川崎めぐみ税理士事務所(川崎めぐみ税理士) | 中央区 | 新富町駅 - 税理士ドットコム
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川崎めぐみ税理士事務所

東京都中央区/新富町駅

不動産まわりの税金・相続税・贈与税に強い税理士です。

東京都中央区築地2-5-9 堤ビル2F
地図
日比谷線築地駅「4番」出口より徒歩1分、有楽町線新富町駅「4番」出口より徒歩3分
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 女性税理士在籍
  • 料金・事例あり

「川崎めぐみ税理士事務所」へのお問い合わせ

050-5284-7875

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

不動産まわりの税金・相続税・贈与税に強い税理士です。

当事務所は、東京都中央区築地にある、不動産・相続・贈与を強みとしているの税理士事務所です。
代表税理士である川崎が担当いたします。
私自身は、業界歴20年、資産税歴10年の経験があり、個人法人の税務に精通しておりますので、
ご希望がございましたら個人法人のトータルサポートにも対応させていただけます。

税金は、基本的に利益に対して課税されますので、計算方法としては単純ではありますが、
税務特有の細かい決まり事や特例の適用の判断など、実際手を動かしてみると悩む部分がでて参りますので、
まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

相続税の申告については都内大手税理士法人にて100件以上の税務申告の経験がございますので、
お客様の税金のご負担額を最小限に抑えながら、税法に沿った適正な申告書を作成いたします。

また、生前贈与や相続対策に向けた検討などにも数多く携わって参りましたので、
課題解決や税務申告に向けて、お客様とコミュニケーションを丁寧に取りながら進めさせていただきます。

所属税理士

川崎 めぐみ 税理士 女性
税理士

当事務所は、東京都中央区築地にある、不動産・相続・贈与を強みとしているの税理士事務所です。
代表税理士である川崎が担当いたします。
私自身は、業界歴20年、資産税歴10年の経験があり、個人法人の税務に精通しておりますので、
ご希望がございましたら個人法人のトータルサポートにも対応させていただけます。

税金は、基本的に利益に対して課税されますので、計算方法としては単純ではありますが、
税務特有の細かい決まり事や特例の適用の判断など、実際手を動かしてみると悩む部分がでて参りますので、
まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

相続税の申告については都内大手税理士法人にて100件以上の税務申告の経験がございますので、
お客様の税金のご負担額を最小限に抑えながら、税法に沿った適正な申告書を作成いたします。

また、生前贈与や相続対策に向けた検討などにも数多く携わって参りましたので、
課題解決や税務申告に向けて、お客様とコミュニケーションを丁寧に取りながら進めさせていただきます。 

川崎めぐみ税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
川崎めぐみ税理士事務所
所在地
東京都中央区築地2-5-9 堤ビル2F
地図
アクセス
日比谷線築地駅「4番」出口より徒歩1分、有楽町線新富町駅「4番」出口より徒歩3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
川崎 めぐみ
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2019年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • その他
取り扱い業種
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

相続税の料金・事例

事例

相続税・贈与税・不動産売却の確定申告

ご相談の流れの一例
1.ご相談内容の確認・御見積の提示
2.ご依頼いただく場合は、今後の進め方についてのご説明・必要書類のご依頼・相続の場合は契約書の締結
3.お預かりした資料をもとに申告書の作成
  (相続の場合は、財産評価、分割シミュレーションなど申告書作成と並行しての作業があります。)
4.申告内容のご報告
5.内容ご確認後、申告

料金

都度、作業内容をもとにお見積りさせていただきます。

項目 費用・内容説明
確定申告料 【相続税】
・財産総額の0.5~1.0%程度
(土地、非上場株式の評価等、別途作業料・追加料金が生じる場合があります。)

【贈与税】
・現金贈与 最低5万円~(別途消費税がかかります。)
・不動産、有価証券、その他の贈与は都度お見積りいたします。

【不動産売却にかかる税金】
・確定申告基本料3万円(別途消費税)
・不動産売却にかかる申告 最低18万円~(確定申告基本料含む・別途消費税)
・その他事業所得・不動産所得などある方は、追加の料金がかかります。
事務所名
川崎めぐみ税理士事務所
所在地
東京都中央区築地2-5-9 堤ビル2F 
アクセス
日比谷線築地駅「4番」出口より徒歩1分、有楽町線新富町駅「4番」出口より徒歩3分

回答したみんなの税務相談

  • 海外にいる外国人の知り合いから送金を受け取るときの贈与税について

    海外にいる親と知り合いから110万円以上の送金を受け取る場合、贈与税の課税対象になるかどうかについてご教示いただけますと幸いです。当方につい...

    2025年04月17日 投稿

    川崎 めぐみ 税理士の回答
    川崎 めぐみ

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    家の屋根の塗装や壁などの塗りかえなどは旦那でなく私が支払っても問題ありませんか?領収書旦那の名前になりますが‥‥この前、ウッドデッキの屋根が...

    2025年04月09日 投稿

    川崎 めぐみ 税理士の回答
    川崎 めぐみ

    回答申し上げます。 奥様がお支払いされても問題ございません。 税法上、贈与税がかからないもののひとつに、 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、...

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    2025年04月01日 投稿

    川崎 めぐみ 税理士の回答
    川崎 めぐみ

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    2025年03月25日 投稿

    川崎 めぐみ 税理士の回答
    川崎 めぐみ

    回答申し上げます。 1.建売住宅の一部事業用部分に対応する土地の資産計上について  原理原則を申し上げると、事業用建物に対応する部分の土地についても資産計上が必要かと存じます。  仮の話になり...

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    2025年03月14日 投稿

    川崎 めぐみ 税理士の回答
    川崎 めぐみ

    回答申し上げます。 1.非課税にならない項目  ご質問者様にご記載いただいた費用で、親から贈与を受けた資金を充当した場合に非課税の対象外となるものは、次のものになります。  ・解体費200万円...

    この回答を詳しく見る

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