浅井努税理士事務所(浅井努税理士) | 千代田区 | 岩本町駅 - 税理士ドットコム
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浅井努税理士事務所

東京都千代田区/岩本町駅

レスポンスの早さとコミュニケーションを大切にしています。

東京都千代田区神田平河町1番地第3東ビル5F
地図
秋葉原駅から徒歩2分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 税務調査
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

レスポンスの早さとコミュニケーションを大切にしています。

税務調査においては、国税局資料調査課で調査手法を学び、調査部調査審理課で訴訟を前提とした課税への対応を経験しています。そのため、納税者サイドに立った際には、調査官の課税の適否を容易に判断できますので、納税者が必要以上に追徴課税を受けることを防げます。
また、大手税理士法人における経験により、節税の提案や税務全般の相談事などを、早いレスポンスで対応させていただきます。

所属税理士

浅井 努 税理士 男性

茨城県出身
明治大学政治経済学部卒業
東京国税局で10年余り勤務し、調査部調査審理課を最後に退職。
税理士法人山田アンドパートナーズ、PwC税理士法人を経て独立開業。
Japan Mensa会員 

浅井努税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
浅井努税理士事務所
所在地
東京都千代田区神田平河町1番地第3東ビル5F
地図
アクセス
秋葉原駅から徒歩2分
所属税理士数
2名
代表税理士
名前
浅井 努
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • アミューズメント・レジャー
  • 医療法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • PCA会計
  • TKC
  • MJS
  • マネーフォワード
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

国税局・大手税理士法人での経験に基づく幅広いサービス提供が可能です。

税務調査においては、国税局資料調査課で調査手法を学び、調査部調査審理課で訴訟を前提とした課税への対応を経験しています。そのため、納税者サイドに立った際には、調査官の課税の適否を容易に判断できますので、納税者が必要以上に追徴課税を受けることを防げます。
また、大手税理士法人における経験により、節税の提案や税務全般の相談事などを、早いレスポンスで対応させていただきます。
なお、現在幣事務所のクライアントとして、開業医様、飲食店チェーン様、IT企業様、大規模公益法人様、建築会社様など、様々な業種の方がいらっしゃいます。

料金

税務調査立会料 1日 50,000円

顧問料
 年商     月額顧問料    決算料      年額
~1000万     25,000円   100,000円     400,000円
~5000万     35,000円    150,000円     570,000円
~  1億     50,000円   200,000円     800,000円
~  5億     70,000円   300,000円    1,140,000円
5億 ~             応相談

事務所名
浅井努税理士事務所
所在地
東京都千代田区神田平河町1番地第3東ビル5F 
アクセス
秋葉原駅から徒歩2分

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    浅井 努 税理士の回答
    浅井 努

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    浅井 努 税理士の回答
    浅井 努

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    浅井 努 税理士の回答
    浅井 努

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    2020年10月08日 投稿

    浅井 努 税理士の回答
    浅井 努

    回答させていただきます。 ①副業がおそらく雑所得になるかと存じますので、収入が20万円以下であれば申告が不要です。なお、経費については青色申告の承認を受けていなくても認められます。 ②以下の仕訳とな...

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    2020年10月07日 投稿

    浅井 努 税理士の回答
    浅井 努

    回答させていただきます。 103万円を超えるかどうかはもらう側で判定しますので、実際の振込が行われていない場合でも、アルバイト側が勤務を行い、賃金債権が発生していれば103万円を超えてしまう可能性があ...

    この回答を詳しく見る

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