お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
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お客様を第一に考え、寄り添った対応で申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
是非ご検討いただきまして、お客様にお会いできることを心待ちにしております。
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050-5283-4674
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所属税理士
古賀 修二 税理士
男性
税理士
財務・経理勤務、会計事務所勤務を計12年を経て開業。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
お客様の事業発展を願い、税務はもちろん経営相談や悩みなど、良き相談相手となれるように尽力致します。
古賀修二税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 古賀 修二
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- マネーフォワード
- freee
- ジョブカン会計
経理・決算の料金・事例
事例
記帳代行の代行も可
自社で会計入力するのか、記帳代行をお願いするかにより料金は変わります。
本業に集中したいお客様は、ご自身の時間を費やすより記帳代行の選択がよろしいかと考えます。
料金
お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
寄り添い型の監査体制
月次の説明、資料回収などの訪問する回数はお客様のご都合に合わせて選択いただいております。
訪問回数によって多少の料金は変動します。
忙しくて時間が取れないお客様もいるでしょうが、最低3か月に1度はお会いしてお話を聞けると節税対策など機会損失を防ぐことにもつながります。
税務的なアドバイス、経営相談等、お会いするときはもちろんお電話でもお気軽にご相談ください。
料金
お気軽にご相談ください。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 顧問料金 | <例> 1,000万円未満 10,000円~20,000円 3,000万円未満 15,000円~25,000円 5,000万円以上 20,000円~ あくまでも一例です。 規模が小さいこと、取引の複雑さ等によっての減額・増額等はあります。 個人・法人、記帳代行ありなし、取引量などによって変動します。 |
| 申告料金 | <例> 基本的に顧問料の4か月分をお願いしております。 |
| スポット料金 | 法人決算のみ、確定申告のみの依頼も受け付けております。 |
- 事務所名
- 古賀修二税理士事務所
- 所在地
- 埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12
- アクセス
- 埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分
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事業所得か雑所得か
現在、業務委託で働いている個人事業主です。1ヶ所の業務委託先からの報酬のみで、こちらは事業所得として申告しています。それとは別に、最近フリマ...
2025年12月07日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
事業所得で確定申告しているのであれば、事業所得の中にその他の収入、又は雑収入という科目がありますので、そちらで宜しいと考えます。 それに付随する経費も計上できます。
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2026から消費税の課税事業者になる場合の2割特例と簡易課税の届出期限について
2026年から消費税課税事業者になるか検討中の為、質問します。2026の9月まで2割特例を使用し、その後簡易課税にしたいですが、2026年分...
2025年11月30日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。 よって2026年は2026年9月30日含む課税期間となるため、全期間2割特例が適用できま...
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簿価1円 車両売却について
法人(税抜会計)になります。簿価1円の車両を売却し、150,000円の入金がありました。その際の仕訳及び税区分は下記のようで問題ないでしょう...
2025年11月25日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
売却金額は150,000円ですので、売却相当額を課税売上高とします。 借方)現預金 150,000 / 貸方)車両運搬具 1(不課税) 固定資産売却益 1(対象外) 固定資産売却益 ...
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給与所得者の年末調整と確定申告の併用について相談です。現在、会社員として働いていますが、以下の理由から、今年の年末調整では「基礎控除」以外の...
2025年11月23日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
> ・上記のように、年末調整では任意の控除をあえて申告せず(権利を放棄し)、確定申告で後から全て適用することは、税務上の手続きとして問題ありませんか? 問題ありません。 > ・この対応を行う...
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先方が20日締めの場合の売上計上月について
編集・校正の仕事をしています。取引先に毎月20日までに納品した仕事について、翌月5日に支払計算書が発行され、同じく5日に報酬が入金されます。...
2025年11月22日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
> この場合、10月21日〜31日の納品分は、10月の売上、もしくは11月の売上、どちらになるのでしょうか。 10月の売上になります。
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