川村真吾税理士事務所
愛知県名古屋市/小幡駅9位
赤字企業を低額料金で応援。 円満相続を低額料金でサポート
名古屋市守山区にある税理士事務所です。
赤字企業を低額料金で応援したり、円満な相続に向けてのサポート業務を主に行っております。
所属税理士
川村 真吾 税理士 男性
![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/prd-zeiri4com/zeirishiImage/2056.jpg?cache=1573075796)
銀行、商社、メーカーの経理部門、税理士法人勤務を経て独立しました。
川村真吾税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 川村 真吾
- 所属税理士会
- 名古屋税理士会
- 税理士登録年
- 2015年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 経理・決算
- 税金・お金
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
相続税の料金・事例
事例
円満相続を低額料金でサポートします。
現状分析、納税資金対策、争族対策、相続税対策、と生前から相続開始後まで、相続に関わる幅広い分野に渡ってサポートします。
料金
無料相続相談も行っております。
相続税申告につきましては、土地なしの場合、最低基本料金110,000円、土地ありの場合、220,000万円です。
広大地等の場合は、鑑定料は実費です。
お気軽にお問い合わせください。
確定申告の料金・事例
事例
赤字企業を低額料金で応援
確定申告に関する、あらゆる業務をお引き受けいたします。
銀行、商社、メーカーに所属していた経験を活かして、ご相談を承らせていただきます。些細な相談から専門的な案件まで、何でもご相談ください。
料金
最低基本料金22,000円から承ります。
相場よりも低額料金となっておりますし、無料税務相談を行っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
- 事務所名
- 川村真吾税理士事務所
- 所在地
- 愛知県名古屋市守山区 小幡宮ノ腰1番24号
- アクセス
- アーバンラフレ小幡公園前
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
外国籍の主人を日本に呼んで移住後に、母国にて土地売却益が発生した場合
同居前の外国籍の主人がいます。①主人を日本に呼んで移住後に、母国にて土地売却益が発生した場合は日本でどのような税金が発生しますか?1年以内ぐ...
2024年07月17日 投稿
川村 真吾 税理士の回答
①③非永住者なので日本に送金すれば課税されます。②土地売却が終わってからの日本移住の方が良いでしょう。
-
海外赴任帯同中のNISA口座について
海外赴任に帯同している主婦です。帯同期間が一年以内の予定だったため、私のNISA口座と子供たちのジュニアNISA口座✖️2はそのままにして出...
2024年07月17日 投稿
川村 真吾 税理士の回答
NISAは非課税なので関係ないと思います。
-
夫は個人事業主で扶養の範囲でフリーランスか夫の店で雇用で働くか迷っています。それに伴う質問
夫は自営業で、現在私は働いていないので夫の扶養に入っています。今後、扶養の範囲内で夫の店で働く予定です。わたしの年収が103万円以内であれば...
2024年07月16日 投稿
川村 真吾 税理士の回答
白色申告の専従者控除か青色申告の青色専従者控除を受けることになり、どちらも配偶者控除との併用はできません。確定申告でなく青色申告の場合は年末調整が必要です。なおフリーランスとして働く場合は事業者は経費に...
-
年の途中で日本に移住して両方に収入がある場合の税金申告について
次回の確定申告をどうするべきか悩んでいます。今年の4月に海外から日本に移住し仕事をしています(会社員)。3月まではで海外で収入がありました(...
2024年07月14日 投稿
川村 真吾 税理士の回答
日本での次回の私の確定申告に海外での収入(夫の収入と3月までの自分の収入)を含めません。海外での確定申告は日本の税理士では分かりません。ローンを払っているのは関係ありません。海外税理士との打ち合わせは必...
-
非居住者が海外から日本に送金した場合、課税されるか?
現在、海外駐在中です。給与は現地銀行に支払われており、現地で納税しています。現在、日本の非居住者ですが、この給与の一部を日本の自分の銀行口座...
2024年07月14日 投稿
川村 真吾 税理士の回答
送金自体に課税はされません。外貨から円転しただけの片道売買であれば為替差益はありません。
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。