エレンシア税務会計事務所(前野啓史税理士) | さいたま市大宮区 | 大宮駅 - 税理士ドットコム
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エレンシア税務会計事務所

埼玉県さいたま市/大宮駅

沖縄と川崎に拠点を持つSTC国際税務会計事務所のグループ事務所です。初回相談30分無料です。

埼玉県さいたま市大門町2-109 大越ビル6階
地図
大宮駅徒歩5分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 製造
  • 教育
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 英語対応可
  • 料金・事例あり

エレンシア税務会計事務所を紹介してほしい方は 「税理士紹介サービス」へお問い合わせください

税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

沖縄と川崎に拠点を持つSTC国際税務会計事務所のグループ事務所です。初回相談30分無料です。

沖縄と川崎に拠点を持つSTC国際税務会計事務所のグループ事務所として2021年4月よりさいたま市にオフィスをオープンしました。
freeeのを活用し記帳~申告までの超効率的なプロセス構築を提案しています。一世代前の会計システムから脱却し、快適な経理環境を整えるお手伝いをいたします。

所属税理士

前野 啓史 税理士 男性
公認会計士

税理士事務所だけでなく公認会計士として監査法人と上場会社経理での勤務経験を活かし、申告業務だけでなくバックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。 

エレンシア税務会計事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
エレンシア税務会計事務所
所在地
埼玉県さいたま市大門町2-109 大越ビル6階
地図
アクセス
大宮駅徒歩5分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
前野 啓史
所属税理士会
関東信越税理士会 
税理士登録年
2019年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 製造
  • 教育
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 建設・建築
  • 製造
  • 教育
  • 医療法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • マネーフォワード
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

税務相談だけでなく、一部上場企業での勤務経験に基づく幅広い知識を活かせて頂けます!

顧問料金に含まれるもの
・月次監査
・税務・会計に関するご相談
・申告書類の作成、財務代理

料金

法人報酬例
〇売上1,000万円未満
 ・月額顧問料 15,000円
 ・決算報酬料 90,000円

〇売上1,000万円以上2,000万円未満
 ・月額顧問料 25,000円
 ・決算報酬料 150,000円

〇売上2,000万円以上3,000万円未満
 ・月額顧問料 30,000円
 ・決算報酬料 180,000円

〇売上3,000万円以上5,000万円未満
 ・月額顧問料 40,000円
 ・決算報酬料 200,000円

〇売上5,000万円以上1億円未満
 ・月額顧問料 50,000円
 ・決算報酬料 300,000円

〇売上1億円以上 別途お見積り

項目 費用・内容説明
相談料 初回30分無料です。
以降30分5,000円となります。

税金・お金の料金・事例

事例

個人の方にもお手軽に顧問税理士を!『税務顧問Lite』

日ごろの税金に関するお悩みをLINEを使ってお気軽に、月に何度でもご相談頂けます。

料金

税込月額3,000円(税込)
1年以上の契約が必要となります。

相続税の料金・事例

事例

大手税理士法人の8割の料金設定!

遺産総額 7千万~1億円
相続人の数 3人
土地の数 1カ所社 の場合
大手税理士法人 726,000円
✦エレンシア税務会計事務所の場合 580,800円

料金

資産総額や相続人の人数によって変動しますが、報酬は大手税理士法人の見積りをネットで確認しながらそこから必ず2割引きをします。

事務所名
エレンシア税務会計事務所
所在地
埼玉県さいたま市大門町2-109 大越ビル6階 
アクセス
大宮駅徒歩5分

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    海外赴任中(日本では非居住者扱い)に中国で結婚し、しばらく中国での生活が続くと思い、日本の預貯金を中国に送りたいと考えています。一時帰国もな...

    2021年10月05日 投稿

    前野 啓史 税理士の回答
    前野 啓史

    配偶者の方が日本に住所及び国籍がないことを前提に日本での課税関係を記載します。 いずれの場合でも相談者様が10年以内に日本国内に住所がある場合には贈与税の対象となりますが、10年以内に日本国内に住所が...

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    2021年10月03日 投稿

    前野 啓史 税理士の回答
    前野 啓史

    新居購入に関しては要件を満たせば一定額まで非課税となり制度があります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm ...

    この回答を詳しく見る
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    2021年09月27日 投稿

    前野 啓史 税理士の回答
    前野 啓史

    休職中ということなので給与所得等の他の収入がない場合ですと、リサイクルショップで売却した品物の利益の合計が48万円以下の場合には確定申告を行う必要はありません。これは全ての人に適用される基礎控除というも...

    この回答を詳しく見る
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    2021年09月21日 投稿

    前野 啓史 税理士の回答
    前野 啓史

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を適用した場合、少なくとも申告を行った年(贈与を受けた年の翌年)の12月31日までは居住しないと非課税の要件を満たしません。もし既に売却済みでしたら贈与税の修...

    この回答を詳しく見る
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    2021年09月11日 投稿

    前野 啓史 税理士の回答
    前野 啓史

    ご相談者様の場合、事業承継税制を有効に活用できる可能性がありますので国税庁のリーフレットをご参照下さい。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/002...

    この回答を詳しく見る

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