税金のプロにお任せください
税制が毎年めまぐるしく変化していくなか、中小企業の社長様や税金でお困りの方々のお力になれればと思っております。
事務所は、日蓮聖人が立ち寄ったと言い伝えられ、また勝海舟が眠る地としても知られる洗足池に程近い閑静な場所にあります。
「柴田博壽税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5259-0811
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
柴田 博壽 税理士
男性
税理士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
登録政治資金監査人
秋田県生まれ。
東京国税局に採用され、東京国税局並びに管内税務署において永年勤務。その大半、企業や個人事業者の税務調査に従事した。述べ10数年間、査察部に在籍し、他のどこでも得られない体験をさせていただいた。
柴田博壽税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 柴田 博壽
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2011年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
取扱い会計ソフト
- TKC
顧問税理士の料金・事例
事例
納得いただけるサービスの提供
毎月、オーナー様に財務状況をご説明します。また、会計業務・税務申告だけが税理士業務ではありません。会社のご事業の発展のためのサポートをするのが柴田博壽税理事務所です。お客様の繁栄は、私たちの喜びです。良きアドバイザーに巡り合えることこそ、ご発展の秘訣と確信しております。私たちは、最善のノウハウによって、お客様の発展のため、またオーナー様、従業員様の豊かなライフワーク実現のためにサポートいたします。何でも遠慮なくご相談ください。
料金
お気軽にご相談ください
- 事務所名
- 柴田博壽税理士事務所
- 所在地
- 東京都大田区南千束2丁目28番9号
- アクセス
- 大岡山駅から徒歩15分/ 洗足池駅から徒歩5分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
相続した不動産譲渡所得の計算について
空き家を相続する予定で不動産譲渡所得税の計算で質問があります。祖父名義の空き家に伯父(名義変更してない)が住んでいたのがなくなり、相続が発生...
2026年01月24日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
相続相関図を整理する必要があります。 この際、登場する親族は全てが母方との前提とします。 死亡しても子が生存している場合、その子(孫)に相続権が移ります。 要するに被相続人の相続が開始...
-
車両運搬具の仕訳について
昨年、1月に中古で車をローンで買いました事業使用80%、プライベート20%です固定資産には計上して按分も入力していますですが、どう仕分ければ...
2026年01月23日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
償却資産についての簿価は、用途ごとに分割計上することは決してありません。 全体で車両(又は車両運搬具)として計上します。 使用割合を表現する場合は、確定申告書に添付する「青色申告決算書」の3ペ...
-
源泉徴収について
お世話になります。昨年7月に個人事業主から法人成りしました。いくつかの取引先から法人成り後の報酬が以前と同じように源泉徴収されて、個人事業主...
2026年01月23日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
〇個人時代に請求した分については個人で処理すれば済みます。 〇法人設立後は、請求書書式を変更するなり、振込口座が変更になったことを明確に異なることをアナウンスは十分だったでしょうか。 〇法...
-
マンション経営 家事按分について
一軒家の自宅と離れた場所の一棟マンションを賃貸経営しています自宅の方でマンション経営にかかる費用部分を経費にできる「家事按分」についてですが...
2026年01月23日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
> 一軒家の自宅と離れた場所の一棟マンションを賃貸経営しています というフレーズからは、「一軒家の自宅」を賃貸していたとは理解することができないのですが。 「一軒家の自宅」は主としてご家族の居所...
-
外注費支払いにおける源泉徴収の要否について
お世話になっております。個人事業主として事業を行っており、外注費の源泉徴収の取扱いについてご相談させてください。【状況】・相談者:個人事業主...
2026年01月23日 投稿
柴田 博壽 税理士の回答
外注費支払対象者に関してついて、具体的な業務内容は示されていません。 所得税法第204条の報酬に対する源泉徴収に関しては業種目が具体的な限定列挙となっています。 従いまして、類似しているだけで...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。