平塚充孝税理士事務所
大阪府大阪市/淀屋橋駅20位
経営者・資産家と共に歩むベストのサポーターを目指して
ご存じですか。税理士法の改正により、税理士業務にデジタル化の推進が追加されました。これは本格的なデジタル競争社会が到来しようとしている現在、お客様に経営面で一番近い税理士がデジタル化への最善なアドバイスを行っていけるようにしたものです。我々、平塚充孝税理士事務所は税務会計の専門家として財務面を支援するだけでなく、IT業界で培った知識と経験を活かして、お客様の組織全体のデジタル化、DX化を支援し、経営に関わる全ての面をわかりやすい言葉で丁寧に総合的にサポートいたします。IT企業の経営者様の平均年齢と同世代の40歳代の税理士ですので、ビジネス以外のお悩みもご相談頂けるようなパートナーとして、共に事業を成長させていくことを目標としております。ご連絡方法は、お電話や訪問・来社による面談のみならず、ZOOMやチャットワークを活用した迅速かつ正確なコミュニケーションを目指しております。
所属税理士
平塚 充孝 税理士
男性
情報処理安全確保支援士
大学卒業後、システム会社に入社し大手ベンダーの金融向けシステム開発プロジェクトに参画。IT知識とともに設計に必要な融資業務などの金融知識を習得。また管理職マネージャーとして人事、営業等にも携わる。システム会社勤務中に情報セキュリティスペシャリスト試験に合格。
税理士業界に転身後は個人事業主から上場準備会社まで幅広い顧問先の支援を担当。税理士法人を2社従事した間、不動産オーナーの相続・資産税なども経験。税理士法人勤務中に税理士試験5科目に合格し、約15年の勤務経験を経て、独立開業。
趣味はサッカー観戦とビリヤード
平塚充孝税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 平塚 充孝
- 所属税理士会
- 近畿税理士会
- 税理士登録年
- 2021年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- IT・インターネット
- 運輸・物流
- 製造
取扱い会計ソフト
- A-SaaS
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
IT業界に特化した税理士事務所
オンライン面談、チャットツールを使用した税務相談、クラウド会計の導入支援などを行っております。
料金
月次顧問料と決算申告料をベースに、年末調整や法定調書のご依頼により金額を決定させて頂いております。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
月次顧問料 | 【法人顧問料ベース】 年商5千万円まで 月額25,000円 年商1億円まで 月額30,000円 年商3億円まで 月額40,000円 【個人顧問料ベース】 年商1千万円まで 月額10,000円 年商3千万円まで 月額15,000円 年商5千万円まで 月額20,000円 |
決算申告料 | 月次顧問料の5か月分 |
相続税の料金・事例
事例
相続人様全員に寄り添ったご対応を
相続税申告の経験豊富な税理士が直接ご対応いたします。
料金
基本報酬に遺産の金額に従った追加報酬との合計額を頂いております。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
基本報酬 | 200,000円 |
追加報酬 | 遺産総額の0.5% |
- 事務所名
- 平塚充孝税理士事務所
- 所在地
- 大阪府大阪市中央区淡路町3ー5ー13創建御堂筋ビル2F209号
- アクセス
- 淀屋橋駅、本町駅から徒歩5分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
譲渡所得税特別控除の要件についてについて
離婚に伴い、夫と共同名義になっている居住用マンションの名義を私一本に変更する予定です。離婚届だけ先に提出し、夫は次の居住先が決まるまで、同じ...
2024年12月11日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
将来確実に転居する予定なのであれば、一緒に住んでいる間に名義変更をしても問題ないと考えます。
-
数ヶ月間の家族間におけるお金の貸借りについて...
私(妻)が2023年2月に夫から200万円を借りました。2023年12月に無利息で200万円を夫に返済しました。数ヶ月で返済する予定でしたの...
2024年12月11日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
税金面では特に問題はありません。
-
地震保険などの契約期間に対する確定申告の計上時の分割額について
すみませんが、教えてください。確定申告時の確定申告の計上時の分割額について今年の7月に5年契約で地震保険に入りました。支払いは一括で5年分を...
2024年12月10日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
7月からの6か月分だけの計上となります。
-
(扶養内)メルカリで不用品を売った時の住民税
会社員の夫の扶養に入っていますメルカリで不用品を売るのは確定申告がいらないというのは本当でしょうか?確定申告や 住民税 などなにを申告してな...
2024年12月09日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
不用品が生活に必要なものならば、原則確定申告は不要です。 ブランド物の高価なアクセサリーなどは金額にもよりますが確定申告が必要となります。
-
定期同額給与について
いつもお世話になっております。定期同額給与について調べている時に、4か月目の支給から変更しても良いという記載を見つけました。その場合、3か月...
2024年11月28日 投稿
平塚 充孝 税理士の回答
3ヶ月以内の株主総会で決議して4ヶ月目の支給から変更しているので、問題はないと考えます。
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。