墨田区No.1の若手会計事務所を目指しています。
幅広い業務経験から提案力、問題抽出力、問題解決力、お客様と向き合う姿勢に定評をいただいており、以下の4点を当社の強みとしています。
1、品質
大手会計事務所出身者(業務提携先含む)による高い品質のサービスを提供します。
2、柔軟性
組織としての柔軟性を高く、クライアントの企業規模、成長段階、業種に適切にカスタマイズされたサービスを提供します。
3、行動力
若い力で、迅速な行動と事前のご提案による最善のソリューションを提供します。
4、要領の良さ
最低工数で業務を進め、お客様の社内コストも専門家報酬も結果として抑えます。
また、当事務所ではセカンドオピニオンも行っております。
お客様が前の事務所との契約を確認し、書類の回収すれば特段税理士間の引継ぎは必要ありません。顧問税理士に不満がある、悩みがある場合は一度ご相談ください。
「前川裕之税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5283-8043
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
前川 裕之 税理士 39歳/ 男性
2011年の公認会計士試験合格後、2012年から2018年まで新日本有限責任監査法人、有限責任あずさ監査法人に勤務。2018年前川公認会計士事務所開業に合わせて税理士登録。
大手監査法人勤務時には、東証一部上場のグローバル企業の金融商品取引法監査、IFRS監査に従事。開業後は、法人個人の税務顧問に加え、上場準備会社支援、内部統制構築支援等の会計領域コンサルティング、財務DD、株式価値算定等に従事。現在はベンチャー企業の社外監査役も務める。
前川裕之税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 前川 裕之
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2018年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 経理・決算
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 流通・小売
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- ファンド
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- マネーフォワード
- freee
経理・決算の料金・事例
事例
ご希望の会計システムに対応します。税理士が経理業務を代行し、本業に集中できます。
《記帳代行サービス》
スタートアップ時や人的リソースの限られる中小企業では、経理業務は専門性が求められる上、煩雑となります。適時に会社の業績や財政状態を把握できなければ資金ショートを起こすリスクや、事業年度末のギリギリとなっての決算の把握では節税のタイミングを逸することもあります。
お客様に事業活動に専念していただくため、経理業務の代行を行っています。月次または四半期で簡易的な決算を行い、お客様の意思決定に必要となる情報をご報告します。
クラウド会計のMFクラウド、freee、弥生会計等お客様のご希望の会計システムに対応します。
料金
仕訳数 金額(税抜)
月間100仕訳入力 1万円
月間200仕訳入力 2万円
月間300仕訳入力以上 要相談
その他のサービスについても、気軽にお問い合わせください。
顧問税理士の料金・事例
事例
エリア内ならすぐお伺い!フットワークの軽い若手税理士が経営のお悩みを解決致します。
墨田区、台東区、江東区、葛飾区の下町エリア、また、千代田区、中央区、港区の都心エリアはすぐにお伺いできます。
中小企業から大企業まで税金計算に携わってきましたので、税法・業種については幅広く対応致します。安かろう悪かろうではなく、適正価格で最高のサポートをお約束します。
《税務申告代行、税務相談サービス》
・顧問契約に基づいて、法人税・住民税・事業税・消費税
その他租税に関する各種税務申告書の作成を代行します。
(個人事業主の確定申告書の作成も実施しております。)
税務申告書の作成にあたっての試算表の月次監査や予算及び
経営計画作成のサポート、資金調達に関するご相談等をお客様の
ニーズに合わせてサポートさせていただきます。
また、税務申告にあたり、合法的な節税方法を
適宜アドバイスさせていただきます。
・税務調査において税務署員が追加で不当に税金を
徴収することがないように、税理士が税務調査に立ち会い、
納税者と共に調査官に交渉致します。
料金
※月額顧問料に毎月の訪問は含んでおりません。主に電話・メールでのご相談、試算表・総勘定元帳のチェックとなります。売上高:1億円以上(個人)、10億円以上(法人)のお客様の報酬は要相談。
【個人事業主のお客様(税抜)】
売上高 月額顧問料 確定申告 消費税申告
2千万円未満 1万5千円 8万円 3万円
2千万円~3千万円未満 2万円 8万円 4万円
3千万円~5千万円未満 2万5千円 9万円 5万円
5千万円以上 3万円 10万円 7万円
【法人のお客様(税抜)】
売上高 月額顧問料 法人税申告 消費税申告
2千万円未満 2万円 8万円 4万円
2千万円~3千万円未満 2万5千円 8万円 6万円
3千万円~5千万円未満 3万円 9万円 7万円
5千万円~1億円未満 3万5千円 12万円 10万円
1億円以上はお問い合わせください
【税務調査立ち会い(1日あたり・税抜)】
個人、法人ともに 7万円
※半日の場合には上記の半額
- 事務所名
- 前川裕之税理士事務所
- 所在地
- 東京都墨田区業平5丁目1番12-710
- アクセス
- 押上駅
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よろしくお願いします現在個人事業主で法人成りを検討中ですここで個人での事業用の借入金を法人名義にうつそうと考えています(銀行は了承済み)その...
2026年03月24日 投稿
前川 裕之 税理士の回答
金融機関の借入金相当額を法人に入れるのであれば、 相手方の〇〇は預金になり、資金を入れないで名義だけ法人にするのでしたら、役員貸付金や役員立替金になるかと思います。
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役員退職金の確定申告
役員退職金を受け取った年に、役員報酬、清算人報酬、再就職先からの給与があります。役員退職金を含めた確定申告が必要でしょうか?また、確定申告に...
2026年03月24日 投稿
前川 裕之 税理士の回答
役員退職金は退職所得で計算します。退職所得は給与より課税が抑えられる計算式になっています。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば原則確定申告不要ですが、未提出でしたら確定申告が必要です。
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2026年03月21日 投稿
前川 裕之 税理士の回答
合計所得金額48万円以下なら扶養からはずれません。 副業は48万以下、給与所得控除65万円以下の範囲でなら、扶養ないです。 雑所得が20万円を超えると住民税の観点で確定申告はすべきになります。
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事業取得費を社長個人が立て替えた場合の会計について
今年1月に法人を設立し、個人の自己資金150万円+個人借入165万円の計315万円で既存事業の譲渡を受け、また別のフランチャイズ加盟金195...
2026年03月06日 投稿
前川 裕之 税理士の回答
上記510万円が、個人資金であれば役員借入金として処理し、社長個人に返済するしかないです。 315万円で既存事業の譲受は受け入れた資産、負債の差額と315万円の差額がのれんになります。 フラ...
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流動資産が少なく売掛金マイナスに
タイトルの通り、2025年4月だけ流動資産が他の月に比べて少なく売掛金マイナスになってしまってます。よく言われる 売掛金/売上 の入力ミスは...
2026年03月06日 投稿
前川 裕之 税理士の回答
売掛金の消込にミスがある可能性はありませんでしょうか。 (売掛金の入金ではない入金を売掛金の消込で処理している、売掛金の消込の入金日を誤っている等)
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