税理士法人GLADZ(野口集平税理士) | 大阪市北区 | 大阪駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人GLADZ

大阪府大阪市/大阪駅

【積極提案・勝つ税務調査が信条です。】

大阪府大阪市北区 梅田1丁目3番1 大阪駅前第1ビル10階
地図
大阪駅(JR各線)(4分)梅田駅(御堂筋線・阪神線)(5分)北新地駅(JR東西線)(2分) 西梅田駅(四ツ橋線)(1分)
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 製造
  • 医療・福祉
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

【積極提案・勝つ税務調査が信条です。】

【積極提案型事務所です。】
・”柔軟な対応”税理士に対して融通が利かない、相談しにくいといった不満をお持ちの方はご満足いただけると思います。
・”報酬明確化”訪問頻度や自社での経理状況に応じた柔軟な報酬体系のため、丸投げしたい方~コストを削減したい方まで幅広く対応可能
・”税理士による対応”事務所は大手だが、担当は若くて無資格で質問してもすぐに回答を得れず頼りないというご経験がある方。税理士資格保有者による対応をお約束しています。
・相続・資産税を中心に個人の税務案件が他社より多く取り扱っています。

(直近関与例)
・仮想通貨確定申告62件(H29年分確定申告)、H30年分100件超予約済(2018年末時点)

所属税理士

野口 集平 税理士 男性

『機械には出せない答えをお出しします。』
機械でできることは機械がやればいい。
技術革新や経営合理化においてこれらは多いに進歩すれば良いことかと思います。我々の業界も昔ながらの伝票入力などはソフトの発展により、効率的に処理できるようになり、価格も昔と比べ安くなってきています。これは決して潰しあいや過当競争ではなく、技術革新ですので、結構なことかと思います。
しかしながら、いくら技術の進歩が進もうとも機械が勝てないことがあります。それが『ひとの気持ちを理解する』ということではないでしょうか。
我々GLADZは節税と同等、それ以上に重要な『気持ち』を最大限実現するご提案を常に行っています。 

宮永 淳平 税理士 男性
税理士

税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)【東京事務所】に入社し、売上高数千億円規模の東証一部上場企業や外資系企業に対する税務コンプライアンス業務に従事。国際税務、組織再編、グループ法人税制、連結納税などの高度な税務業務の経験を有し、企業税務を得意とする。
その後、税理士法人GLADZに入社。現在は数億円~数十億円規模のオーナー企業及びその親族を対象に、法人税・資産税双方トータルサポートを中心に業務を行っている。
 

税理士法人GLADZの詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人GLADZ
所在地
大阪府大阪市北区 梅田1丁目3番1 大阪駅前第1ビル10階
地図
アクセス
大阪駅(JR各線)(4分)梅田駅(御堂筋線・阪神線)(5分)北新地駅(JR東西線)(2分) 西梅田駅(四ツ橋線)(1分)
所属税理士数
2名
代表税理士
名前
野口 集平
所属税理士会
近畿税理士会 
税理士登録年
2011年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
  • 税務調査
  • 税金・お金
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
  • 製造
  • 医療・福祉
  • その他
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
  • 飲食
  • 流通・小売
  • IT・インターネット
  • 製造
  • 教育
  • 医療・福祉
  • 医療法人
  • 一般社団法人
  • その他
取扱い会計ソフト
  • 弥生会計
  • freee

顧問税理士の料金・事例

事例

訪問頻度等による柔軟な報酬体系

顧問料
個人 月1万円~
法人 月1.5万円~

料金

顧問料
個人 月1万円~
法人 月1.5万円~

確定申告の料金・事例

事例

仮想通貨の確定申告

・仮想通貨の利益が500万円出た
 計算から丸投げ:12万円

 ※計算はご自身でして頂いて、申告のみの依頼もOKです。

料金

別途ウェブサイト記載の通り(専用ページ)

項目 費用・内容説明
申告報酬 基本料金4.5万円~
加算報酬は利益に応じて

見積段階では料金は発生しません。
事務所名
税理士法人GLADZ
所在地
大阪府大阪市北区 梅田1丁目3番1 大阪駅前第1ビル10階 
アクセス
大阪駅(JR各線)(4分)梅田駅(御堂筋線・阪神線)(5分)北新地駅(JR東西線)(2分) 西梅田駅(四ツ橋線)(1分)

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    2018年03月16日 投稿

    野口 集平 税理士の回答
    野口 集平

    概ね正解です。②の場合、厳密には地代の額によって借地権割合を調整する計算が必要ですが、実務的には問題になることはそれほどありません。

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    2018年03月14日 投稿

    野口 集平 税理士の回答
    野口 集平

    ①海外から送金した時から日本の口座に入金された時に円ベースで差益が出ていれば課税となります。 ②日本でドルを円に変えられたら課税の対象となります。

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    2018年03月08日 投稿

    野口 集平 税理士の回答
    野口 集平

    実家に源泉徴収票をもらうと分かりますよ。

    この回答を詳しく見る
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    2018年03月07日 投稿

    野口 集平 税理士の回答
    野口 集平

    海外法人の損失と個人の事業所得の通算は難しいです。日本の居住者である場合、海外法人を作って、現地で無税でも日本では課税される場合がありますので、国際税務に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

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    2018年03月06日 投稿

    野口 集平 税理士の回答
    野口 集平

    おそらく勝手(適当)に処理されてしまったと思われます。材料の在庫に関しては最終仕入単価×数量で計算します。

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