教育資金の一括贈与
親が娘に贈与する目的で教育資金の一括贈与をしています。娘の教育資金を親の口座から支払い、その領収書を信託銀行に提示し、承認された資金は娘の口座に入金されます。その娘の口座に溜まっていく資金はどうしたらよいのでしょうか。娘の(非課税)財産になったと理解してそのままにしておけば良いのか、立替えた親の口座に返金しなければならないのか?その取扱いを教えて下さい。
税理士の回答
通常であれば、承認金額から支払いを行いますが、ご両親がお支払いになっているため、お子様のお金をご両親が立替ている事となります。現状のままですと贈与税や相続税の問題が発生するリスクがあるため、立替をした方に通帳を通して返却する事が必要になると考えられます。
本投稿は、2026年06月11日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







