複数の証券会社、かつ一般口座と特定口座の混在の確定申告について
IPOを中心とした国内上場株式の取引を現在3社の証券会社で行っております。
また、その内の1社では20年程前からIPO以外の国内上場株式の取引も行っております。
本年の取引が以下の通りである場合の確定申告について2点教えてください。
<取引について(本年とは2018年のこと)>
A証券:一般口座と特定口座(源泉徴収なし)
一般口座:2000年に取得した株式を本年売却 80万円損
特定口座:IPOで本年取得して、本年売却 2万円損
B証券:特定口座(源泉徴収なし)
特定口座:IPOで本年取得して、本年売却 30万円益
C証券:特定口座(源泉徴収なし)
特定口座:IPOで本年取得して、本年売却 20万円益
<保持している証明書類>
①A証券の一般口座で売買した株式について、
取得時の取引報告書を紛失。10年以上経過しているので、
信託銀行より当該株式の異動証明書を発行済み(郵送で受領済み。)
売却時の一般口座分の取引報告書(電子データ)はあり。
②A、B、C証券ともに
特定口座年間取引報告書(郵送で受領したもの)あり
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質問1)
取得時の取引報告書を紛失した場合の取得価格の証明として
株式異動証明書で問題ないですか?
また、取得日の実際の取得価格はどのように示せばよいですか?
質問2)
上記の3つの証券会社の一般口座、特定口座の4口座は
損益通算し、譲渡損 32万円として確定申告できますか?
以上 長文でわかりにくいですが、宜しくお願いします。
税理士の回答

1 取得時の取引報告書がない場合は、ご自身の手控え(日記帳や預金通帳)によって、取得価額が分かれば、その額によります。
手控えがない場合は、ご相談のように株式異動証明書などにより取得時期を把握し、その時期の相場(証券会社のデータベースや新聞記事等による終値の確認)を基として取得費を計算することができます。
2 上記の計算により損益が計算できれば、一般口座、特定口座の合計で譲渡損32万円として確定申告することができます。
ご回答ありがとうございます。
1つ追加で質問ですが、取得価格の証明は
1)信託銀行発行の該当銘柄の株式異動証明書
2)株式異動証明書にある日付の該当銘柄の価格がわかる「Yahooファイナンスの画面コピー」
を組み合わせれば、確定申告を行う上で問題ないという認識で宜しいですか。
何度も申し訳ないですが、宜しくお願いします。

確定申告を行う上では、それでよろしいと思います。
本投稿は、2019年01月15日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。