川崎博哉税理士事務所(川崎博哉税理士) | 中央区 | 小伝馬町駅 - 税理士ドットコム
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川崎博哉税理士事務所

東京都中央区/小伝馬町駅

当会計事務所は公認会計士又は税理士が責任者として業務を行う会計事務所です。

東京都中央区日本橋小伝馬町5番15号大倉ビル8F
地図
日比谷線 小伝馬町駅 改札を出てすぐ/JR線 神田駅 徒歩10分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
得意業種
  • 不動産
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

川崎博哉税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

当会計事務所は公認会計士又は税理士が責任者として業務を行う会計事務所です。

当会計事務所は、不動産関連業務を専門に税務・会計の相談を受け、解決するために設立された会計事務所です。
もともと当会計事務所の代表者が15年程前に不動産売買業の会社を担当したことが縁で、現在まで不動産周りの請負業務を専門にして会計事務所を運営させて頂いております。
また、当会計事務所では公認会計士又は税理士がクライアントに対する責任者として、営業から日々の税務・会計実務のアドバイスまで行っています。
その結果、お客様との円滑な関係の構築ができ、税務・会計付随サービスである銀行融資面談への同行・お客様の経理業務の効率化・節税対策の策定なども可能になり、最終的にお客様に最大限の利益をもたらすことができると考えています。

当会計事務所は30台後半〜40台後半の公認会計士・税理士が主なメンバーになります。若手の部類に入りますが、それ故、バイタリティに溢れ、フットワークは軽く、相談に対して粘り強い対応ができます。なお、若手と言っても、実務経験は全員15年弱になりますので、安心してご相談ください。

所属税理士

川崎 博哉 税理士 男性
公認会計士 宅地建物取引士

2007年に有限責任あずさ監査法人で公認会計士業務をスタートし、J-REIT・家賃保証会社・不動産販売会社などの監査・会計業務を担当。
2015年に不動産業を営む中小企業・個人事業主様向けに「不動産実務経験のある公認会計士・税理士を派遣する」というスローガンを元に会計事務所を設立しました。
有限責任あずさ監査法人時代には、上場企業の業務内容等の可視化(内部統制といいます)を担当しており、独立後は不動産会社の取締役や監査役等も務めていますので、その経験を生かした会計・税務等のバックオフィス面での効率化(より早く間違えない決算書を作成する)・最適化(決算書見込みをもとに節税対策や相続対策を立案する)を得意としています。
不動産業を営む中小企業(個人事業主)様の取引内容は多岐に渡り、非常に煩雑ですが、経営者様や経理担当者様の経営知識や経営スタンスを考慮しながら、私が持つ過去の処理事例や専門知識を融合させて一つでも多くの経営者様の悩みを解決できる公認会計・税理士になるように精進しています。
 

川崎博哉税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
川崎博哉税理士事務所
所在地
東京都中央区日本橋小伝馬町5番15号大倉ビル8F
地図
アクセス
日比谷線 小伝馬町駅 改札を出てすぐ/JR線 神田駅 徒歩10分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
川崎 博哉
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
取り扱い業種
  • 不動産
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

顧問税理士の料金・事例

事例

不動産周りの請負業務に特化し、専門性の高い事務所です。

当会計事務所では、不動産に関係するすべての法人を業務請負対象にしています。
不動産賃貸業、不動産売買業、不動産仲介業、不動産管理業を営む法人は勿論のこと、その周りの業種(例えば、マンション管理組合や家賃保証会社など)に対しても業務を提供しています。
また、業務を請け負っているクライアントの規模も多種多様で、売上高1,000万円未満の法人から売上高5億円程度の法人まで幅広く存在しています。
地域に関しても、WEB会議システム(Zoomなど)の発達により、東京に限らず、全国各地の業務を請け負うことが可能になりました。

具体的な請負業務内容は「年間業務」と「都度業務」に分かれており、以下のようになります。
【年間業務】
・顧問又は単発の税務相談
・記帳代行
・決算書・申告書の作成
・給与計算

【都度業務】
・税務調査立会
・役員様に対する所得税申告書作成(源泉所得税・医療費控除等)
・その他業務(補助金の申請、償却資産税の申告、節税保険・経営セーフティ共済への加入検討)

料金

業務報酬については、当会計事務所の『報酬規程』に基づいて計算させて頂きます。
『報酬規程』に基づく目的は、お客様に対して業務に対する報酬額を請負契約前にきちんと明示するため、職員の最低限の生活を維持する賃金を確保するためです。
『報酬規程』の詳細につきましては、見積りのお問い合わせを頂いた時に開示させて頂きますが、概略としては以下のようになっています。
【法人のお客様】
年間売上1000万円以下:顧問132,000円〜、決算110,000円〜
年間売上1000万円超3000万円以下:顧問198,000円〜、決算165,000円〜
年間売上3000万円超5000万円以下:顧問264,000円〜、決算198,000円〜
年間売上5000万円超1億円以下:顧問330,000円〜、決算275,000円〜
年間売上1億円超5億円以下:顧問396,000円〜、決算308,000円〜
年間売上5億円超:要相談

※記帳代行:132,000円〜
※給与計算:1名につき26,4000円〜
※年末調整:11,000円〜

確定申告の料金・事例

事例

マンション管理組合への申告書作成業務を承っております。

マンション管理組合の業務は、一般の事業会社の業務と異なり、区分所有者を対象とする共済的事業であり、法人税・住民税・事業税(以下、法人税等)の課税対象にならないと思われがちです。
しかし、主に共済的事業を行っていても、マンション管理組合が収益事業を行っている限り、当該収益事業の利益に対して、法人税等の申告・納税義務が生じます。
誤解が多いのですが、例えば、外部貸付している駐車場やバイク置場から収入がある場合、携帯電話等の基地局設置収入などがある場合などは法人税等の申告・納税義務が生じる可能性があります。

【申告・納税の流れ】
1.マンション管理規約等の整理
2.所轄税務署へ申告・納税義務があるか相談
3.法人税等の申告書を作成
4.税務署やと税事務所に申告書提出・納税

当会計事務所では、マンション管理組合(区分所有者様)の要望に応じて、上記の【申告・納税の流れ】のどこからでもお仕事を承ります。

料金

大々的に収益事業を行っているマンションではない場合、税務申告のみを依頼されることが多いです。初めて税務申告をする管理組合様や、税務申告をするべきか判断の指針が欲しい管理組合様は、その他の税務申告付随業務(面談時に見積り致します)もご利用ください。

【税務申告書の作成】
年間収益500万円以下:99,000円
年間収益1000万円以下:132,000円
年間収益3000万円以下:187,000円
年間収益5000万円以下:220,000円
年間収益5000万円超:275,000円

【その他税務申告付随業務】
・管理規約の変更支援:13,200円〜(単価×作業時間で計算)
・所轄税務署への同行:16,500円〜(単価×作業時間で計算)
・決算書作成支援:11,000円〜(単価×作業時間で計算)
・税務署への付き添い:5,500円〜(希望に応じて初年度のみ)

事務所名
川崎博哉税理士事務所
所在地
東京都中央区日本橋小伝馬町5番15号大倉ビル8F 
アクセス
日比谷線 小伝馬町駅 改札を出てすぐ/JR線 神田駅 徒歩10分

回答したみんなの税務相談

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