
お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。

幾多ある事務所の中から、ご覧いただき有難うございます。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
是非ご検討いただきまして、お客様にお会いできることを心待ちにしております。
「古賀修二税理士事務所」へのお問い合わせ
050-5283-4674
※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。
所属税理士
古賀 修二 税理士
男性
税理士

財務・経理勤務、会計事務所勤務を計12年を経て開業。
お客様を第一に考え、寄り添った対応で適正な申告・節税等のお手伝いをさせて頂きます。
お客様の事業発展を願い、税務はもちろん経営相談や悩みなど、良き相談相手となれるように尽力致します。
古賀修二税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 古賀 修二
- 所属税理士会
- 関東信越税理士会
- 税理士登録年
- 2023年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 税務調査
- 経理・決算
- 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- マネーフォワード
- freee
- ジョブカン会計
経理・決算の料金・事例
事例
記帳代行の代行も可
自社で会計入力するのか、記帳代行をお願いするかにより料金は変わります。
本業に集中したいお客様は、ご自身の時間を費やすより記帳代行の選択がよろしいかと考えます。
料金
お気軽にご相談ください。
顧問税理士の料金・事例
事例
寄り添い型の監査体制
月次の説明、資料回収などの訪問する回数はお客様のご都合に合わせて選択いただいております。
訪問回数によって多少の料金は変動します。
忙しくて時間が取れないお客様もいるでしょうが、最低3か月に1度はお会いしてお話を聞けると節税対策など機会損失を防ぐことにもつながります。
税務的なアドバイス、経営相談等、お会いするときはもちろんお電話でもお気軽にご相談ください。
料金
お気軽にご相談ください。
項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
顧問料金 | <例> 1,000万円未満 10,000円~20,000円 3,000万円未満 15,000円~25,000円 5,000万円以上 20,000円~ あくまでも一例です。 規模が小さいこと、取引の複雑さ等によっての減額・増額等はあります。 個人・法人、記帳代行ありなし、取引量などによって変動します。 |
申告料金 | <例> 基本的に顧問料の4か月分をお願いしております。 |
スポット料金 | 法人決算のみ、確定申告のみの依頼も受け付けております。 |
- 事務所名
- 古賀修二税理士事務所
- 所在地
- 埼玉県川口市大字安行吉岡1594番地の12
- アクセス
- 埼玉高速鉄道 新井宿駅から徒歩10分
入力にエラーがありました。
ご指定のメールアドレスへ送信しました。
※ ドメイン指定受信を設定されている方は「zeiri4.com」を追加してからお使いください。
※ 送信した携帯メールアドレスは、他の利用目的のため保存及び利用することはございません。
回答したみんなの税務相談
-
個人事業主の、債務免除益について
今現在、ネット販売をしており今日現在の事業主借の金額と代表宛の未払金金額合計が1,315,400円あり今月末で廃業し、この借入金について免除...
2025年10月12日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
個人資産の事業資産の譲渡は債務免除益でなく、所得税の譲渡所得となります。帳簿価額と売却額との差額を譲渡所得として申告します。
-
別居中の夫に娘の扶養を外させるには。
夫と別居中です。娘は私が育てています。夫からは婚費はもらえていません。また、離婚しても算定表内の養育費は払うかもしれないが、学費などは払わな...
2025年10月11日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
二重で扶養に入れると税務署、市町村から指摘を受け訂正することになります。 原則は子供と同居している親が扶養に入れることができますので、配偶者と話し合って外してもらった方が良いと考えます。トラブルになら...
-
減価償却について
減価償却について伺います。パソコンを1月に1台4万円、3月に1台4万円、5月に1台4万円でそれぞれ購入し、合計12万になった場合これは減価償...
2025年10月10日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
> 1台10万以上になってないから、消耗品費等で一括経費として計上して良いでしょうか。 はい、ご察しの通り1台10万円以上でなければ一括経費で問題ありません。
-
切手を購入した時のインボイスについて
青色申告の個人事業主です。切手を郵便局で購入した時のレシートには、消費税10%課税されています。しかしコンビニで購入した時のレシートには非課...
2025年10月05日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
郵便切手は購入時は非課税とされておりますが、使用時に消費税の課税取引となります。 会計処理として購入時は全て課税仕入として処理して、期末に残った分(貯蔵品)を課税取引のマイナスとすることで未使用の分に...
-
少額減価償却の特例について
個人事業主です。中古のMac studioを26万で購入し、減価償却の年数を計算したところ1.6の切り捨てで1年でした。追加でApple s...
2025年10月04日 投稿
古賀 修二 税理士の回答
中古のMac studioを26万での購入は資産計上となり、中古資産の耐用年数は1年ではできず最低2年からとなります。 付属品が一体資産でない場合はディスプレイ、キーボード、マウスがそれぞれ10万円未...
監修したハウツー記事
監修した記事はありません。