矢部浩章税理士事務所
東京都渋谷区/神泉駅矢部浩章税理士事務所
所属税理士
矢部 浩章 税理士
男性
税理士
行政書士
2000年
都内資産税専門の税理士事務所にて勤務。
主に不動産オーナーの相続対策に関わる。
2006年
税理士試験合格
2009年
渋谷にて独立開業。
クライアントは不動産オーナーなどの資産家が8割以上を占め、投資、節税、事業承継などの資産家向け対策を行っている。
プライベートでは2児(7歳と3歳)の父。慣れない育児にも奮闘中。
矢部浩章税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 矢部 浩章
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2006年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 節税
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- IT・インターネット
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- IT・インターネット
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- エプソン財務応援
- 事務所名
- 矢部浩章税理士事務所
- 所在地
- 東京都渋谷区道玄坂1-20-12MT道玄坂ビル302
- アクセス
- 渋谷駅から徒歩7分
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回答したみんなの税務相談
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接道条件を満たさず、建築不可の宅地(登記地目、家屋なし)が宅地として課税されている。
田舎に相続取得した土地があり、登記地目は宅地が2、畑が1の計3筆で相互に隣接しています。宅地の一つには約30年前まで空き家があったのですが、...
2019年05月08日 投稿
矢部 浩章 税理士の回答
税理士の矢部と申します。 詳細はわかりませんが、記載されている内容を拝見すると、お役所らしい前例主義の対応のように思えます。 登記目を変更、とのことですが、接道条件は満たしていないかもしれませんが、...
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