サークル団体で役員報酬を得るのは合法?
兄妹で武道の教室をしています。今は非営利のサークル的な形です。会員さんから会費はもらうものの、必要経費に充てるだけで報酬などは一切もらってません。
もし、私(無職)が「役員手当」という形で報酬をもらうとなると、それはどの範囲まで許されますか?
所得控除が38万のようなので、それを超える金額はもらおうとは思いません。
が、今のところ、「人格なき団体」のサークルという表向きなのに、役員が報酬を得るとなると、それって営利じゃない?とならないでしょうか。
まさか38万ギリギリもらおうとは思いませんが、どのくらいの金額までなら「サークル活動の役員の報酬」として通用すると思いますか?
実は、兄は公務員なので、サークルの収入がこのまま貯まり続けると、副業に当たるんじゃないかと恐れているんです。それで、私の収入にしろ、と言われているのです。
思うんですが、現在、サークル活動のために貯まって行っているお金って、やっぱり代表である兄の「収入」とみなされるんですか?
余った金額は、繰り越せば課税対象にはならないって聞いたんですが。
翌年にそのまま繰り越せば問題ありませんよね? あまり大きな額が溜まって行くのも困りますが…。
なるたけ必要経費として落として行く努力はしているのですが、それでも不安はぬぐえません。
役員報酬として、年間どのくらい取っていいのか?
サークルの収入(総収入ー必要経費)って、代表の収入とみなされる?
余ったお金は繰り越せば問題はない?
あと、地方税?とか、団体に課される税金って払わなくちゃいけないんでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

小串和久
まず、その活動の収入を考えましょう。
会員からの活動費としてのみの収入の場合は営利活動と考える必要はないと思います。(活動規約などでご確認ください。)
ただし、活動の中で外部からの収入が発生している場合は営利活動とみなされる可能性があります。
次に報酬ですが実質的な計算は給与所得としての計算がされるものが大半を占めてます。
この場合、給与所得の基礎控除が最低65万円、その控除後の基礎控除が38万円あります。
もう一つは雑所得に該当する場合はお話のとおり38万円しかありません。
成果主義的に一括で受け取る場合などはこちらに該当します。
本投稿は、2017年04月05日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。