足立和彦税理士事務所(足立和彦税理士) | 大分市 | 大分駅 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税理士検索
  3. 大分県
  4. 大分市
  5. 大分駅
  6. 足立和彦税理士事務所

足立和彦税理士事務所

大分県大分市/大分駅

元国税査察官税理士として多岐にわたる事務経験を活かしリスク回避します。

大分県大分市末広町1丁目6番33号三和コーポ末広No.18ー102
地図
大分駅から徒歩3分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 医療・福祉
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

足立和彦税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

元国税査察官税理士として多岐にわたる事務経験を活かしリスク回避します。

平成30年に国税局を退職し、税理士の登録をしました。
国税時代に培った経験を活かし、各税目を多角的に検討して最適なご提案を行うことを心掛けてまいります。
Skype、LINEなどビデオ通話でも対応します(^^)。お気軽にお声がけください。
まずはご一報を(^^)

所属税理士

足立 和彦 税理士 男性

平成30年 東京国税局 退職
      税理士事務所に入所・税理士登録
令和 1年 大分市末広町に独立開業し、現在に至る 

足立和彦税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
足立和彦税理士事務所
所在地
大分県大分市末広町1丁目6番33号三和コーポ末広No.18ー102
地図
アクセス
大分駅から徒歩3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
足立 和彦
所属税理士会
南九州税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 医療・福祉
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 社会福祉法人
取扱い会計ソフト
  • MJS

顧問税理士の料金・事例

事例

全国どこでも対応します。

今は、コロナ禍のおいて、在宅ワーク・テレワークなど、インターネットを活用した社会環境が進んでいます。
当事務所は、Skype又はLINEでビデオ通話の対応もします。近くに相談出来る税理士がいない、コロナがなかなか終息しないと外出するには抵抗がある、などと思われている方も、是非ご連絡をいただければと思います。

料金

先ずは、お気軽にご連絡ください。
「一期一会」皆様との出会いを大切にしたいです。

項目 費用・内容説明
顧問料 個人の方は、月11,000円~
法人の方は、月22,000円~
年間の売上高でご相談させてください。

相続税の申告は、110,000円~
財産の内容・評価方法などで相談させてください。
記帳代行 仕訳数や、支店・営業店舗数などによりご相談させてください。
その他 税務調査など特殊業務日当1日当り55,000円~
交通費等は、実費。
でご相談させてください。
事務所名
足立和彦税理士事務所
所在地
大分県大分市末広町1丁目6番33号三和コーポ末広No.18ー102 
アクセス
大分駅から徒歩3分

回答したみんなの税務相談

  • 税務調査 領収書、請求書について

    今まで領収書、請求書を手書きで書いてきました。手書きのため、何回も間違えてしまったりしたため、控えごと破って捨てていました。税務調査がはいる...

    2023年08月28日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

    ①税理士にお願いして税務調査は、しなくていいと思います。 ②調査の内容は、法人か個人や業種や規模によって多少違いがありますが、売上高が漏れてないか、経費などの支払い内容と金額が間違えていないかなど...

    この回答を詳しく見る
  • 給与所得

    6月末付けで会社を退社しました。会社からの源泉徴収票は約200万でした。この先、夫の扶養に入りながら個人事業主として働く予定です。来年の確定...

    2023年08月23日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

    結論からいいますと、給与所得控除額が約70万円となります。 給与所得は、給与収入が200万円の場合 給与収入200万円-給与所得控除額68万円=132万円となります。 給与所得控除額の計算方法。 ...

    この回答を詳しく見る

監修したハウツー記事

監修した記事はありません。

この画像を閉じる 税理士ドットコム「税理士紹介サービス」