経営者・資産家と共に歩むベストのサポーターを目指して
ご存じですか。税理士法の改正により、税理士業務にデジタル化の推進が追加されました。これは本格的なデジタル競争社会が到来しようとしている現在、お客様に経営面で一番近い税理士がデジタル化への最善なアドバイスを行っていけるようにしたものです。我々、平塚充孝税理士事務所は税務会計の専門家として財務面を支援するだけでなく、IT業界で培った知識と経験を活かして、お客様の組織全体のデジタル化、DX化を支援し、経営に関わる全ての面をわかりやすい言葉で丁寧に総合的にサポートいたします。IT企業の経営者様の平均年齢と同世代の40歳代の税理士ですので、ビジネス以外のお悩みもご相談頂けるようなパートナーとして、共に事業を成長させていくことを目標としております。ご連絡方法は、お電話や訪問・来社による面談のみならず、ZOOMやチャットワークを活用した迅速かつ正確なコミュニケーションを目指しております。
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所属税理士
平塚 充孝 税理士
男性
情報処理安全確保支援士
大学卒業後、システム会社に入社し大手ベンダーの金融向けシステム開発プロジェクトに参画。IT知識とともに設計に必要な融資業務などの金融知識を習得。また管理職マネージャーとして人事、営業等にも携わる。システム会社勤務中に情報セキュリティスペシャリスト試験に合格。
税理士業界に転身後は個人事業主から上場準備会社まで幅広い顧問先の支援を担当。税理士法人を2社従事した間、不動産オーナーの相続・資産税なども経験。税理士法人勤務中に税理士試験5科目に合格し、約15年の勤務経験を経て、独立開業。
趣味はサッカー観戦とビリヤード
平塚充孝税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 平塚 充孝
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2021年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 会社設立
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
取扱い会計ソフト
- A-SaaS
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
IT業界に特化した税理士事務所
オンライン面談、チャットツールを使用した税務相談、クラウド会計の導入支援などを行っております。
料金
月次顧問料と決算申告料をベースに、年末調整や法定調書のご依頼により金額を決定させて頂いております。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 月次顧問料 | 【法人顧問料ベース】 年商5千万円まで 月額25,000円 年商1億円まで 月額30,000円 年商3億円まで 月額40,000円 【個人顧問料ベース】 年商1千万円まで 月額10,000円 年商3千万円まで 月額15,000円 年商5千万円まで 月額20,000円 |
| 決算申告料 | 月次顧問料の5か月分 |
相続税の料金・事例
事例
相続人様全員に寄り添ったご対応を
相続税申告の経験豊富な税理士が直接ご対応いたします。
料金
基本報酬に遺産の金額に従った追加報酬との合計額を頂いております。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 基本報酬 | 200,000円 |
| 追加報酬 | 遺産総額の0.5% |
- 事務所名
- 平塚充孝税理士事務所
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区淡路町3ー5ー13創建御堂筋ビル2F209号
- アクセス
- 淀屋橋駅、本町駅から徒歩5分
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2025年12月03日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
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2026から消費税の課税事業者になる場合の2割特例と簡易課税の届出期限について
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2025年11月30日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
2026年分はすべて2割特例で計算されます。 簡易課税制度選択届出書は、簡易課税制度を適用したい課税期間の開始日の前日までに提出する必要があります。 したがって、提出期限は2026年12月31日とな...
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インボイス制度
再投稿失礼します。主人は一人親方の個人事業主です。去年の収入が1160万ですがインボイス登録は必要ですか?顧問税理士から何の連絡も来てなく気...
2025年11月26日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
ご主人の事業内容や取引先によって登録が必要かどうか、また登録しない場合に損をするかどうかが変わってきます。 どちらの税理士の先生も、それぞれの視点から正しいことをおっしゃっている可能性があります。 ...
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2025年11月23日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
「保険料負担者」と「受取人」が別人であるため、お父上からあなたへ財産が無償で移転したと見なされ贈与税の対象となります。 今回は受け取った解約返戻金がおよそ80万円であり、基礎控除額110万円を下回るた...
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遺留分は被相続人の財産全体的に対して、計算するとのことですが、10年前までの生前贈与も含めると聞きましたこの生前贈与は、相続人に関係ない人に...
2025年11月22日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
相続人に対して行われた贈与(特別受益)は、原則として相続開始前10年間になされたものに限り、遺留分算定基礎財産に算入されます。 相続人以外の人に対して行われた贈与は、原則として相続開始前1年間になされ...
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