小松晴哉公認会計士・税理士事務所(小松晴哉税理士) | 中央区 | 京橋駅 - 税理士ドットコム
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小松晴哉公認会計士・税理士事務所

東京都中央区/京橋駅

貴社のニーズと予算に合わせた税務顧問サービスを提供させて頂きます。

東京都中央区京橋1丁目3番2号 モリイチビル5階
地図
東京駅八重洲口より徒歩3分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 料金・事例あり

小松晴哉公認会計士・税理士事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

貴社のニーズと予算に合わせた税務顧問サービスを提供させて頂きます。

 弊事務所は個人事業主、中小企業を中心に年1決算から月次決算まで顧客のニーズ・予算に合わせて幅広く柔軟にサービスを提供しております。
 代表である小松は上場企業の決算支援、M&A業務、事業再生業務及び中小企業から上場企業までの税務申告業務を幅広く行っており、その経験を活かして顧問先様の実情に合わせたバックオフィスの支援を提案・対応することが可能です。
 利用している会計ソフトは弥生会計、Freeeとなります。

所属税理士

小松 晴哉 税理士 男性
公認会計士 税理士 M&Aシニアエキスパート

2006年11月に公認会計士試験合格後、Big4監査法人にて外資系金融機関及び不動産ファンドの法定監査に4年半従事後、個人会計事務所では、私的整理における財務デューデリジェンス業務及び税務顧問業務に2年半従事し、中小監査法人を経て、前職である中堅会計コンサルティングファームにおいて5年半ほどM&A業務と上場企業の決算開示支援業務に従事しておりました。
2020年7月から小松晴哉公認会計士事務所を開業し、M&Aの財務DD、上場企業の四半期決算支援を行いながら、税理士法人の新設に携わり、代表社員として中小企業の税務申告のみならずFreeeの導入支援、新規顧客対応などに従事しておりました。
現在は個人税理士として、組織のルールに縛られず機動的にサービスを提供できるよう日々研鑽をしております。 

小松晴哉公認会計士・税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
小松晴哉公認会計士・税理士事務所
所在地
東京都中央区京橋1丁目3番2号 モリイチビル5階
地図
アクセス
東京駅八重洲口より徒歩3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
小松 晴哉
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2021年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
取り扱い業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

年1決算から月次決算まで顧客のニーズ・予算に合わせて幅広く柔軟にサービスを提供しております。

税務申告を中心に記帳代行、法定調書、償却資産税申告を行わせて頂きます。

料金

初回は無料相談となります。
売上に応じてヒアリングした上で税務顧問料を決めさせて頂きます。

経理・決算の料金・事例

事例

経営計画策定支援

金融機関からの要請で経営計画の策定を求められたもののどのように対応してよいかわからない経営者がおりましたら私にご相談頂ければと思います。
私は東京商工会議所の派遣専門家として経営計画策定支援に携わっており、お力になれると思います。

料金

初回は無料相談となります。
オーダーメイド的な性質の業務のため、ヒアリングの上で報酬を見積もらせて頂きます。

確定申告の料金・事例

事例

顧問契約から確定申告のみの対応まで柔軟に対応します。

顧問契約の場合は、定期的に帳簿を入力、閲覧を行い気が付いた点がありましたら助言させて頂きます。
また、随時、メール、チャットワーク、電話での相談対応させて頂きます。

料金

初回は無料相談させて頂きます。
事業所得については、売上規模に応じますが最低10万円~とさせて頂きます。

事務所名
小松晴哉公認会計士・税理士事務所
所在地
東京都中央区京橋1丁目3番2号 モリイチビル5階 
アクセス
東京駅八重洲口より徒歩3分

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    小松 晴哉 税理士の回答
    小松 晴哉

    税法上の税務処理の判断は一切含めず、税理士という名称を用いないで、チェック対象となる資料間の数字の照合し、一致していることを確認するだけの業務であれば税務相談にならないと思慮されます。

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    小松 晴哉 税理士の回答
    小松 晴哉

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    小松 晴哉 税理士の回答
    小松 晴哉

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    2023年10月01日 投稿

    小松 晴哉 税理士の回答
    小松 晴哉

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    2023年10月01日 投稿

    小松 晴哉 税理士の回答
    小松 晴哉

    開業前の収支は事業所得でも雑所得でも計算した結果、年間の所得・税金は変わらないのでどちらでよいと思慮されます。

    この回答を詳しく見る

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