HSKC税理士法人
大阪府大阪市/南方駅選ぶべきです!嫁と税理士 !
私たちは、経営者にとって最適な税務コンサルティングをするだけでなく、総合的な経営コンサルティングも行い、経営者並びに会社の役に立つ情報を随時提供することを信条としています。
法人税・所得税をはじめとする税法は近年様々な改正が毎年行われており、税理士の役割は最新の税法をタイムリーにキャッチアップし、経営者の経営・税務判断に役立てていただくことにあります。
そのため、私たちは経営者の方とのコミュニケーションを最重要視しており、必要であれば月に何回でも経営者と打合せをさせていただいています。
しっかりと月次決算を行い、事前に決算対策を行うことで、適切な経営・税務判断を行うことができ、結果として無駄な税金を払わずに済み、会社・事業の継続的な発展をサポートすることができます。
また、税務調査の場面においても、日頃からコミュニケーションを取っていることで、適切な対策を取ることができますのでご安心ください。
現在の税理士に疑問をもたれている経営者の方や今から事業を始めようと考えている方、まずは私たちとゴルフでもしませんか?
所属税理士
廣瀬 晶 税理士 47歳/ 男性
税理士はどこでも同じ?と考えていませんか?
税についての法律は毎年大きく変わってきています ご存じですか?
長年おつきあいがあるから変えられない…..
税務署の調査である程度支払いするのは仕方ない……
ずさんな会計管理が皆様にとって不利益になっていることを感じてください
最近 税理士見直しの為の依頼の問い合わせがよくあります。
私が見る限り ほどんどの会社様で現在の税法にのっとってしっかりと対応できていない決算書を見ます
弊社はお問い合わせいただければどうようなことでも相談を受けております。
相続 不動産 などの節税対応も万全ですのでお気軽にお問い合わせください。
関 隆輔 税理士 45歳/ 男性
税務のご相談は弊社におまかせください!
社員税理士の関です。公認会計士資格を取得後 某大手監査法人で経験を積みその経験を活かしていくため
HSKC税理士法人の社員税理士として皆様のよきパートナーになれるようにがんばっていきます!
HSKC税理士法人の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 廣瀬 晶
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2011年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 会社設立
- 税務調査
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 建設・建築
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 美容
- 製造
- その他
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
顧問税理士の料金・事例
事例
月次決算でガッチリ!
従来月次決算をしていなかったお客様について、当法人で顧問契約していただいてから月次決算を行うようにいたしました。その結果、従来は損益がどんぶり勘定であったことと決算期直前に利益が出ていた場合には闇雲に節税対策をしていたのが、当法人との契約になってからは月次決算を行うことによって、安定して利益を出しつつ節税も行うことができるようになりました。
料金
顧問報酬は「税務会計顧問報酬」と「経理代行報酬」とで大別され、「税務会計顧問報酬」は月額20,000円(税別)から、「経理代行報酬」は月額7,000円(税別)から、となっております。
「税務会計顧問報酬」はお客様の売上規模と訪問回数に応じた料金体系となっており、「経理代行報酬」は仕訳件数等に応じた料金体系となっております。
項目 | 費用・内容説明 |
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顧問報酬 | 顧問報酬は「税務会計顧問報酬」と「経理代行報酬」とで大別され、「税務会計顧問報酬」は月額20,000円(税別)から、「経理代行報酬」は月額7,000円(税別)から、となっております。 「税務会計顧問報酬」はお客様の売上規模と訪問回数に応じた料金体系となっており、「経理代行報酬」は仕訳件数等に応じた料金体系となっております。 |
会社設立の料金・事例
事例
個人事業のままか株式会社にするべきか
「ある程度儲かると個人事業としてやるよりも株式会社(法人)にした方が節税になる」という話を聞いたことありませんか。
ある程度という言葉が引っ掛かるのかこの手の質問をよく我々も聞くのですが、これは法人化した場合には社会保険への加入義務があることや法人住民税の均等割額が定められているためです。
しかし多くの場合、節税(=納税額を最小化する)ということを念頭にすると、法人の方が納税額は最小にできます。
これは、個人事業主の場合、売上から必要経費を差し引いた所得に対して、所得税や住民税が課されます。この時、オーナー(社長)の給与は必要経費として認められません。一方、法人の場合はというと、社長給与は法人の経費として認められますので、社長給与が大きければ大きいほど、法人の利益は小さくなります。そして、社長個人にかかる税金についてですが、給与所得については「給与所得控除」と言って給与から差し引くことができる部分(控除できる部分)が税法上定められているので、給与所得全額に対して所得税・住民税が課されるわけではないので、個人事業の場合よりも納税額を小さくすることができます。
料金
会社設立後の顧問契約を頂けるお客様に関しましては、当法人の税理士報酬(各役所への届出手続費用)は10,000円(税別)とさせて頂いております。
なお、法人設立の登記費用実費分(20~25万円)は別途生じます。
税務調査の料金・事例
事例
何の対策なしで税務調査がはいったら!逃げる?
経営者の方から(前任の)税理士について相談を受けた時にたまにびっくりすることがあります。
それは税務調査を機に税理士の変更で悩んでいる経営者の方から話を聞くことがあるのですが、税務調査の対策が何もされておらず、税務調査が入ったら「出たとこ勝負」なのです。
これは完全にアウトです。
節税をしていないのはそもそも話になりませんが、節税していてその節税方法に根拠がない場合、税務調査では負けてしまいます。税金は税法ひいては憲法に則り徴収されているからです。
税務調査では役所は税法や判例を根拠に勝負してきます。それに打ち勝つためには、実施した節税についてきちんと理論武装しておく事前準備が重要になります。きちんと理論武装しておけば、税務調査が入っても恐れることはないのです。
ただ、未だ当法人と契約されていない経営者につきましては、事前準備する時機もなく税務調査が入ってしまうこともあります。そのような場合でも当法人ではご相談いただければ、対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
料金
税務調査に関しましては、様々なパターンがありますので、ご相談いただいてからの提示となります。
また、既契約のお客様と未契約のお客様で料金体系は異なる場合があります。
- 事務所名
- HSKC税理士法人
- 所在地
- 大阪府大阪市淀川区木川東4-5-1-201
- アクセス
- 新大阪駅・南方駅・大阪駅
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関 隆輔 税理士の回答
回答いたします。 ①社保に加入した場合、個人事業でも会社でも従業員の取り扱いに相違はありませんが、事業主本人分は個人事業の場合には社会保険料を経費にすることはできません。法人の場合には社長(事業主)本...
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