菊地公認会計士・税理士事務所(菊地康美税理士) | 豊島区 | 向原駅 - 税理士ドットコム
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菊地公認会計士・税理士事務所

東京都豊島区/向原駅

親切・親身なハイクオリティのサービスを提供致します!

東京都豊島区東池袋2-24-4 ワイズビレッジ402号
地図
東池袋駅・池袋駅・大塚駅・向原駅
得意分野
  • 顧問税理士
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種
  • 飲食
  • IT・インターネット
  • NPO法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可

菊地公認会計士・税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

親切・親身なハイクオリティのサービスを提供致します!

税理士に対し、皆様はどのようなイメージを抱いてらっしゃるでしょうか?まったく来ない、無資格者をよこす、威圧的で怖いといったイメージであれば、当事務所はまったく正反対の事務所です。

なぜならば当事務所は、お客様に満足していただきその結果として正当な対価をいただくことを理念としているためです。

そのため当事務所は、お客様が気軽に何でも相談でき、お客様のお悩みや問題を税理士自身が一緒になって解決する顧客密着型の会計事務所でございます。

まずはお気軽にご相談下さい。

所属税理士

菊地 康美 税理士 44歳/ 男性
公認会計士

大手監査法人、一般企業経理、税理士法人を経て昨年11月に会計事務所を設立致しました。事務所設立からは日が浅いですが、会計・税務業界での経験は10年を超えております。

また、一般企業での経理の経験からお客様目線での税務サービスの提供を常に考えております。当事務所は税理士業をサービス業と考えておりますので、迅速・丁寧で親身な対応をモットーとしており、怒ったり圧迫したりといったことはまったくございませんのでご安心下さい。

まずはお気軽にご連絡下さい。お待ちしております! 

菊地公認会計士・税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
菊地公認会計士・税理士事務所
所在地
東京都豊島区東池袋2-24-4 ワイズビレッジ402号
地図
アクセス
東池袋駅・池袋駅・大塚駅・向原駅
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
菊地 康美
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2015年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 経理・決算
  • 税金・お金
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • IT・インターネット
  • NPO法人
取り扱い業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • PCA会計

顧問税理士の料金・事例

事例

損益見通しの作成による効果的な節税

当事務所では節税対策の中で最も効果的なものはやはり、経費の使用による合法的な利益調整と考えております。この方法は、年度末直前になってから対応するよりも期中の段階からしっかりと年間の予測損益を作成することによって初めて可能になります。このような損益見通しを元に保険等の活用により大幅な節税を行うことができたお客様もいらっしゃいます。

料金

<法人顧問契約の場合>

月額20,000円(年総額30万円)~承っております。
上記プランは、月1回の往査と法人税・消費税・地方税申告、年末調整、法定調書、償却資産税申告、その他税務署届出がセットとなっております。

上記金額につきましては決算料込の税抜金額になります。

<個人確定申告の場合>

50,000円(税抜)~承っております。

<記帳代行>

5,000円~承っております。

上記いずれの場合もクライアント様の規模や作業内容等によって料金は異なる可能性がございますのでまずは無料のお見積りをご相談下さい。

事務所名
菊地公認会計士・税理士事務所
所在地
東京都豊島区東池袋2-24-4 ワイズビレッジ402号 
アクセス
東池袋駅・池袋駅・大塚駅・向原駅

回答したみんなの税務相談

  • 青色申告の時の未入金について

    経理が不慣れなので、教えて下さい。青色申告の際、未入金の処理について教えて下さい。請求した金額に源泉所得税が含まれてて、それが未入金の場合の...

    2016年02月29日 投稿

    菊地 康美 税理士の回答
    菊地 康美

    ご質問の理解で結構です。 なお、入金時は 現金  100,000/売掛金100,000 源泉所得税  8,000 の仕訳となります。 以上よろしくお願い致します。

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    初めまして。私はこれまで5年間、毎年本業の報酬とアルバイトの給料の金額を合わせて確定申告して、還付金を受け取っていました。ところが、2015...

    2016年02月28日 投稿

    菊地 康美 税理士の回答
    菊地 康美

    ご質問の本業の報酬がない場合でも、事業所得である本業のためにかかった接待費や研究費等であれば今年の確定申告で経費計上はできます。その場合、本業の事業所得は赤字になりますがアルバイトの給与所得と損益通算す...

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    宜しくお願い致します今年から初めて青色申告をしますプロモーションビデオなど作っています出演者のギャラは何に該当するのでしょうか?仕入れ金額で...

    2016年02月28日 投稿

    菊地 康美 税理士の回答
    菊地 康美

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    2016年02月28日 投稿

    菊地 康美 税理士の回答
    菊地 康美

    租税特別措置法61条の四第5項に「第二項の規定(定額控除の規定)は定額控除限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する」とありますので、否認されることとなります。 以上よろしくお願い...

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    こんにちは。平成29年度に、8年間所属していた大手音楽教室から独立し、個人のピアノ教室を開業しようと思っています。そこで質問があります。これ...

    2016年02月27日 投稿

    菊地 康美 税理士の回答
    菊地 康美

    ご質問の教材研究用として購入する楽譜は必要経費になります。また、平成28年度中に購入した場合には開業費として29年度に必要経費とすることができます。 以上よろしくお願い致します。

    この回答を詳しく見る

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