毎月訪問で経営者様に寄り添います。源泉所得税×経理部門の業務効率化が得意分野です。
こんにちは。
北摂マルニー税理士事務所の丸尾和之と申します。
40代、大阪府の北摂生まれ、北摂育ちです。
個人事業主・法人のお客様向けに、毎月対面・記帳代行丸投げOKの税務会計顧問サービスを提供しています。
また、SEの業務経験から、IT面のサポートや、ExcelVBAマクロによる業務効率化のサポートも可能です。
さらに、上場企業経理の業務経験から、源泉所得税(非居住者・スポーツ選手)、事業所税などの大企業特有の論点・税目にも強いです。
確定申告・経理業務など、税金や会計のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。
「北摂マルニー税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5284-8423
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
丸尾 和之 税理士
男性
税理士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
システム監査技術者
大学卒業後、情報システム会社へ入社。SEとして製薬業の顧客向けにシステム開発・保守のプロジェクトに従事するが、独立志向の強い友人達に触発され、自身も手に職をつけて彼らを支えたいという想いから税理士を志し、税理士法人に転職。中小法人・個人事業主の税務会計顧問の実務を経験。その後上場企業子会社の経理シェアード会社へ転職し、税務担当として大法人の源泉徴収事務、消費税、事業所税、外国人の税務、税務勉強会講師等に従事。経理シェアード会社勤務中に税理士試験5科目合格を果たし、約17年間のサラリーマン生活に終止符を打ち、令和7年2月に独立開業。
趣味はオンライン将棋。
北摂マルニー税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 丸尾 和之
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 経理・決算
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 確定申告
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 教育
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
取扱い会計ソフト
- ICS
顧問税理士の料金・事例
事例
お客様が安心して本業に専念できるようサポートします。
基本料金は、月次基本業務報酬、決算業務報酬、年末調整等報酬から構成されます。
・月次基本業務報酬
含まれる内容:巡回監査・記帳代行・月次試算表作成・税務相談
・決算業務報酬
含まれる内容:決算・決算報告書作成・税務申告書作成、提出
・年末調整等報酬
含まれる内容:年末調整・法定調書・償却資産税
・その他の業務については、別途お見積り
個人事業主の場合、事業所得以外の所得の申告、法人の場合、役員の確定申告 等
料金
年間売上高をベースに、従業員数、月あたりの仕訳数を考慮して決定します。
(金額はすべて10%消費税込み)
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 月次基本業務報酬 | ・個人事業主:月額22,000円~ ・法 人:月額33,000円~ |
| 決算業務報酬 | ・個人事業主:年額115,500円~ ・法 人:年額176,000円~ |
| 年末調整等報酬 | ・年末調整・・・22,000円+2,200円×人数 ・法定調書・・・2,200円×枚数 ・償却資産税・・5,500円+5,500円×市区町村数 |
- 事務所名
- 北摂マルニー税理士事務所
- 所在地
- 大阪府茨木市元町1番10号 アーカスデイズ茨木302号室
- アクセス
- 阪急茨木市駅から徒歩5分
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未成年の住民税についてです福岡市では未成年でも18万円を超えると住民税がかかるという回答を見ました本当ですか?40何万じゃないんですか?
2025年11月17日 投稿
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2025年11月17日 投稿
丸尾 和之 税理士の回答
ご認識の通り、コンサル費用等について支払いの都度課税仕入れを認識し、既に仕入税額控除を受けているかと存じますので、本科目振替時は消費税対象外取引として処理することとなります。
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2025年11月15日 投稿
丸尾 和之 税理士の回答
年末調整の段階ではあくまで所得の見積額を記載しますので、 そもそも正確な所得を記載するのは難しいと思います。 確定申告で正しく申告すれば問題ないです。
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2025年11月15日 投稿
丸尾 和之 税理士の回答
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競輪一時所得 払い戻し税金について
競輪アプリで年間50万6040円払い戻しされたのですが、初めてであっているか分からず相談しました。計算方法は払い戻しに係る年間受取額-払い戻...
2025年11月15日 投稿
丸尾 和之 税理士の回答
他に一時所得がなければ、マイナスとなりますので、確定申告は不要です。 ◆ご参考 ・払戻金の支払を受けた方へ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sh...
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