あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所(小椋榮和税理士) | 高槻市 | 高槻市駅 - 税理士ドットコム
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あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所

大阪府高槻市/高槻市駅

Try your best ! Run together with you !

大阪府高槻市大手町3番53号 米田ビル2F (高槻現代劇場前)
地図
高槻市駅
得意分野
  • 資金調達
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

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開業以来40年、「会計で会社を元気に!」をモットーに、お客様の目線に立った丁寧な仕事で約100余社のクライアントから信頼をいただき、地元の経済に貢献してまいりました。これから先も変わらず一生懸命に頑張ってまいります。

所属税理士

小椋 榮和 税理士 77歳/ 男性
行政書士

昭和47年に、この会計業界へ入りました。仕事をしながら税理士試験に挑みました。そして昭和54年12月に何とか税理士試験に合格し、昭和55年2月より税理士事務所を開業しました。そして平成27年10月21日税理士法人を設立し、現在に至っております。
今年で税理士開業40周年になりました。
この間で学んだことは、「すべては人間関係から始まる」ということです。人と人の付き合いを大切にし、誠心誠意を尽くすことだと思っております。
これからもこのことを肝に銘じて、一生懸命に頑張ってまいります。 

あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所
所在地
大阪府高槻市大手町3番53号 米田ビル2F (高槻現代劇場前)
地図
アクセス
高槻市駅
所属税理士数
2名
代表税理士
名前
小椋 榮和
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
1980年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 資金調達
  • 相続税
  • 経理・決算
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 確定申告
  • 相続税
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 医療・福祉
取扱い会計ソフト
  • TKC
  • A-SaaS

経理・決算の料金・事例

事例

お客様の立場に立ってわかりやすくご説明します

【主な業務内容】

・決算書の作成
・月次監査
・記帳代行
・コンピュータ会計の導入支援及び指導 など

料金

お気軽にお問い合わせください。

相続税の料金・事例

事例

圧倒的な経験と高度な専門知識

相続税申告は、依頼する税理士によって対応や手続きのスピード、納税額に大きく差が出る場合があります。多くの実績を持つ当事務所では、圧倒的な経験と高度な専門知識によって、納税対策や分割対策にも最大限配慮しながら、相続税申告及び名義変更手続きを確実に行います。

【当事務所が選ばれる理由】

1.素早い対応で安心をご提供
経験豊富な複数の税理士が相続業務に関わることで、多角的な検証を元に申告書の信頼度を上げるとともに、分業によって作業期間の大幅な短縮を可能にしています。

2.土地の評価も的確に行います
測りにくい土地も実際に現地を訪れて的確に測り、航空写真なども活用しながら、納税額を適正かつ最下限に抑えた相続税申告を行っています。

3.税務署OBによる入念な役所調査
土地の評価においては、評価しようとする土地がどのような種別の道路に接しているかで評価が変わるため、現地調査の他に役所調査も欠かせません。
当事務所では、税務署で評価を担当していたOBが現地の役所まで出向き、細かい情報を調べた上で的確な判断と評価を行うので安心です。

料金

相続税申告の基本報酬は、33万円(税込)です。
基本報酬は税務書類の作成・申告等に最低限必要な金額です。基本報酬に加えて、相続人等の人数及び遺産総額による報酬をいただいております。

事務所名
あさひ合同税理士法人 高槻中央事務所
所在地
大阪府高槻市大手町3番53号 米田ビル2F (高槻現代劇場前) 
アクセス
高槻市駅

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  • 離婚前の別居で実家に住所を移した場合、親の税金負担について

    離婚を前提に考え別居して半年以上が経過しました。現在は実家にお世話になっており、住所は旦那の所のままです。私自身、会社員として働いており、旦...

    2020年08月17日 投稿

    小椋 榮和 税理士の回答
    小椋 榮和

    結論から申し上げますと、所得税・住民税の負担額において、実家に住所を移しても移さなくては異同はないと思います。親の扶養家族でもないし、また親を扶養家族にされているわけでもないし、また旦那の扶養家族でもな...

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