -(8,000万円×5%)=7,600万円 ×20%(復興税省略)=1,520万円納税
稲田 8,000万円 -5,400万円 ×20%(復興税省略)=520万円納税
5,400万円は合理的に算出した金額となります。

不動産の売却益によりふるさと納税額が増加したため限度額を算出し、伝えました。

料金

通常譲渡所得   10万円
取得価額算出手数料30万円
合計       40万円

節税額1,000万円
ふるさと納税額の限度額に対する節税効果あり

項目 費用・内容説明
確定申告料 譲渡所得 10万円
特例適用 10万円~

節税以上の費用負担はありません。
事務所名
稲田光浩税理士事務所
所在地
大阪府大阪市東淀川区 上新庄3‐14‐12‐3F 
アクセス
阪急上新庄駅徒歩1分

回答したみんなの税務相談

  • 簡易課税制度の事業区分を変更したいのですが大丈夫でしょうか。宜しくお願い致します。

    お世話になっております。小さい法人を経営しております。質問させて下さい。現在7期になり6期の決算書を提出する予定です。簡易課税制度の事業区分...

    2021年11月20日 投稿

    稲田 光浩 税理士の回答
    稲田 光浩

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    この回答を詳しく見る
  • 法人設立についつ

    現在、正社員で働いており、今後正社員で働きながら法人を作る予定です。その際の質問ですが、私が代表になり、私は役員報酬ゼロにすれば会社にバレる...

    2021年11月16日 投稿

    稲田 光浩 税理士の回答
    稲田 光浩

    奥様は給与収入が103万円以下となるので所得税はかかりません。 お母様は96万円-給与所得控除55万円=41万円が給与所得となります。 それ以外の所得があれば合算して、所得控除後の金額がプラスだと課...

    この回答を詳しく見る
  • コロナ協力金にかかる税金について教えて下さい

    個人事業主 青色申告者です。協力金が約1000万ありました。税金の支払いを考えなるべく使わずにしていました。節税とか何も考えていませんでした...

    2021年11月16日 投稿

    稲田 光浩 税理士の回答
    稲田 光浩

    店舗の修繕関係は経費で落とすことが可能です。 家電製品等を実際に年末までに使用しており30万円未満であれば経費計上可能です。30万円を超えると資産計上し減価償却費として複数年にわたっての経費計上となり...

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