
池田康廣税理士事務所
愛媛県伊予郡/地蔵町駅所属税理士
池田 康廣 税理士 男性

国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験があります。
これまでの経験とノウハウを活かし、お客さまのお困りごとを解決いたします。
池田康廣税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 池田 康廣
- 所属税理士会
- 四国税理士会
- 税理士登録年
- 2018年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- その他
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- その他
取扱い会計ソフト
- JDL
相続税の料金・事例
事例
資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします
弊所では直接有資格者が担当いたしますので、お客さまの疑問やお困りごとに迅速に回答・対応をいたします。
国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験がありますので、安心してお任せください。
料金
お客さまの状況に応じて、柔軟に対応いたします。
お気軽にお問合せください。
- 事務所名
- 池田康廣税理士事務所
- 所在地
- 愛媛県伊予郡松前町大字筒井1224-5
- アクセス
- 伊予鉄道郡中線 松前駅から徒歩7分
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居住用財産(併用住宅)を売った時の3,000万円控除
父の住んでいる家と土地を売却します。30年前に家を建てるときに当時母が会社を経営していたため1部屋を事務所として使用するため登記簿の種類は居...
2025年07月22日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
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2025年07月22日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
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小規模宅地等の特例の適応範囲に関して
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2025年06月15日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
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親名義の土地を造成後に贈与してもらうことは問題ないでしょうか
親名義の土地に家を建てることになったのですが、親名義の状態で造成(土の入れ替え•擁壁)工事を親が実施し、その後、名義変更(親から子に生前贈与...
2025年03月23日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
造成をしなければ建物を建築できない土地であれば、相続税評価額の算定上、「雑種地」として評価することになります。雑種地の評価額の計算は、宅地としての評価額から造成費を控除して算出しますが、実際に要した費...
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ローンの一括返済における財産分与について
現在離婚調停中で、離婚後は私名義の住宅ローンを組んだ家に妻が住み続けることになります。妻は親族に負担してもらいローンを一括返済し、妻の名前に...
2025年03月22日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
奥様の親族からの贈与資金により、奥様が不動産をローン残額によりあなたから購入することになり、奥様には贈与税の課税が発生しますが、直系尊属からの贈与資金で取得する場合で、「住宅取得資金の贈与税の特例」の...
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