池田康廣税理士事務所
愛媛県松山市/福音寺駅14位
資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします。
資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)についてお困りのことはございませんか。
お客さまのお話を丁寧にお伺いします。
愛媛県松山市で税理士をお探しの方は、お気軽にお問合せください。
所属税理士
池田 康廣 税理士 男性

国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験があります。
これまでの経験とノウハウを活かし、お客さまのお困りごとを解決いたします。
池田康廣税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 池田 康廣
- 所属税理士会
- 四国税理士会
- 税理士登録年
- 2018年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- その他
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- その他
取扱い会計ソフト
- JDL
相続税の料金・事例
事例
資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします
弊所では直接有資格者が担当いたしますので、お客さまの疑問やお困りごとに迅速に回答・対応をいたします。
国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験がありますので、安心してお任せください。
料金
お客さまの状況に応じて、柔軟に対応いたします。
お気軽にお問合せください。
- 事務所名
- 池田康廣税理士事務所
- 所在地
- 愛媛県松山市枝松6丁目4番10号枝松パークホームズ302号
- アクセス
- 伊予鉄道横河原線 福音寺駅から徒歩7分
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現在23歳で、3月に大学を卒業し8月から留学予定。現在は親の扶養に入りながらフリーターでアルバイトをしており、今年度のみ年収が103万を超え...
2023年06月09日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
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贈与税、所得税について
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2023年06月09日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
立替金部分は所得や贈与部分ではありませんが、役務の対価部分は所得(雑所得)として所得税の課税対象となります。その場合、電話代・郵送料・ガソリン代は必要経費となります。
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2023年06月08日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
國税庁ホームページのトップページにある「消費税インボイス制度」から入っていただき、「制度の概要」の中にあるリーフレット・パンフレットをご活用下さい。
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夫婦間での贈与税発生について
現在、夫名義口座①で全ての生活費引き落としがされるように管理しています。妻が育休産休中のため、妻名義口座②に手当が入金され、それを家族貯金と...
2023年06月07日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
相続税法第21条の2の規定で贈与税の非課税財産について規定されています。そのうち、扶養義務者相互間の生活費や教育費に充てるための贈与財産で、通常必要と認められるものは非課税と規定されています。夫婦間に...
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相続税の申告で退職金などの明細書の書き方について
相続税申告書第10表 退職手当などの明細書の書き方についてです。退職金として確定給付企業年金と確定拠出年金を受け取りました。退職手当金などの...
2023年06月06日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
確定給付企業年金は被相続人が既に年金給付を開始しており、死亡により相続人に対し、残額を給付するものであり、これに対し、確定拠出企業年金は、年金加入者(被相続人)が払い込んだ掛金の運用により、加入者が死亡...
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