狩野正之税理士事務所(狩野正之税理士) | 台東区 | 田原町駅 - 税理士ドットコム
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狩野正之税理士事務所

東京都台東区/田原町駅

クライアントの立場で考え、早い対応につとめています。

東京都台東区駒形1丁目12番10号駒形茜日伸ハイツ201号
地図
都営浅草線浅草駅 A1口から徒歩1分 東京メトロ銀座線田原町駅 2口から徒歩6分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
  • 旅行・ホテル
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

クライアントの立場で考え、早い対応につとめています。

狩野正之税理士事務所は国税OB税理士6名の合同事務所です。
法人税専門、相続税専門等がそろっていて、難しい案件なども多角的に検討を行い対応させていただいています。
国税の職場で培った知識経験を活かし、お客様により良いサービスを提供するように努めています。

所属税理士

狩野 正之 税理士 男性

国税OBの税理士です。
在職時は主に法人税調査担当し、その約半分は国税局調査部で資本金1億円以上の大規模法人の調査を担当していました。
また、情報技術専門官としてICTを利用した調査の実施・指導も行い、さらに税務上判断に迷う事例も数多く経験をしてきました。
 

狩野正之税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
狩野正之税理士事務所
所在地
東京都台東区駒形1丁目12番10号駒形茜日伸ハイツ201号
地図
アクセス
都営浅草線浅草駅 A1口から徒歩1分 東京メトロ銀座線田原町駅 2口から徒歩6分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
狩野 正之
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2021年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 税務調査
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 製造
  • 旅行・ホテル
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 旅行・ホテル
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計

顧問税理士の料金・事例

事例

ご要望に対応します。

定期的な面談回数や方法については、ご要望に柔軟に対応します。
最新の経営状況が把握できるように、自計化(ご自身で帳簿作成)することをお勧めしています。
訪問時には、記帳指導をすることもできます。
セカンドオピニオンとしての対応もしています。

料金

毎月訪問は、記帳代行なしで月15千円(税抜き)からとしています。
なお、お客様の現状等を考慮して、無理のない料金を設定させていただきます。

税務調査の料金・事例

事例

経験を生かした対応

国税OBとしての長年の経験から、争点を明確にし、裏付け資料による事実関係を集積し、法令に則った調査結果になるよう、お客様とともに対応します。

料金

調査立会日当 3万円から
別途 提出資料等の作成料をいただく場合があります。

確定申告の料金・事例

事例

個人の所得税申告も承っています。

不動産の大家さん、個人事業主さんなど、決算・申告を承っています。

料金

55千円(税込み)から。
業種、記帳の有無などにより異なります。

事務所名
狩野正之税理士事務所
所在地
東京都台東区駒形1丁目12番10号駒形茜日伸ハイツ201号 
アクセス
都営浅草線浅草駅 A1口から徒歩1分 東京メトロ銀座線田原町駅 2口から徒歩6分

回答したみんなの税務相談

  • トラック購入

    来期に600万近いトラックを購入(入替)する予定です。資金に余力があるわけではありませんが、支払い出来ない状況ではありません。一括購入だと5...

    2022年04月07日 投稿

    狩野 正之 税理士の回答
    狩野 正之

    トラック購入直後の税金を考えると、一括購入がおすすめです。 運送事業用でも、他事業の貨物自動車でも耐用年数は4年又は5年です。5年でも定率法の減価償却率は40%ですので、購入直後の12か月では240万...

    この回答を詳しく見る
  • HDDの勘定科目

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    2022年04月06日 投稿

    狩野 正之 税理士の回答
    狩野 正之

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    2022年03月11日 投稿

    狩野 正之 税理士の回答
    狩野 正之

    支払証書の提出対象となる支払いは、報酬の場合には源泉徴収を行ったものになります。 写真撮影ですと、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真」となっていますので、支払者側からの支払の際にで源泉徴収...

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  • 消費税の簡易課税の事業区分について

    内装業(クロス屋)の事業区分は何になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

    2022年03月10日 投稿

    狩野 正之 税理士の回答
    狩野 正之

    消費税の取り扱いで、「製造業等(建設業も含みます)に該当する事業であっても、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は、第四種事業に該当するのであるから留意する。」となっています。 ...

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    2022年03月06日 投稿

    狩野 正之 税理士の回答
    狩野 正之

    個人事業者の方のご質問として回答いたします。 昨年末までに納車されていないとのことですので、頭金として支払った50万円は費用ではなく、前渡金又は前払金として資産計上をすることになります。したがって...

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