サザンスター税理士事務所(野口大介税理士) | 北区 | 滝野川一丁目駅 - 税理士ドットコム
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サザンスター税理士事務所

東京都北区/滝野川一丁目駅

丁寧かつスピーディー

東京都北区西ケ原3-49-2
地図
都電荒川線滝野川一丁目徒歩2分、京浜東北線王子駅徒歩8分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • IT・インターネット
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 社会福祉法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国際会計対応可
  • 英語対応可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

丁寧かつスピーディー

こんにちは、初めまして。
ご覧いただきありがとうございます。
税理士事務所に勤務時代、医療法人、社会福祉法人を始め、様々な業種の中小企業を担当していた経験を活かし、お客様と共に成長していける税理士を目指しています。
月次顧問をベースに、丁寧かつスピーディーな業務、適切なアドバイスが出来るように心がけています。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属税理士

野口 大介 税理士 44歳/ 男性
行政書士

慶応義塾大学商学部卒業
従業員約50名ほどの会計事務所に9年勤務した後、デロイトトーマツ税理士法人でマネージャーとして日系企業のアウトバウンドや外資系企業のインバウンドの所得税、人事・労務サポートなどを行ったり、富裕層の申告業務などを主に担当していました。
医療法人や社会福祉法人なども含め、幅広い業態の中小企業を担当していました。
お客様に寄り添い、丁寧かつスピーディーな業務をモットーにお客様に有益なご提案ができるよう心掛けていますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

サザンスター税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
サザンスター税理士事務所
所在地
東京都北区西ケ原3-49-2
地図
アクセス
都電荒川線滝野川一丁目徒歩2分、京浜東北線王子駅徒歩8分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
野口 大介
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 資金調達
  • 節税
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 経理・決算
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • IT・インターネット
  • 製造
  • 医療・福祉
  • 社会福祉法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • IT・インターネット
  • 美容
  • 運輸・物流
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 旅行・ホテル
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 一般社団法人
取扱い会計ソフト
  • TKC
  • QuickBooks
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

適時なアドバイス

初めまして、ご覧いただきありがとうございます。
月次顧問をベースに毎月会社の財務内容を確認し、財務面の適時のサポートをさせていただきながら、お客様の相談を伺ったり、こちらからご提案させていただくことを基本スタイルとしています。

料金

月次顧問の場合、年間の費用は、決算料、年末調整業務なども含め、顧問料の18か月分となります。
顧問料は会社の規模により変わりますが、一万円~となります。
私自身が開業したばかりということもあり、創業したばかりの経営者様の場合、一緒に成長していきたい、という思いもありますので、料金については初年度割引も考慮いたします。

項目 費用・内容説明
会社設立 会社設立はその後の顧問を前提として、設立後の手続きも行い、印紙代、司法書士の費用込みでトータル26万でお受けいたします。
事務所名
サザンスター税理士事務所
所在地
東京都北区西ケ原3-49-2 
アクセス
都電荒川線滝野川一丁目徒歩2分、京浜東北線王子駅徒歩8分

回答したみんなの税務相談

  • 確定申告時の屋号の記載

    今年法人成りをして個人事業は廃業してますが、確定申告書の屋号記載欄は廃業したものを書けばいいですか?

    2019年08月06日 投稿

    野口 大介 税理士の回答
    野口 大介

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  • 役員報酬8万円では社会保険に加入しなくて良いのでしょうか

    合同会社の代表社員の者です。役員報酬を8万円に設定しようと考えているのですが、8万円ですと、社会保険には加入しなくて大丈夫なのでしょうか。よ...

    2019年08月06日 投稿

    野口 大介 税理士の回答
    野口 大介

    会社は社会保険の加入が義務となりますので、加入する必要があります。 役員報酬を0円としない限り、その報酬額に応じた社会保険料を支払う必要があります。

    この回答を詳しく見る

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