税金のプロにお任せください
税制が毎年めまぐるしく変化していくなか、中小企業の社長様や税金でお困りの方々のお力になれればと思っております。
事務所は、日蓮聖人が立ち寄ったと言い伝えられ、また勝海舟が眠る地としても知られる洗足池に程近い閑静な場所にあります。
「柴田博壽税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5259-0811
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
柴田 博壽 税理士
男性
税理士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
登録政治資金監査人
秋田県生まれ。
東京国税局に採用され、東京国税局並びに管内税務署において永年勤務。その大半、企業や個人事業者の税務調査に従事した。述べ10数年間、査察部に在籍し、他のどこでも得られない体験をさせていただいた。
柴田博壽税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 柴田 博壽
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2011年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
取扱い会計ソフト
- TKC
顧問税理士の料金・事例
事例
納得いただけるサービスの提供
毎月、オーナー様に財務状況をご説明します。また、会計業務・税務申告だけが税理士業務ではありません。会社のご事業の発展のためのサポートをするのが柴田博壽税理事務所です。お客様の繁栄は、私たちの喜びです。良きアドバイザーに巡り合えることこそ、ご発展の秘訣と確信しております。私たちは、最善のノウハウによって、お客様の発展のため、またオーナー様、従業員様の豊かなライフワーク実現のためにサポートいたします。何でも遠慮なくご相談ください。
料金
お気軽にご相談ください
- 事務所名
- 柴田博壽税理士事務所
- 所在地
- 東京都大田区南千束2丁目28番9号
- アクセス
- 大岡山駅から徒歩15分/ 洗足池駅から徒歩5分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
立ち退き料の税金、税率について教えて下さい。
立ち退き料の税金について質問お願い致します。叔母(3親等)の土地(固定資産税、税金等は叔母持ち)にリフォーム代金1400万掛けて一家で7年暮...
2025年12月22日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
実の親子ではないのですが、叔母様から見て兄弟(姉妹)の子とともに家族として同居されていた訳ですよね。 質問者様は、お家賃は支払っていましたか。 実は、同居している家族に対しては家賃を貰う必...
-
経費の算入時期について
当月、請負仕事の、建前時に当日かかった人工代とそれに関わる損害保険料を現金で支払いました。親会社からの入金は年をまたぐ来月、再来月になります...
2025年12月21日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
7年中に支出した人工代とそれに伴う損害保険料等に対応する売上代金は翌年に入金予定ということであれば、7年中の必要経費とはしないで仮払金、又は前払金等として処理します。 仕訳例 《借 ...
-
相続税の相続財産の贈与など遡りにていて教えてください
相続税の相続税の財産の確定には、過去3年まで遡って、贈与などがあれば含める計算で良いでしょうか?
2025年12月19日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
ご参考にして頂ければと思います。 贈与税の時効については、従来どおりで6年で運用されています。 なお、被相続人からの生前贈与について従来、相続開始以前3年前以内であれば相続財産にカウントす...
-
兼業している場合の医療費控除について
会社員で副業をしており、個人事業主の届出を出しているため、青色申告をする予定です。会社員の年収は400万円、個人事業主の年収は100万円で、...
2025年12月19日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
確定申告は、一人、一通しか提出することはできません。 所得税法上の所得は10種類ありますが、基本的には白色申告となりますが、10の所得のうち、事業、不動産及び山林所得の3つの種類のみが青色申告が可...
-
スナック給料
現在スナックで働いて3週間になります面接の時に給料は手渡しで確定申告は不要説明がありました。今回初めて給料貰った際に所得税が引かれていました...
2025年12月19日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
ホステスさんの給金は、給料いわゆる給与所得と勘違いをされる方も多いようです。 所得税法第204条第1項第6号の規定による報酬。料金に該当します。 支払の都度、支払額から5,000円を控除し...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。