サンセリテ税理士事務所(松井優貴税理士) | 堺市西区 | 富木駅 - 税理士ドットコム
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サンセリテ税理士事務所

大阪府堺市/富木駅

真心ある相続税申告サービスを提供いたします。

大阪府堺市西区草部1504番地46
地図
南海バス石橋下車徒歩1分
得意分野
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 女性税理士在籍
  • 料金・事例あり

「サンセリテ税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5265-4736

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

真心ある相続税申告サービスを提供いたします。

突然ですが、あなたは風邪を引いて外科を受診するでしょうか?
お医者さんと同じで、税理士にも得意分野があります。
相続税は特に高い専門性が必要となる税目であるため、相続税専門の税理士に依頼することが大切です。
相続税の年間申告件数は約12万件であるのに対し、税理士は約8万人です。
つまり、税理士1人あたりの相続件数はわずか1.5件にしかなりません。
しかも、相続税申告はそれを専門とする税理士が多くの申告をおこなうため、会社などの顧問業務をメインとしている一般的な会計事務所では、今年は1件も相続税申告をしなかった…といった先生が多いのが実情で、相続税は苦手とする先生も多くいらっしゃいます。
弊所の所長は、相続税を専門とする大手税理士法人で、年間35件程度の相続案件を担当していた実績があります。
また、弊所では書面添付制度を採用しており、税務調査に選ばれにくい適正な相続税申告をさせていただきます。
zoomなどでのオンライン面談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

所属税理士

松井 優貴 税理士 30歳/ 女性

大阪府出身。

21歳で税理士試験に合格したのち、資産税を専門とするみどり税理士法人・税理士法人チェスターに勤め、2021年1月に開業。
税理士法人勤務時には、相続税申告や資産家への生前対策など、200件以上の案件を担当。

現在は、同業者である税理士からも頼られる存在となり、土地評価・相続に関する課税関係などの相談、相続税申告のセカンドオピニオンを受けている。 

サンセリテ税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
サンセリテ税理士事務所
所在地
大阪府堺市西区草部1504番地46
地図
アクセス
南海バス石橋下車徒歩1分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
松井 優貴
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2020年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 相続税
取り扱い分野
  • 相続税
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

相続税の料金・事例

事例

書面添付制度の採用と、適正な相続税申告書で、税務調査リスクを可能な限り引き下げます!

弊所では、相続税申告に書面添付制度を積極採用しております。
書面添付制度というのは、税理士のみが作成できる申告内容の説明書類を、申告書に添付することができる制度です。
こちらの制度を利用すると、税務署が税務調査でお客様のご自宅などに実地調査に行く前に、税理士にその申告について意見を述べる場を与えなければならなくなります。これを意見聴取といいます。
意見聴取で税務署側の疑問点が解決すれば、調査には移行されませんので、お客様が直接、調査官の質問に答えなくても済み、お客様のご負担を大きく下げることに繋がります。
お客様にとっては、デメリットは一切なくメリットばかりの制度です‼︎
しかし、税理士にとっては、この添付する書面に虚偽の記載があれば、業務停止など非常に重たい処分をされる可能性があるため、実は書面添付制度の利用は、まだまだ少ないのです。
ですが、私は相続税を専門とする大手税理士法人で、多くの書面添付制度を採用した相続税申告を担当し、効果的な記載方法について高い専門性を有しておりますので、自信を持ってこの制度を利用できます。
そして、お客様には安心を提供させていただきます。

料金

◎ 相続税申告業務 
基本報酬 … 遺産総額の0.66%
相続人加算 … 2人目以降 5.5万円/1人
土地加算 … 5.5万円/1評価単位
非上場株式 … 16.5万円~/1社 会社規模に応じて変動
その他、内容により加算報酬あり。
書面添付制度の利用について別料金は頂戴いたしません。

◎ 提携先の司法書士等の報酬につきましては、随時ご相談ください。

事務所名
サンセリテ税理士事務所
所在地
大阪府堺市西区草部1504番地46 
アクセス
南海バス石橋下車徒歩1分

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    松井 優貴 税理士の回答
    松井 優貴

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    松井 優貴 税理士の回答
    松井 優貴

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    松井 優貴 税理士の回答
    松井 優貴

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    松井 優貴 税理士の回答
    松井 優貴

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    松井 優貴 税理士の回答
    松井 優貴

    法人税法上は借地権が認定課税されますため、そちらは「借地権の設定等」でよくて、右側にある「契約の種類」の箇所に「使用貸借」と記載してください。

    この回答を詳しく見る

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