フォールック会計事務所(木野敬司税理士) | 武蔵野市 | 吉祥寺駅 - 税理士ドットコム
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フォールック会計事務所

東京都武蔵野市/吉祥寺駅

税理士は誰でも同じだと思っていませんか?

東京都武蔵野市吉祥寺南町1ー21ー4
地図
吉祥寺駅から徒歩5分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • IT・インターネット
  • ファンド
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

税理士は誰でも同じだと思っていませんか?

税理士業界も税目特化・業種特化が流行っています、

しかし、お金に色が無いように、お金の動くところ、あらゆる場面に税は付きまといます、更に、正確な判断には税だけでなく、制度会計や会社法、民法、労基法、金商法、条約etcなどを巻き込んであらゆる分野の経験・知見の統合力が必要です、

その傾向は、世の中が複雑化・細分化される現在においてより強まっており、だからこそ、ゼネラリストとしての能力が今ほど税理士に求められる時代はありません、そんな難しい時代に、税目特化・業種特化の狭い了見の税理士にあなたの会社や財産を任せられますか?

本当に実力のある税理士はあらゆる分野に横断的にワンストップで対応します、そして、時と場合に応じて弁護士や社会保険労務士、司法書士(あるいは特化型税理士)などの専門家の支援を仰ぎます、

各専門家の支援を仰いだとしても、案件についての統合的な判断・助言は、お金という俯瞰した立場から眺めている税理士から顧客へ行うべきですし、実力のある税理士ならそれが可能です、また、そんな税理士こそが顧客にとって有用な税理士像と考えます、

初回相談無料(土日も対応)

所属税理士

木野 敬司 税理士 男性

■2020/5/1に独立・起業、
■2020/6/26に経営革新等支援機関に認定済み
ペーパーレス化を模索中(一人につきディスプレイ3台、ペンタブレット導入等、社内環境はgsuiteをベース)、事務所としてはこれから

■税理士紹介
・業界歴25年(25年間、我儘な富裕層を中心にお金廻りのニーズはほぼ対応)
・日本語話者であればほぼ誰でも対応(25年間、老若男女はもとより100億超の資産家~自己破産者、非居住者)
・全国対応(北は北海道、南は福岡まで顧客対応)
・業種に拘らず対応(SIer企業、投資顧問業~遠洋マグロ漁、造り酒屋、開業医)
・ステージに拘らず対応(東証一部~IPO準備、相続対策、M&A、個人事業主)
・形態に拘らず対応(株式会社~個人事業主、一般社団法人、社会福祉法人、匿名組合、有責組合、特定目的会社)
・税目問わず対応(相続税~法人税)
・税務調査対応(国税局査察部(マル査)を除き、国税・地方税対応多数)
・納税者目線の税理士(国税不服審判所への審査請求対応)
・税理士試験合格組(国税OB、大学院による科目免除は無いです) 

フォールック会計事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
フォールック会計事務所
所在地
東京都武蔵野市吉祥寺南町1ー21ー4
地図
アクセス
吉祥寺駅から徒歩5分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
木野 敬司
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 経理・決算
  • 税金・お金
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • IT・インターネット
  • ファンド
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • ファンド
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • freee

資金調達の料金・事例

事例

助成金・補助金でお悩みありませんか?経営革新機関・業界歴25年の税理士が申請~受給までサポート

推敲中

料金

例えば、助成金・補助金・優遇税制のパスポート的な経営力向上計画の支援の場合、着手金で5万円、認定時に成功報酬として5万円を頂きます、

項目 費用・内容説明
助成金・補助金 初回相談無料です
基本的に、申請金額に対して着手金5%、成功報酬5%で伴走型の申請支援を行います、
事務所名
フォールック会計事務所
所在地
東京都武蔵野市吉祥寺南町1ー21ー4 
アクセス
吉祥寺駅から徒歩5分

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    木野 敬司 税理士の回答
    木野 敬司

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    木野 敬司 税理士の回答
    木野 敬司

    基本的に無いと思います、 増資金額によっては法人住民税の均等割が増えるかもしれませんね、

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    木野 敬司 税理士の回答
    木野 敬司

    所得税が必要経費ではないので、決済手数料も必要経費にはならないと思います、

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    木野 敬司 税理士の回答
    木野 敬司

    融資なので借入金ではありませんか? 借りたお金であれば、売上(収入)では無いので、結果、赤字ではないかと

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    木野 敬司 税理士の回答
    木野 敬司

    1.経理処理によりますが、どちらにしても10万円分はクリニックの利益としては扱わないです、 2.宜しいかと存じます、 3.クリニックは顧客からカード入金された中からご質問者様への支払いに充てられると...

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