会計業務・労務管理業務を一体で提供しております。
会計業務と労務管理業務を一体で展開しているため、税金と社会保険が関連する事案に対して統一対応ができます。特に、建設業や製造業などの危険業種の顧客様へ労災や特別加入など適切な対応、提案を行っております。その他、事業継承やM&Aに対しても積極的な提案を行っております。
「ボルトン税理士法人」へのお問い合わせ
050-5852-7019
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所属税理士
岡部 雅之 税理士
男性
M&Aアドバイザー
行政書士
平成9年6月 株式会社さくら会計 設立
平成12年4月 一般会計部門と資産税対策部門とを分離
平成14年8月 ファイナンシャル・プランナー事業展開
平成16年4月 一般会計部門・資産税対策部門からMAS部門を分離
平成17年10月 北関東M&Aを展開
平成24年2月 株式会社三山労務管理事務所 継承
平成元年10月 サリーレ群馬税理士法人へ組織変更
豊嶋 彩子 税理士 女性
ボルトン税理士法人の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 岡部 雅之
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 1997年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 建設・建築
- 運輸・物流
- 製造
- 医療・福祉
- 医療法人
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- ファンド
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
- その他
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- ソリマチ会計王
- ピクシスわくわく財務会計
- エプソン財務応援
- コベック
- PCA会計
- JDL
- TKC
- MJS
- オービック勘定奉行
- ICS
- A-SaaS
- QuickBooks
- マネーフォワード
- freee
- 円簿会計/円簿青色申告
経理・決算の料金・事例
事例
◆ 記帳代行に対応 ◆
領収書や請求書など必要な最低限の資料を回収に貴社へ訪問いたします。
経験豊富な専門スタッフが貴社の帳簿を作成します。
料金
お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
◆ 選択できる訪問回数 ◆
貴社へ資料回収や月次説明に訪問する回数を毎月訪問、3ヶ月に一度、6ヶ月に一度など貴社のご都合に合わせて選択することができます。
料金
お気軽にご相談ください。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 会計顧問 月次顧問報酬 | 課税売上高 事業主(個人) 法人 1,000万円未満 15,000円~/月 25,000円~/月 1,000万円以上 25,000円~/月 35,000円~/月 |
税金・お金の料金・事例
事例
◆ 節税対策もバッチリ! ◆
お預かりした書類を専門家として細かく分類
➡自分で申告するよりも多くの控除が適用されます。
料金
◆ 税金以外のご相談にも対応 ◆
節税対策、経営相談はもちろん、融資・保険・M&A・助成金等様々な会計/労務の案件に対応いたします。
まずはご相談ください!
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 労務報酬 例 | 被保険者数 社会保険算定基礎届 労働保険料概算確定申告 1~9人 40,000円 30,000円 10~19人 50,000円 40,000円 20~29人 60,000円 50,000円 30人~ 70,000円 60,000円 |
- 事務所名
- ボルトン税理士法人
- 所在地
- 群馬県前橋市文京町3丁目25番12号
- アクセス
- 前橋駅南口より車で6分
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収入と老年控除と扶養について
父親が建築業の個人事業主です。来年から引退し、私の扶養に入る予定でしたが、今行っている、私の家の工事が年内に終わりそうになく、工事契約を父親...
2025年12月15日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
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雑収入について
個人事業主で弥生で青色申告しています。事業とは別で自作の絵が1度売れました。継続して絵を販売するつもりはなく、絵の経費はないです。①このよう...
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豊嶋 彩子 税理士の回答
自作の絵画を含め美術品などで単価が30万円を超えるものを売った所得は、継続的に販売しないのであれば、譲渡所得となります。ただし、販売価額が30万円以下であれば非課税です。
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豊嶋 彩子 税理士の回答
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2025年12月09日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
個人事業主の方の特別加入の労災保険料は経費になりません。専従者の方も、特別加入されている場合は経費になりません。ただし、確定申告の際に社会保険料控除で控除することが出来ます。
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免税事業者の税区分について
私は年間200万程度の収入しかない免税事業者のハンドメイド作家です。税区分について質問させてください。材料の仕入れをした時、会計ソフトでは自...
2025年12月08日 投稿
豊嶋 彩子 税理士の回答
消費税の課税区分のお話だと思うのですが、会計ソフトの仕様の問題なのではないかと考えます。 ただ、免税事業者の方ということで消費税の計算は必要ありませんので、特に修正は必要ないと思います。 気...
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