納冨文隆税理士事務所
佐賀県佐賀市/鍋島駅あなたが抱える税務問題を解決します
このようなお悩みをお抱えの事業主様はいないでしょうか
・相続税を安く抑えるため今から対策をしたい
・本業に集中したいため、税理士に税務を任せたい
・判断力があるうちに後見人を決めておきたい
・親身に相談に応じてくれる税理士を探している
納冨文隆税理士事務所にお任せください。こうしたお悩みをすべて解決します。
所属税理士
納冨 文隆 税理士 71歳/ 男性
お客様を第一に考え、税金に関して詳しくない人にとってもわかるような丁寧な解説・アドバイスを提供していきます。
納冨文隆税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 納冨 文隆
- 所属税理士会
- 九州北部税理士会
- 税理士登録年
- 2019年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
- 取り扱い業種
-
- 飲食
- 流通・小売
- 製造
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
顧問税理士の料金・事例
事例
煩わしい税務作業をお任せください
長年の経験があるため、幅広い事案に対応することができます。
お客様の問題を解決するための道筋を提示し、全力でサポートいたします。些細なことでも相談に応じますので、お気軽にお悩みや不安をお話ください。
料金
お気軽にご相談ください。
- 事務所名
- 納冨文隆税理士事務所
- 所在地
- 佐賀県佐賀市鍋島3丁目7-1 シャトレ鍋島1 105号室
- アクセス
- バス停【医学部入口】より徒歩2分
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納冨 文隆 税理士の回答
国税当局は 「実質所得者課税の原則」にもとづき 個別の事案を 判断します。
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2024年12月06日 投稿
納冨 文隆 税理士の回答
3種、2種 の変更について、具体的な 取引形態を 税務署に 説明し 判断を 仰ぐのが 賢明です。
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消費税の取り扱い
売買用にマンションの一室を購入したのですが、売買までに家賃代を支払っております。こちらは消費税は非課税仕入になるのでしょうか。売却までに入居...
2024年12月06日 投稿
納冨 文隆 税理士の回答
賃貸物件の形態が 居住用なら 消費税の 懸念は不要です。
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2024年12月06日 投稿
納冨 文隆 税理士の回答
贈与税 基礎控除、相続税の基礎控除 超過分の 金の動きについて 子供の結婚式に 応分の金を 親が 拠出することについて 本件の金額では社会通念を逸脱しているとは判断できないので 課税の 懸念は 不要で...
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倒産防止共済掛金の減額について
倒産防止共済の掛金を減額する条件として 1事業規模縮小により従前の掛金月額による掛金の納付を継続する必要がなくなった。 2 事業経営の著しい...
2024年12月06日 投稿
納冨 文隆 税理士の回答
実務的な 話に なりますが 減額の 書類を 提出したら スムーズに 認定してくれています。 売上減などの理由で。
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2020年12月28日