
お客様を第一に考える
唐澤会計事務所は、昭和43年に会計事務所としての一歩を踏み出しました。
当時はお客様から如何に信頼して頂けるか、よく悩み、お客様から教わることも多く御座いました。
今では多くのお客様からお声を掛けて頂けるまでになりましたが、初心を忘れず「お客様第一主義」の精神を胸に、持てる力全てを提供しており、上場会社の子会社も受嘱させて頂いた機会もございます。
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050-5449-0625
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所属税理士
唐澤 寛 税理士
男性
公認会計士・税理士・行政書士

平成26年9月 公認会計士登録(第32969号)
平成26年11月 税理士登録(第128510号)
平成26年12月 TKC全国会入会
平成27年2月 行政書士登録(第15080193号)
平成27年5月 経営革新等支援機関認定(関財金1第362号・20150512関東第2号による)
平成28年9月 登録政治資金監査人登録(第5139号・研修終了年月日平成29年7月21日)
著書
・『こんなときどうする 会社の税務Q&A』(共著、第一法規㈱)
・『チェックリスト 税務調査と会社経理』(共著、第一法規㈱)
唐澤会計事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 唐澤 寛
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2014年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 経理・決算
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 資金調達
- 節税
- 会社設立
- 確定申告
- 相続税
- 税務調査
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 建設・建築
- 社会福祉法人
- NPO法人
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 教育
- 医療・福祉
- アミューズメント・レジャー
- 社会福祉法人
- 医療法人
- NPO法人
- 学校法人
- 一般社団法人
- その他
取扱い会計ソフト
- TKC
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
パソコン会計による自計化、電子申告等なら当事務所にお任せください
唐澤会計事務所は、毎月、貴社へ出向き巡回監査を実施し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告し「黒字決算」を持続させる経営体質への転換を実現します。
税務の専門家として国税、地方税の電子申告、書面添付の推進にも積極的に取り組んでいます。
料金
お気軽にご相談ください。初回面談は無料です。
- 事務所名
- 唐澤会計事務所
- 所在地
- 東京都小金井市本町3丁目8番9号ニュー小金井マンション206号室
- アクセス
- JR中央線 武蔵小金井駅から徒歩7分
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仕入れ税額控除について
家族名義などで仕入を行いました。名義のみ借りて支払いは当人が行なっております。この場合でも仕入税額控除は適用されるのでしょうか?なお、仕入先...
2025年07月12日 投稿
唐澤 寛 税理士の回答
適用されるのではないかと思われます。 貴殿が支払を行っているとのことだからです。 納品書とともに、貴殿が支払っていことを証明できるものをきちんと残しておくことが大切になるかと思います。
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コミケなどの同人誌即売会で売り子さんに謝礼をお渡しする際の領収書発行について
ご質問失礼します。同人活動をしている者です。同人誌即売会で売り子さんに渡す領収書をマネーフォワードで作成したいのですが、分からないところがあ...
2025年07月09日 投稿
唐澤 寛 税理士の回答
左上の宛名は売り子さんのお名前を記載してください。 発行者が貴殿となります。
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経営者と実際の経営者が違う場合
今年始めから母がスナック【飲食店として】をやっているのですが、先日よく話を聞くとお店の営業許可、開業届、賃貸借契約などのお店の全てのものに対...
2025年07月06日 投稿
唐澤 寛 税理士の回答
文面から判断する限り、お店の確定申告および納税は、当該経営者が行うべきであり、お母様が確定申告および納税をする必要は何もないと思われます。 お母様の収入は、当該給料のみで、お店の売上は経営者の...
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経費を使って売上を作る問題点
自社社員の行為が「粉飾決算」「循環取引」に当たるのではないかと危惧しています。自分が経営を管理している店舗(物販を併設したカフェ)で、物販を...
2025年07月05日 投稿
唐澤 寛 税理士の回答
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手渡し現金を口座振り込みで返金した場合の贈与税の扱いについて
手渡しで父親から頂いたお金を口座振り込みで返金した場合に、贈与税の対象から外れるかをご相談したいです。ただ頂いたお金を返金するだけでなく、少...
2025年07月04日 投稿
唐澤 寛 税理士の回答
お父様が、上記の贈与税の非課税措置の適用時期を誤解しており、そのため時期を誤って贈与してしまっため、当該贈与契約を取り消す旨の意思表示を書面等で行い、そのうえで貴殿が返金すれば、大丈夫だと思われます。...