足立和彦税理士事務所(足立和彦税理士) | 大分市 | 大分駅 - 税理士ドットコム
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足立和彦税理士事務所

大分県大分市/大分駅

元国税査察官税理士として多岐にわたる事務経験を活かしリスク回避します。

大分県大分市末広町1丁目6番33号三和コーポ末広No.18ー102
地図
大分駅から徒歩3分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 医療・福祉
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

足立和彦税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

元国税査察官税理士として多岐にわたる事務経験を活かしリスク回避します。

平成30年に国税局を退職し、税理士の登録をしました。
国税時代に培った経験を活かし、各税目を多角的に検討して最適なご提案を行うことを心掛けてまいります。
Skype、LINEなどビデオ通話でも対応します(^^)。お気軽にお声がけください。
まずはご一報を(^^)

所属税理士

足立 和彦 税理士 男性

平成30年 東京国税局 退職
      税理士事務所に入所・税理士登録
令和 1年 大分市末広町に独立開業し、現在に至る 

足立和彦税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
足立和彦税理士事務所
所在地
大分県大分市末広町1丁目6番33号三和コーポ末広No.18ー102
地図
アクセス
大分駅から徒歩3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
足立 和彦
所属税理士会
南九州税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 医療・福祉
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 社会福祉法人
取扱い会計ソフト
  • MJS

顧問税理士の料金・事例

事例

全国どこでも対応します。

今は、コロナ禍のおいて、在宅ワーク・テレワークなど、インターネットを活用した社会環境が進んでいます。
当事務所は、Skype又はLINEでビデオ通話の対応もします。近くに相談出来る税理士がいない、コロナがなかなか終息しないと外出するには抵抗がある、などと思われている方も、是非ご連絡をいただければと思います。

料金

先ずは、お気軽にご連絡ください。
「一期一会」皆様との出会いを大切にしたいです。

項目 費用・内容説明
顧問料 個人の方は、月11,000円~
法人の方は、月22,000円~
年間の売上高でご相談させてください。

相続税の申告は、110,000円~
財産の内容・評価方法などで相談させてください。
記帳代行 仕訳数や、支店・営業店舗数などによりご相談させてください。
その他 税務調査など特殊業務日当1日当り55,000円~
交通費等は、実費。
でご相談させてください。
事務所名
足立和彦税理士事務所
所在地
大分県大分市末広町1丁目6番33号三和コーポ末広No.18ー102 
アクセス
大分駅から徒歩3分

回答したみんなの税務相談

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    2024年01月30日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

    青色申告決算書(不動産所得用)であれば、決算書の㉑番になります。 個人事業税は、青色申告特別控除が反映されないからです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/...

    この回答を詳しく見る
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    確定申告の有無についてです。2点お答え頂ければ幸いです。•計算した結果、申告しなくても大丈夫な額なのですがそれは自己判断でよろしいのですか?...

    2023年11月14日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

    1 自己判断で大丈夫です。 「国税庁の確定申告が必要な方」下記のURを参考に してください。必要なければ申告しなくて大丈夫です。   https://www.nta.go.jp/taxes/shir...

    この回答を詳しく見る
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    2023年09月29日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

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    2023年08月28日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

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    この回答を詳しく見る
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    2023年08月23日 投稿

    足立 和彦 税理士の回答
    足立 和彦

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    この回答を詳しく見る

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