小串和久税理士事務所(小串和久税理士) | 香南市 | のいち駅 - 税理士ドットコム
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小串和久税理士事務所

高知県香南市/のいち駅

お客様の礎として

高知県香南市野市町西野2640-2
地図
のいち駅
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
得意業種
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

お客様の礎として

会社設立、経理・決算、財務、税務申告等事業活動に関する事でしたらお気軽にご相談ください。
豊富な資料で幅広いサポート体制を敷いております。
相続節税対策関係につきましても受付しております。
税務調査も元税務署職員として対応策や交渉術を熟知しており、お客様の主張を前提に行います。
初回相談は無料で行っております。
専門用語をあまり使わない、わかり易い対応を心がけております。
お客様とのコミュニケーションがお付き合いの原点としてとらえ、親しみやすい事業展開を行っております。
休業日におきましても、電話やメールで事前にご予約いただいたお客様には、日程調整のうえ対応しております。
顧問料等につきましてもお気軽にご相談ください。

所属税理士

小串 和久 税理士 53歳/ 男性

平成27年まで税務署に勤務しておりました。
職員時代は法人調査、滞納整理、窓口相談等複数の分野の事務を経験しております。
顧問先の方の質疑には行き違いがないよう、書面回答を行い、また税理士自らが直接訪問することをお約束しており、好評いただいております。
コンサルティングや、プランニングにも重点を置き短期・長期両方の事業展開もご提案いたします。
また、経理、財務、税務のみならず事業活動の様々な分野のお手伝いも行っております。
ご家族の財産をお守りする相続対策や申告も承ります。
初回の相談は無料で受け付けており、事前予約の方は休業日等関係なく受け付けております。


 

小串和久税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
小串和久税理士事務所
所在地
高知県香南市野市町西野2640-2
地図
アクセス
のいち駅
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
小串 和久
所属税理士会
四国税理士会 
税理士登録年
2016年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 製造
  • アミューズメント・レジャー
  • NPO法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • ソリマチ会計王
  • JDL
  • マネーフォワード
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

お客様の礎として

・定期、不定期ともに税理士自らの訪問指導
・記帳代行等での関連書類の整理、編さん作業
・その他各種お問い合わせ

料金

記帳代行・経営指導、決算・申告書作成の両方を契約いただいた顧問先様は契約料金内でお応えしております。

項目 費用・内容説明
記帳代行・経営指導 法人事業者様 月額10,000円~100,000円
個人事業者様 月額5,000円~50,000円
金額については収入(売上)金額や記帳件数により異なります。
(消費税込み)
決算・申告書作成料 法人事業者様 80,000円~
個人事業者様 50,000円~150,000円
金額については収入(売上)金額や決算処理件数により異なります。
(消費税込み)
一般相談 初回(1時間以内)無料
2回目以降1時間4,000円
コンサルティングやプランニングの書類作成も含めます。
(消費税込み)
相続税・贈与税各申告書作成 相続・贈与の資産総額の約0.7%(10,000円未満切り捨て)
200,000円~
遺産分割協議書や登記関連書類の作成費用を含めます。
(消費税込み)
税務調査・立会費用 1日20,000円
(消費税込み)
その他手続き ◎税務署、その他提出書類手続き(申告以外)⇒(顧問先様無料)
顧問先様以外は1書類あたり請求が発生します。
事務所名
小串和久税理士事務所
所在地
高知県香南市野市町西野2640-2 
アクセス
のいち駅

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    小串 和久 税理士の回答
    小串 和久

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    小串 和久 税理士の回答
    小串 和久

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    小串 和久 税理士の回答
    小串 和久

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    小串 和久 税理士の回答
    小串 和久

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    2017年04月05日 投稿

    小串 和久 税理士の回答
    小串 和久

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