ボルトン税理士法人
群馬県前橋市/前橋駅会計業務・労務管理業務を一体で提供しております。
会計業務と労務管理業務を一体で展開しているため、税金と社会保険が関連する事案に対して統一対応ができます。特に、建設業や製造業などの危険業種の顧客様へ労災や特別加入など適切な対応、提案を行っております。その他、事業継承やM&Aに対しても積極的な提案を行っております。
「ボルトン税理士法人」へのお問い合わせ
050-5852-7019
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
岡部 雅之 税理士
男性
M&Aアドバイザー
行政書士
平成9年6月 株式会社さくら会計 設立
平成12年4月 一般会計部門と資産税対策部門とを分離
平成14年8月 ファイナンシャル・プランナー事業展開
平成16年4月 一般会計部門・資産税対策部門からMAS部門を分離
平成17年10月 株式会社北関東M&Aサポート 設立
平成24年2月 株式会社三山労務管理事務所 継承
平成元年10月 サリーレ群馬税理士法人へ組織変更
令和7年3月 須藤会計事務所 継承
令和7年9月 ボルトン税理士法人へ名称変更
令和8年1月 真下税務会計事務所 継承
豊嶋 彩子 税理士 女性
須藤 良人 税理士 男性
真下 佳代子 税理士 女性
真下 芳村 税理士 男性
ボルトン税理士法人の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 岡部 雅之
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 1997年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 建設・建築
- 運輸・物流
- 製造
- 医療・福祉
- 医療法人
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- ファンド
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
- その他
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- ピクシスわくわく財務会計
- エプソン財務応援
- コベック
- PCA会計
- JDL
- TKC
- MJS
- オービック勘定奉行
- ICS
- A-SaaS
- QuickBooks
- マネーフォワード
- freee
- 円簿会計/円簿青色申告
経理・決算の料金・事例
事例
◆ 記帳代行に対応 ◆
領収書や請求書など必要な最低限の資料を回収に貴社へ訪問いたします。
経験豊富な専門スタッフが貴社の帳簿を作成します。
料金
お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
◆ 選択できる訪問回数 ◆
貴社へ資料回収や月次説明に訪問する回数を毎月訪問、3ヶ月に一度、6ヶ月に一度など貴社のご都合に合わせて選択することができます。
料金
お気軽にご相談ください。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 会計顧問 月次顧問報酬 | 課税売上高 事業主(個人) 法人 1,000万円未満 15,000円~/月 25,000円~/月 1,000万円以上 25,000円~/月 35,000円~/月 |
税金・お金の料金・事例
事例
◆ 節税対策もバッチリ! ◆
お預かりした書類を専門家として細かく分類
➡自分で申告するよりも多くの控除が適用されます。
料金
◆ 税金以外のご相談にも対応 ◆
節税対策、経営相談はもちろん、融資・保険・M&A・助成金等様々な会計/労務の案件に対応いたします。
まずはご相談ください!
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 労務報酬 例 | 被保険者数 社会保険算定基礎届 労働保険料概算確定申告 1~9人 40,000円 30,000円 10~19人 50,000円 40,000円 20~29人 60,000円 50,000円 30人~ 70,000円 60,000円 |
- 事務所名
- ボルトン税理士法人
- 所在地
- 群馬県前橋市文京町3丁目25番12号
- アクセス
- 前橋駅南口より車で6分
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法人です。行政からひとつは工事ヤードとして、ひとつは仮説事務所設置用地として土地をかりました。1年かりる予定です。課税区分は何になりますでし...
2026年09月14日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
仮設事務所が設置してある方は、おっしゃる通り課税仕入れとなります。 前払費用については、金額が少額なので、資産計上しても経費にしてもどちらでもかまいません。
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豊嶋 彩子 税理士の回答
趣味のトレカなどを不要なので売却すると、通常は非課税となりますが、1枚の価額が30万円を超えると、譲渡所得として確定申告が必要になります。 継続的に売却を行うと、雑所得又は事業所得として申告が必要...
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2026年09月10日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
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2026年09月09日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
別表五(二)の「その他 損金算入のもの」の欄は、すべて記載されていなくても特に税務署の方から指摘されることはありませんが、確認のため、記載しておく意味はあると考えます。
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2026年09月08日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
領収書には住所は必ず記載が必要なものではないので、どちらの住所を記載しても大丈夫だと思われます。開業届の住所を記載するのが良いとは考えますが、後で顧客とのやり取りを考えてのことであれば、実際の拠点とな...
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