お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
幾多ある事務所の中から、ご覧いただき有難うございます。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
是非ご検討いただきまして、お客様にお会いできることを心待ちにしております。
「古賀修二税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5283-4674
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所属税理士
古賀 修二 税理士
男性
税理士
財務・経理勤務、会計事務所勤務を計12年を経て開業。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
お客様の事業発展を願い、税務はもちろん経営相談や悩みなど、良き相談相手となれるように尽力致します。
古賀修二税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 古賀 修二
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- マネーフォワード
- freee
- ジョブカン会計
経理・決算の料金・事例
事例
記帳代行の代行も可
自社で会計入力するのか、記帳代行をお願いするかにより料金は変わります。
本業に集中したいお客様は、ご自身の時間を費やすより記帳代行の選択がよろしいかと考えます。
料金
お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
寄り添い型の監査体制
月次の説明、資料回収などの訪問する回数はお客様のご都合に合わせて選択いただいております。
訪問回数によって多少の料金は変動します。
忙しくて時間が取れないお客様もいるでしょうが、最低3か月に1度はお会いしてお話を聞けると節税対策など機会損失を防ぐことにもつながります。
税務的なアドバイス、経営相談等、お会いするときはもちろんお電話でもお気軽にご相談ください。
料金
お気軽にご相談ください。
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 顧問料金 | <例> 1,000万円未満 10,000円~20,000円 3,000万円未満 15,000円~25,000円 5,000万円以上 20,000円~ あくまでも一例です。 規模が小さいこと、取引の複雑さ等によっての減額・増額等はあります。 個人・法人、記帳代行ありなし、取引量などによって変動します。 |
| 申告料金 | <例> 基本的に顧問料の4か月分をお願いしております。 |
| スポット料金 | 法人決算のみ、確定申告のみの依頼も受け付けております。 |
- 事務所名
- 古賀修二税理士事務所
- 所在地
- 埼玉県川口市安行出羽3-3-9 エクセルハイム101
- アクセス
- 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅から徒歩10分
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減価償却費について
弥生で青色申告している個人事業主です。今までの事業にプラスして今年から事業用で使う楽器を購入し、演奏会や動画配信などを始めました。弥生オンラ...
2025年12月14日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
①5年で償却 仕訳も会っております。 ②償却は6月も含めるので7か月で償却します。 ・年間償却額:297,000 × 1/5(=59,400)、このうち7ヶ月分 59,400 × 7/12 ≒...
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自動車保険料の仕訳について
7/2に開業し、初めて青色申告をする者です。自動車保険料の仕訳についてお伺いします。6/14〜1年契約で60,000円を12回の分割払い、家...
2025年12月13日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
①ご記載の仕訳で合っております。 ②同様で大丈夫です。 ③年払いですとそのような処理も可能ですが、月払いの場合は毎月仕訳してください。
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事業所得か雑所得か
現在、業務委託で働いている個人事業主です。1ヶ所の業務委託先からの報酬のみで、こちらは事業所得として申告しています。それとは別に、最近フリマ...
2025年12月07日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
事業所得で確定申告しているのであれば、事業所得の中にその他の収入、又は雑収入という科目がありますので、そちらで宜しいと考えます。 それに付随する経費も計上できます。
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2026から消費税の課税事業者になる場合の2割特例と簡易課税の届出期限について
2026年から消費税課税事業者になるか検討中の為、質問します。2026の9月まで2割特例を使用し、その後簡易課税にしたいですが、2026年分...
2025年11月30日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
2割特例を適用できる期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。 よって2026年は2026年9月30日含む課税期間となるため、全期間2割特例が適用できま...
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簿価1円 車両売却について
法人(税抜会計)になります。簿価1円の車両を売却し、150,000円の入金がありました。その際の仕訳及び税区分は下記のようで問題ないでしょう...
2025年11月25日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
売却金額は150,000円ですので、売却相当額を課税売上高とします。 借方)現預金 150,000 / 貸方)車両運搬具 1(不課税) 固定資産売却益 1(対象外) 固定資産売却益 ...
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