ほそかわ総合税理士事務所
東京都練馬区/中村橋駅クライアントを今よりも豊かに
🌟 理念:「クライアントを今よりも豊かに」
ほそかわ総合事務所は、2025年11月に練馬区で開業する、中小企業と経営者の皆様を専門とする税理士事務所です。
当事務所が目指すのは、単なる税金計算ではなく、お客様の事業の発展と、未来に向けた安定的な資産形成をトータルでサポートし、**「今よりも豊かに」**なっていただくことです。
💡 専門性と安心を両立する「直接対応」
最大の強みは、「一気通貫の直接対応」です。法人税務に加え、専門性の高い資産税(相続・贈与)や事業承継まで、代表税理士の細川雅央がご相談から実務まで責任を持って専任で担当いたします。これにより、複雑な案件でも確実なソリューションを迅速にご提供します。
成長を目指す中小企業様を主な対象とし、日々の経営改善から、経営者様個人の資産設計という**「攻め」と「守り」**の両面から支援いたします。
練馬区を拠点に、フットワーク軽く、最も身近で信頼できるパートナーとして伴走します。まずはお客様のビジョンをお聞かせください。
所属税理士
細川 雅央 税理士 男性
ほそかわ総合事務所 代表税理士の細川雅央と申します。当事務所の理念は、「クライアントを今よりも豊かに」することです。私は、単なる税務処理の代行ではなく、**「未来への成長を見据えた専門家による伴走支援」**こそが、経営者の皆様に真に求められている価値だと確信しています。確かな専門知識とフットワークの軽さをもって、お客様の事業発展と資産の「攻めと守り」を全力でサポートいたします。
経歴と専門性
経歴の概要2008年明治大学 卒業~2015年大手予備校で教鞭を取る。その後大手税理士法人にて、上場企業等の大規模法人税務、組織再編などの高度な専門知識を磨く。~2025年中堅専門事務所にて、中小企業の顧問業務、事業承継、相続・贈与などの資産税コンサルティングに専念。法人と個人の資産を統合的に支援する手法を確立。2025年11月ほそかわ総合事務所を開業。得意分野は、法人税務、事業承継、資産税対策です。これまでの経験から、お客様を「一気通貫の直接対応」で支援し、最適なソリューションを提供いたします。
ほそかわ総合税理士事務所の詳細情報
代表税理士
- 名前
- 細川 雅央
- 所属税理士会
- 東京税理士会
- 税理士登録年
- 2022年
得意分野・取り扱い分野
- 得意分野
-
- 顧問税理士
- 確定申告
- 相続税
- 取り扱い分野
-
- 顧問税理士
- 節税
- 確定申告
- 相続税
得意業種・取り扱い業種
- 得意業種
-
- 不動産
- 金融
- 流通・小売
- IT・インターネット
- 教育
- 取り扱い業種
-
- 不動産
- 金融
- 飲食
- 流通・小売
- 建設・建築
- IT・インターネット
- 美容
- 運輸・物流
- 製造
- 教育
- 医療・福祉
- 旅行・ホテル
- アミューズメント・レジャー
- ファンド
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 一般社団法人
取扱い会計ソフト
- 弥生会計
- マネーフォワード
- freee
顧問税理士の料金・事例
事例
クライアントを今よりも豊かに
先代の「極端な節税」を引き継ぎ、毎期利益はほぼゼロ、さらに3000万円の「役員貸付金」が残る年商2億円の小売業。新規出店のため3000万円の融資を申し込むも、銀行から「実質債務超過、使途不明」と謝絶された。
打開のため、税理士法人の主導で税務改善を実行。まず、社長が個人ローンで会社に3000万円を返済し、貸付金を完全消去。次にあえて約300万円の法人税を払い、1000万円の経常利益を残す「融資引き出しのための納税」へと舵を切った。さらに税理士が信頼性を保証する書面添付と、精緻な事業計画書を提出。
翌期、綺麗な決算書を提示したところ銀行の格付けが大幅にランクアップ。当初断られた3000万円を遥かに上回る1億円の融資(金利1%台前半)の調達に成功した。
料金
顧問料
月3万円
決算料
顧問料×5月分~6月分
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 顧問料 | プラン(目安)月額 / 決算料税務改善・融資サポート内容 ①ライト(年商5千万未満)3万円〜 / 15万円〜試算表のスピード発行、役員貸付金など地雷科目の現状把握 ②スタンダード(年商3億未満)5万円〜 / 25万円〜決算3ヶ月前の着地予測、書面添付制度、事業計画書作成、DX支援 ③プレミアム(年商3億円以上)10万円〜 / 50万円〜複数銀行との交渉・コンペ、グループ組織再編、内部留保最大化 |
- 事務所名
- ほそかわ総合税理士事務所
- 所在地
- 東京都練馬区向山2-6-10-423
- アクセス
- 中村橋駅から徒歩8分
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細川 雅央 税理士の回答
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細川 雅央 税理士の回答
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