本間るり子税理士・FP事務所(本間るり子税理士) | 横浜市中区 | 元町・中華街駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 神奈川県
  4. 横浜市
  5. 中区
  6. 元町・中華街駅
  7. 本間るり子税理士・FP事務所

本間るり子税理士・FP事務所

神奈川県横浜市/元町・中華街駅

事務所は元町・中華街駅から徒歩4分です。

神奈川県横浜市中区元町2-107
地図
元町・中華街駅・石川町駅・関内駅・山手駅・日本大通り駅
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
得意業種
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 女性税理士在籍
  • 料金・事例あり

本間るり子税理士・FP事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

事務所は元町・中華街駅から徒歩4分です。

元町商店街の代官坂にある古民家事務所です。税理士とファイナンシャルプランナーが総合的な支援を行います。詳しくは「本間るり子税理士」で検索できます。

所属税理士

本間 るり子 税理士 女性
ファイナンシャルプランナー

事務所は最寄駅より徒歩4分です。話しやすい女性税理士が直接対応致します。初回無料面談を随時受付けておりますので、ホームページよりお申込み下さい。お待ちしております。詳しくは「本間るり子税理士」で検索できます。 

本間るり子税理士・FP事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
本間るり子税理士・FP事務所
所在地
神奈川県横浜市中区元町2-107
地図
アクセス
元町・中華街駅・石川町駅・関内駅・山手駅・日本大通り駅
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
本間 るり子
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
2006年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

報酬は明瞭で、従来の報酬規定より低価格設定です。さらに新規開業の方には特別値引特典あり。

1.年間売上1,000万円以下で、会計ソフト入力済みの場合
2.年間売上1,000万円以下で、現金出納帳等記帳済みの場合
3.決算のみ作成の場合
4.相続税申告の場合

料金

1.顧問料+決算料 年間28.6万円(消費税込)から
2.顧問料+決算料 年間35.2万円(消費税込)から
3.「本間るり子税理士」検索でお問合せ下さい。
4.「本間るり子税理士」検索でお問合せ下さい。

事務所名
本間るり子税理士・FP事務所
所在地
神奈川県横浜市中区元町2-107 
アクセス
元町・中華街駅・石川町駅・関内駅・山手駅・日本大通り駅

回答したみんなの税務相談

  • 給料計算に於ける所得税について

    初めまして、基本的な質問ですが宜しくお願い致します。個人事業者ですが、初めて社員を雇用するにあたり、その際の所得税で質問です。仮に基本給を2...

    2015年06月09日 投稿

    本間 るり子 税理士の回答
    本間 るり子

    他の会社から給与をもらっていない方で扶養親族等がいない場合の給与で、月20万円の給与の源泉所得税・復興税は月4,770円です。別のソフトで10,000円となった理由はわかりませんが、年間の課税所得金額が...

    この回答を詳しく見る
  • 株式『一般口座と特定口座の混在について』と『投資法人の残余財産の分配』について

    よろしくお願いいたします当方、ネット上で株式を行っておりますが先日誤って特定口座ではなく、一般預かりの状態で株式を購入してしまいました。その...

    2015年05月19日 投稿

    本間 るり子 税理士の回答
    本間 るり子

    こんにちは。 一般預り分は売却をした年分の確定申告を行えば良いです。 特定と一般の取引があった年の税金は、特定が源泉徴収あり口座であれば、一般のみ申告することと、特定と一般両方を通算して申告すること...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

この画像を閉じる 税理士ドットコム「税理士紹介サービス」