梶原光規税理士事務所(梶原光規税理士) | 福岡市中央区 | 赤坂駅 - 税理士ドットコム
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梶原光規税理士事務所

福岡県福岡市/赤坂駅

中小企業税務会計のスペシャリスト!

福岡県福岡市中央区 赤坂1丁目2番1号シャンボール赤坂906号
地図
赤坂駅から徒歩6分
得意分野
  • 資金調達
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

中小企業税務会計のスペシャリスト!

事業に関するお悩みを解決いたします。
税に関することはもちろんのこと、事業を開始する事前準備から、帳簿の作成・経理処理、各種届出、法人設立に関するアドバイス等々、又は、副業についてもご相談に応じます!
さらに、銀行借り入れに関するお悩みや、株式の評価や譲渡に関することまで何でもご相談ください。

所属税理士

梶原 光規 税理士 男性
税理士 産業カウンセラー

当事務所は、中小企業の法人・個人事業のお客様の税務・会計業務を中心にサポートし、お客様と共に成長し発展していくことを目指しております。
これから事業を始められる方や始めて間もない方、税や経理に不安を感じている方のご相談をお待ちしております。十分な実績と経験のある税理士有資格者が、直接担当させていただきます。お気軽にお問い合わせください。 

梶原光規税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
梶原光規税理士事務所
所在地
福岡県福岡市中央区 赤坂1丁目2番1号シャンボール赤坂906号
地図
アクセス
赤坂駅から徒歩6分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
梶原 光規
所属税理士会
九州北部税理士会 
税理士登録年
2015年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 資金調達
  • 税務調査
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • JDL
  • MJS
  • マネーフォワード
  • freee
  • 円簿会計/円簿青色申告

相続税の料金・事例

事例

あなたをサポートします!

相続税申告書の作成
贈与税申告書の作成
財産評価明細書の作成
その他各種届出書・申請書等の作成
税務調査の立会い

料金

お気軽にお問い合わせください。
遺産の時価相当額に応じてご相談させていただいております。

項目 費用・内容説明
相談料 ご相談料金は、1時間当たり5,500円です。
ただし、ご契約が成立した場合は、無料とさせていただいております。
相続税申告報酬 基本報酬220,000円~
遺産の時価相当額の0.5%~1%相当額

顧問税理士の料金・事例

事例

中小企業・小規模企業の税務会計を支援します。

税務会計の顧問
経理指導
月次損益に基づく報告
金融機関に関する対応
税務会計に関する相談
税務調査の立会い

料金

お気軽にお問い合わせください。
事業規模(売上高・従業員数など)に応じてご相談させていただきます。

項目 費用・内容説明
顧問料 月額22,000円~
設立5年以内の法人様で、一定の要件を満たされる場合は、別途料金一切なしの特別プランをご用意しております。
法人税決算申告報酬 年額198,000円~
事務所名
梶原光規税理士事務所
所在地
福岡県福岡市中央区 赤坂1丁目2番1号シャンボール赤坂906号 
アクセス
赤坂駅から徒歩6分

回答したみんなの税務相談

  • メールレディ、チャットレディの個人事業税について。

    所得が290万円以上あるのですが、個人事業税の対象になりますか?いま担当してもらっている税理士さんには電気通信業なので対象と言われましたが、...

    2022年04月27日 投稿

    梶原 光規 税理士の回答
    梶原 光規

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    この回答を詳しく見る
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    2022年04月25日 投稿

    梶原 光規 税理士の回答
    梶原 光規

    専従者給与が否認されるとその分の所得が増えることになります。

    この回答を詳しく見る
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    2022年04月25日 投稿

    梶原 光規 税理士の回答
    梶原 光規

    年末調整や確定申告所得税の計算において、未成年のくくりで税額に影響を及ぼすことはありません。 扶養控除は所得の要件ですし、特定扶養親族は19歳以上23歳未満のくくりです。

    この回答を詳しく見る
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    2022年04月23日 投稿

    梶原 光規 税理士の回答
    梶原 光規

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    この回答を詳しく見る
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    今年は主人の扶養に入っており、扶養内収入となりますが、来年の収入は雇用契約で170万となりそうです。この場合、来年私の職場に何か提出する必要...

    2022年03月31日 投稿

    梶原 光規 税理士の回答
    梶原 光規

    税金に関することで、相談者様の職場に提出する必要のある書類は特別ありません。 年末に扶養控除等申告書など年末調整に関する書類が必要にはなります。(これは毎年です)

    この回答を詳しく見る

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