小西雅文税理士事務所(小西雅文税理士) | 横浜市西区 | 横浜駅 - 税理士ドットコム
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小西雅文税理士事務所

神奈川県横浜市/横浜駅

相続税、贈与税及び譲渡所得のご相談やご申告に迅速・丁寧に対応します。

神奈川県横浜市西区 高島2丁目19番12号 横浜スカイビル20階リージャス内
地図
横浜駅から3分
得意分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種
  • 不動産
  • 金融
料金・事例
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

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相続税、贈与税及び譲渡所得のご相談やご申告に迅速・丁寧に対応します。

当事務所は、横浜駅東口直結のスカイビル20階にあり、とても便利な立地にあります。
相続税、贈与税及び譲渡所得に関して、お客様のご要望を的確に把握し、迅速・丁寧な対応をモットーにしています。
お気軽にご連絡ください。

所属税理士

小西 雅文 税理士 65歳/ 男性

税務署に33年勤務し、そのうち相続税、贈与税及び譲渡所得税を中心とした資産税の業務に30年従事したので、相続税、贈与税及び譲渡所得税のご相談・ご申告に関して、お客様のお役に立てると思います。
平成29年8月税理士登録。 

小西雅文税理士事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
小西雅文税理士事務所
所在地
神奈川県横浜市西区 高島2丁目19番12号 横浜スカイビル20階リージャス内
地図
アクセス
横浜駅から3分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
小西 雅文
所属税理士会
東京地方税理士会 
税理士登録年
2017年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
取り扱い分野
  • 節税
  • 確定申告
  • 相続税
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 金融
取り扱い業種
  • 不動産
  • 金融
取扱い会計ソフト
  • JDL
  • TKC

相続税の料金・事例

事例

相続税又は生前贈与のご相談・ご申告は当事務所まで

相続税申告までの流れ(一例)
 1 戸籍謄本、銀行等の残高証明書、固定資産税評価証明書及びその他申告に必要な書類の取得
 2 被相続人及び相続人に関する書類の作成
 3 遺産分割協議書の作成
 4 相続税申告書の作成及び提出
相続税の申告書は、被相続人の方がお亡くなりになった日の翌日から10か月以内に提出する必要があります。
サラリーマンの方など平日お忙しい方は、ご予約いただければ土曜日、日曜日でもご対応いたします。


料金

内容によりますが、遺産総額(小規模宅地の評価減、各種非課税措置適用前)の0.5%~1%

事務所名
小西雅文税理士事務所
所在地
神奈川県横浜市西区 高島2丁目19番12号 横浜スカイビル20階リージャス内 
アクセス
横浜駅から3分

回答したみんなの税務相談

  • 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について 今年の確定申告です

    家を売却して新たに家を建てました。主人も私も会社員です。売却した家の名義も新しい家の名義も共有です。旧家は夫:妻(80:20)新家は夫:妻(...

    2019年01月21日 投稿

    小西 雅文 税理士の回答
    小西 雅文

    1 居住用不動産を購入する際に、その資金を婚姻期間20年以上の配偶者から贈与を受けた場合には、配偶者控除(2000万円)があります。この配偶者控除を受けるには、2月1日から3月15日までに必要書類を添付...

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  • 収用事業における補償金の子から親への贈与について

    母と私の共有名義の土地建物があり、それが収用事業によって買収されます。私は住んでおらず、母のみが住んでいますので、補償金については母に譲渡し...

    2019年01月21日 投稿

    小西 雅文 税理士の回答
    小西 雅文

    1 ご相談者様が受け取った補償金をお母様に贈与すると贈与税がかかってしまいます。 2 所得税については、土地建物の補償金については譲渡所得になりますが、収用の5000万円の特別控除が使えると思いま...

    この回答を詳しく見る
  • 親から援助された開業資金

    今年から個人事業主です。インターネットで小売業をするのですが、自己資金で足りない分を親に援助してもらいます。金額は40万円くらいになると思う...

    2019年01月16日 投稿

    小西 雅文 税理士の回答
    小西 雅文

    贈与税の基礎控除(非課税枠)は、年間110万円です。 親御さんから贈与される金額が40万円であれば、贈与税はかかりませんので申告も不要です。

    この回答を詳しく見る
  • 土地売却の確定申告:土地取得費用を証明するための書類について

    昨年(平成30年)土地を売却したので、確定申告をします。土地は昭和60年に取得したものですが、その時の売買契約書や領収書等々は紛失してしまい...

    2019年01月16日 投稿

    小西 雅文 税理士の回答
    小西 雅文

    取得した時の売買契約書などがない場合には、ご相談のように、ローンを組んだ際の金銭消費貸借契約書があれば、最低でもローンの金額を取得費として計上することは課税上問題ないと考えます。

    この回答を詳しく見る
  • 複数の証券会社、かつ一般口座と特定口座の混在の確定申告について

    IPOを中心とした国内上場株式の取引を現在3社の証券会社で行っております。また、その内の1社では20年程前からIPO以外の国内上場株式の取引...

    2019年01月15日 投稿

    小西 雅文 税理士の回答
    小西 雅文

    1 取得時の取引報告書がない場合は、ご自身の手控え(日記帳や預金通帳)によって、取得価額が分かれば、その額によります。  手控えがない場合は、ご相談のように株式異動証明書などにより取得時期を把握し、そ...

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