
池田康廣税理士事務所
愛媛県伊予郡/地蔵町駅所属税理士
池田 康廣 税理士 男性

国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験があります。
これまでの経験とノウハウを活かし、お客さまのお困りごとを解決いたします。
池田康廣税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 池田 康廣
- 所属税理士会
- 四国税理士会
- 税理士登録年
- 2018年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- その他
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- その他
取扱い会計ソフト
- JDL
相続税の料金・事例
事例
資産税関係(相続税・贈与税・譲渡所得)に関するご相談等に対応いたします
弊所では直接有資格者が担当いたしますので、お客さまの疑問やお困りごとに迅速に回答・対応をいたします。
国税OBとして相続税案件に関して40年以上の経験がありますので、安心してお任せください。
料金
お客さまの状況に応じて、柔軟に対応いたします。
お気軽にお問合せください。
- 事務所名
- 池田康廣税理士事務所
- 所在地
- 愛媛県伊予郡松前町大字筒井1224-5
- アクセス
- 伊予鉄道郡中線 松前駅から徒歩7分
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相続税申告書 葬式費用
立て替えて、領収書名義が相続人ではない血縁の人間になってます。その際、申告書に「負担する人の氏名」の欄の名前は、相続人になるのか、立て替えた...
2025年08月18日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
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離婚に伴う財産分与での譲渡取得税
離婚予定です。離婚協議書にて、令和3年に購入した住宅ローンの残債のある土地・建物を住宅ローンの組み換えを行い、居住用として、名義と共に譲り受...
2025年08月17日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
① 離婚に伴う財産分与による資産の取得については贈与税は課税されません。 ② 資産の譲渡者については、譲渡により財産分与債務の消滅という経済的利益が生じるので、所得税(譲渡所得)の申告義務があります。...
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債務免除益と贈与について
いつも大変お世話になっております。同族会社における役員貸付金の債務免除に関し、以下の件についてご相談申し上げます。株式会社X社は、代表取締役...
2025年08月15日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
同一経済的取引とはなりません。 ・ B及びCは、Aの遺産及び死亡保険金3,000万円に対する相続税の申告(R7年分 R8.5月)が必要 ・ CはBからの700万円に対する贈与税の申告(R8年分 R9...
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居住用財産(併用住宅)を売った時の3,000万円控除
父の住んでいる家と土地を売却します。30年前に家を建てるときに当時母が会社を経営していたため1部屋を事務所として使用するため登記簿の種類は居...
2025年07月22日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
元事業用として使用していた部分を居住用として改修し、居住用として使用している場合は、全体を居住用として特例の適用ができます。 申告の際、居住用として改修した部分の写真や改修費用の領収書・見積書な...
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自宅兼事務所を売却する場合、譲渡所得とは別に事業所得に計上するものについて
個人事業主(インボイス登録あり)で、自宅兼事務所マンションの建物部分を事業割合10%で償却しています。これを売却した場合、譲渡所得は事業10...
2025年07月22日 投稿
池田 康廣 税理士の回答
譲渡所得について居住用部分の割合が90%以上である場合、全体を居住用として3000万円の特別控除の対象としてよいとの取扱いが租税特別措置法通達31の3-8に規定されています。
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