中村隆税理士事務所 | 京都市左京区 - 税理士ドットコム
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中村隆税理士事務所

京都府京都市/元田中駅

書面添付制度(税理士法第33条の2に規定する書面)を推奨しています

京都府京都市左京区下鴨泉川町53-26 プティメゾン下鴨105号室
地図
京阪出町柳駅から徒歩約10分、市バス新葵橋から徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり
中村隆税理士事務所

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

書面添付制度(税理士法第33条の2に規定する書面)を推奨しています

♦書面添付制度とは
 作成した決算書・申告書の内容について、「どの資料を基にしてどの程度確認し、どのような判断をしたか」を記載した書面で、決算書・申告書と一緒に税務署に提出する書類です。

♦書面添付制度のメリット
(1)税務調査の短縮や省略につながる可能性があります。
 書面添付制度は税務調査の短縮や省略を目的としたものではありません。仮に税務署が税務調査を行う場合、この書面が添付されている申告書については、税理士に対して意見聴取の機会を与えなければならないことになっています。この段階で税務調査の短縮や省略につながる可能性があり、経営者の負担が軽減されます。
(2)第三者(金融機関等)に対する決算書・申告書の信頼性が高まる可能性があります。
 税務署に対する信頼性が高まるだけでなく、第三者機関に対する信用向上に繋がる可能性があります。
(3)事前通知前の意見聴取段階での修正申告の加算税について
 事前通知前の意見聴取の段階での自主的な修正申告は加算税の対象になりません。

所属税理士

中村 隆 税理士 44歳/ 男性

丁寧で、親切なご対応を心がけ、どのようなことでも相談していただける税理士を目指しています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

中村隆税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
中村隆税理士事務所
所在地
京都府京都市左京区下鴨泉川町53-26 プティメゾン下鴨105号室
地図
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩約10分、市バス新葵橋から徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
中村 隆
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2012年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • MJS
  • freee

確定申告の料金・事例

事例

確定申告での過大申告の訂正手続きである更正の請求はお任せください。

1.不動産賃貸業を営む個人事業主様でセカンドオピニオンの依頼を受けました。
2.過年度の減価償却資産・減価償却費の計上が正しく行われていませんでした。
3.共有不動産が複数ありましたが案分計算はされていませんでした。

料金

 更正の請求は証拠となる資料さえ揃っていれば比較的簡単な作業に分類されます。上記の事例では依頼時に証拠となる資料の提示も同時に受けましたので、更正の請求は可能である旨を説明しました。料金は納税者本人様の更正の請求及び共有者様の確定申告合わせて5年分で4万円です。
 更正の請求はそもそも本来納めなくてもよい税金を納めてしまった訂正(欠損金・純損失の訂正もあります。)であるため、当事務所では高額な料金は請求していません。また、当然ですが当事務所が間違えた申告については訂正手続きには料金は発生いたしません。法人・個人を問わず確定申告書等の間違えに気が付いた時点で納税者様に内容を説明し訂正手続きを取らせて頂きます。税額計算などの間違いは極力ないように最善の注意を払っていくように努力をいたします。

項目 費用・内容説明
更正の請求 一事業年度、一年度、一課税期間あたり22,000円(税込)
(注)相続税、贈与税及びその他の税目で内容が極めて複雑なものは除きます。

税金・お金の料金・事例

事例

仮決算による中間申告及び予定納税の減額承認申請は無償で対応いたします。

1.前期・前年より業績が悪くなった場合などでも基本的には前期・前年の申告を基に中間・予定を納税し、最終確定申告で精算され還付されることになります。
2.法人の場合は業績悪化理由などで著しく不利益であると認められる場合は、6カ月で中間決算を組み仮決算による中間申告を行い納税額の負担を減少させます。
3.個人の場合も同様著しく不利益であると認められる場合は、予定納税額の減額承認申請を行い納税額の負担を減少させます。

料金

 法人の場合は仮決算による中間申告を行った場合は多くの場合は本決算と同じ位の料金が必要になる場合がほとんどです。理由は仮決算による中間申告の添付書類は本決算とほとんど同じであること及び本決算と同様の決算処理が必要になってくるためです。また個人の場合は6カ月で業績を把握して予定納税額を減額することが可能です。予定納税額の減額承認申請は6月までの記帳処理さえ行っていれば比較的簡単に行うことが可能です。
 当事務所では仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請が必要であると認められる場合には、全て無償にて対応を行っています。直近の事例としては役員退職慰労金計上のため仮決算による中間申告を行っています。基本的には「年一決算」以外のご契約形態であれば依頼があればお受けいたします。

項目 費用・内容説明
仮決算による中間申告など 仮決算による中間申告・・・無償
予定納税額の減額承認申請・・・無償

顧問税理士の料金・事例

事例

古いご契約の見直しには絶対の自信があります。

30年以上前に契約をされて料金変更の交渉を行っていませんでした。代表者様は事業規模に比較して税理士報酬が非常に高いと感じられ、税理士報酬の相場についてインターネットなどで調べられました。従前税理士は法人成りをされた時から関与されていて税理士報酬は当初のままでした。なお、業務内容につきましたは一般的な内容(記帳代行、給与計算、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、法人税申告、消費税申告、個人の所得税申告2名(法人からの家賃))になっています。また、毎月、預金通帳と当座預金の内容を専用のノートに丸写しすることについても時間の無駄で仕事に差し支えると考えられていました。
≪当事務所での契約条件≫
1.無駄な訪問及び打合せは極力少なくし、メール及び電話を活用すること。
2.記帳代行の提出資料は従前と同じであること。ただし、預金出納帳の作成は不要(原始資料(通帳・照合表コピー)にメモ書きをしていただくこと)。

料金

 上記の事例は実際に当事務所が新たにご契約させていただいた事例です。こちらの事例では、従前の契約内容とほぼ同じで従前年間報酬の約3分の1の金額でご契約させていただきました。代表者様は預金出納帳の作成から解放されたことに大変喜んでいました。ただし、本来は預金出納帳も作成が必要であること及び原始資料への書き込みと会計ソフトから作成される補助簿で代用する旨を説明しています。
 当事務所は新規開業を除き、他の会計事務所から移ってこられたお客様の料金は概ね3分の1程度になっています。料金が安くなっても業務内容は以前と同じで業務に支障が生ずることもございません。また、書面添付制度を推奨していますので、記帳代行から関与させていただいている納税者様については、個人・法人を問わず基本的には全て添付書面を作成しています。
 税理士報酬を安くされたい納税者様は勇気を持って新たな会計事務所を探されるのも有効な方法です。

項目 費用・内容説明
法人税申告書作成 79,200円(税込)
売上高などに関係なく料金は一律です。
所得税申告書作成 39,600円(税込)
売上高などに関係なく料金は一律です。
消費税申告書作成 26,400円(税込)
原則課税、簡易課税、還付申告など料金は一律です。
記帳代行 月額6,600円(税込)月100仕分けまで~
給与計算 月額6,600円(税込)月5人まで~
算定基礎・労災年度更新を含み社会保険等の加入・喪失手続きを除きます。
月額顧問料 月額6,600円(税込)
1.税務相談
2.給与計算(月5人まで)
3.社会保険・労働保険(租税債務の確定に必要な事務を含みます。)
4.年末調整(5人まで)
5.法定調書合計表、給与支払報告書
6.償却資産税の申告書作成
7.税務調査があった場合の立会料(修正申告は別料金です。)
事務所名
中村隆税理士事務所
所在地
京都府京都市左京区下鴨泉川町53-26 プティメゾン下鴨105号室 
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩約10分、市バス新葵橋から徒歩10分

回答したみんなの税務相談

  • 出産祝い

    個人事業主です。同じ会社で働いてる人の奥さんがもうすぐ出産します。そのお祝いで出産祝いを渡したいと思っているのですが、商品券などは経費になら...

    2019年08月06日 投稿

    中村 隆 税理士の回答
    中村 隆

    ご質問の「同じ会社で働いてる人」とは相談者様の従業員さんでよろしかったでしょうか?以下、相談者様(個人事業主)の従業員さんとしてご説明させて頂きます。 【答え】 ご質問の商品券の購入代金は社会通...

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  • 確定申告について。個人事業で自宅の家賃を経費とする場合の証明書類はなにが必要ですか

    副業で、自宅をオフィスとして仕事を行っており、確定申告に家賃を経費として申請しようと思っています。按分は別途考えて提出するのですが、家賃の支...

    2015年03月05日 投稿

    中村 隆 税理士の回答
    中村 隆

    確定申告をする際に家賃の支払いを証明する書類の添付は必要ありません。振込履歴を印刷して領収書・請求書等と一緒に保管しておいて下さい。

    この回答を詳しく見る
  • 確定申告

    確定申告というのは、所得税や住民税を納めていなければ、申告できないのでしょうか。回答をお願いします。

    2015年02月14日 投稿

    中村 隆 税理士の回答
    中村 隆

    税額が発生しなくても、還付申告や損失申告が可能です。例えば給与所得者でその年中に高額の医療費がかかった場合、源泉徴収されている所得税の還付を請求することが可能です。また、事業(青色申告者)をされていて損...

    この回答を詳しく見る

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