新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続】(石井聡税理士) | 川崎市麻生区 | 五月台駅 - 税理士ドットコム
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新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続】

神奈川県川崎市/五月台駅

相続専門の若手国税OB税理士が書面添付制度で税務調査を防止します!

神奈川県川崎市麻生区 五力田3丁目14番
地図
新百合ヶ丘駅から徒歩15分 電話で有料ご相談できます(留守電にご用件をお願いいたします)。
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続】を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

相続専門の若手国税OB税理士が書面添付制度で税務調査を防止します!

相続税の申告・ご相談は、国税局や税務署で相続税の査察調査や税務調査に従事した若手税理士が担当者となる税理士事務所にお任せください。
なお、代表税理士は、30代で開業した若手税理士ですが、相続専門税理士法人の書面添付指導を行っていたり、税理士法人の相続税の税務調査立ち会いのサポートをする等、相続業界において様々な実績を有していますので、相続のことはなんでもご相談くださいませ。

所属税理士

石井 聡 税理士 男性

 2008年から東京国税局、東京都と神奈川県の税務署に勤務し、主として相続税調査や法人個人の査察調査に従事し、国税を2020年に退職しました。
 税務署時代は、年間100人以上の相続税面接、申告書審査件数1,200件以上を担当しておりましたので、税務調査等もご安心してお任せください。
 OB税理士ならではの税務署対応を踏まえた申告書の提出をご提案できます。
 当事務所は、相続税に特化した専門事務所となります。
 若手税理士ゆえ、将来の二次相続税申告も安心して任せることができ、あなたの御家族のご相続を毎回安心して任せることができます。 

新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続】の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続】
所在地
神奈川県川崎市麻生区 五力田3丁目14番
地図
アクセス
新百合ヶ丘駅から徒歩15分 電話で有料ご相談できます(留守電にご用件をお願いいたします)。
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
石井 聡
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
2020年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 相続税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 相続税
  • 税務調査
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • freee

相続税の料金・事例

事例

SPOT相談(有料)可。お客様のニーズにあったご提案をします。

新百合ヶ丘税理士事務所では、税理士が直接お客様の担当となり、あなたの相続税申告のサポートを致します。

料金

 基本報酬に加え、相続財産の総額に応じての報酬額となっております。

項目 費用・内容説明
申告書作成 着手金 11万円
その他遺産総額等に応じた料金を頂戴します。
相談料 相続税申告対象者の方は無料
税務調査立会 一調査あたり110,000円(税込)~
「元国税調査官への税務調査SOS」
税理士法人向け国税OB顧問契約 税理士法人・税理士事務所向けの資産税OB顧問契約
料金応相談

申告書レビュー・リスクマネジメント・税務調査対応等承ります。
事務所名
新百合ヶ丘相続税理士事務所【しんゆり相続】
所在地
神奈川県川崎市麻生区 五力田3丁目14番 
アクセス
新百合ヶ丘駅から徒歩15分 電話で有料ご相談できます(留守電にご用件をお願いいたします)。

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    2023年02月03日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

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    この回答を詳しく見る
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    2021年10月13日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

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    2021年10月13日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

    ①調査内容によっては開示を求められる場合があります。例えば、それが申告上必要と判断された場合です。 ②支払ったのであれば経費計上できますが、問題はそれを証明できるかです。 SnsアカウントのIDや会...

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    2021年10月08日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

    お尋ねに対する回答としては、 ①ご自分で期限後申告書を提出する。 ②集計したうえ、お尋ねに回答 ③集計しないで資料を提出 ④反応しない パターンが考えられます。 とりあえず税務署の反...

    この回答を詳しく見る
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    2021年09月22日 投稿

    石井 聡 税理士の回答
    石井 聡

    一台持ちと複数台持ちで結論が変わってくるのではないでしょうか。 複数台持ちで暗号資産専用の携帯であれば、端末台も全額経費になると考えます。 そうでなければ家事案分になると考えます。

    この回答を詳しく見る

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