檜垣昌幸税理士事務所/おまかせTAX
愛知県名古屋市/名古屋駅8位
名古屋で税理士をお探しなら、おまかせTAXへご相談ください
おまかせTAXでは、名古屋を中心に税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士との強いネットワークを活かしてあなたの税金に関する悩みをサポートいたします。
弊社でご面談も可能ですがまた、外出を避けたいお客様へ向けて、弊社ではご希望の打ち合わせ方法を、電話、Web会議からもお選びいただけます。
ご依頼後も、郵送やオンラインでやり取り可能。
税務署や銀行、法務局などでの手続きもすべて弊社での代行が可能です。
◎顧問税務
◎確定申告
◎相続税・贈与税
◎税務調査対応
◎月1万円〜
所属税理士
檜垣 昌幸 税理士 男性

はじめまして、税理士の檜垣昌幸(ヒガキマサユキ)です。
私は、2005年大原簿記戦学校を卒業後、経営コンサルティング会社に就職し、エステの多店舗化、自動車・トライク販売、雑貨・ミニカー専門店の運営支援を行いました。
その後独立。会計ソフトの販売・導入支援を行いながら、自動車販売会社の設立に取締役として参画。 並行して税理士事務所に就職して小規模企業の税務・資金繰り・経営改善・税務調査の支援を経験後、税理士として独立しました。
おまかせTAXでは若手税理士というメリットを充分に活かした今の時代に合ったサービスをご提供します。
檜垣昌幸税理士事務所/おまかせTAXの詳細情報
事務所プロフィール
- 事務所名
- 檜垣昌幸税理士事務所/おまかせTAX
- 所在地
-
愛知県名古屋市中村区 則武2丁目3番2号サンオフィス名古屋5階559号室
地図
- アクセス
- 名古屋駅から徒歩5分
- 所属税理士数
- 1名
代表税理士
- 名前
- 檜垣 昌幸
- 所属税理士会
- 名古屋税理士会
- 税理士登録年
- 2017年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 飲食
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- マネーフォワード
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
代表税理士自身が直接お客様対応を行いますので、ご安心ください!
【当事務所の強み】
1.若手税理士が対応
税理士の平均年齢は60歳超、中でも30代以下の税理士は全体の10%程度と言われています。
おまかせTAXでは若手税理士というメリットを充分に活かした今の時代に合ったサービスをご提供します。
2.代表税理士が直接対応
初回の面談の時だけ税理士が対応し、それ以外の打ち合わせ・データ処理等は全て(税理士資格のない)スタッフが行うというのが当たり前に行われている業界です。
初回だけではなく代表税理士自身が継続してお客様対応を行います。
3.あらゆる契約形態に対応
毎月継続して確認をする顧問契約や、決算時のみの対応などあやゆる契約形態に対応します。面談方法についてもWEB面談、対面等ご希望に応じます。
料金
年商や、年間の面談回数によって料金を設定しております。
まずはお気軽にお問合せください。
【月額顧問料(法人・個人事業主共通)】
▼年商1000万円未満
年12回:22,000円
年6回:16,500円
年4回:15,400円
年2回:13,200円
年1回:11,000円
▼年商3000万円未満
年12回:33,000円
年6回:25,300円
年4回:22,000円
年2回:18,700円
年1回:16,500円
▼年商5000万円未満
年12回:44,000円
年6回:33,000円
年4回:28,600円
年2回:24,200円
年1回:22,000円
【決算料(法人)】
年商1000万円未満:165,000円
年商3000万円未満:198,000円
年商5000万円未満:220,000円
【決算料(個人事業主)】
年商1000万円未満:110,000円
年商3000万円未満:143,000円
年商5000万円未満:165,000円
【記帳代行料(法人・個人事業主共通)】
100仕訳5,000円
- 事務所名
- 檜垣昌幸税理士事務所/おまかせTAX
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区 則武2丁目3番2号サンオフィス名古屋5階559号室
- アクセス
- 名古屋駅から徒歩5分
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檜垣 昌幸 税理士の回答
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2023年03月25日 投稿
檜垣 昌幸 税理士の回答
提出された申告書の内容を全て細かくチェックするわけではないので、必ずしも口座を調べたりされるわけではありません。 他から得た情報等で申告内容に疑義が生じた場合は調べられる可能性はあります。
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檜垣 昌幸 税理士の回答
ローン残債と買取額の差は損金になりません。 簿価ゼロの状態で売却したのであれば、売却額=売却益になるだけで、 ローン残債は単なる負債の返済として処理します。
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檜垣 昌幸 税理士の回答
はい。副業であっても不動産所得として申告しているのであれば消費税の申告は必要です。、
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2023年03月18日 投稿
檜垣 昌幸 税理士の回答
仮想通貨をやり取りした可能性がある通帳は、 調査対象期間分の全てを確認される可能性があります。
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