乾新宿渋谷会計事務所(乾真治税理士) | 渋谷区 | 南新宿駅 - 税理士ドットコム
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乾新宿渋谷会計事務所

東京都渋谷区/南新宿駅

税務署OBの事務所と会計事務所のいいとこどりの事務所です。

東京都渋谷区代々木2丁目23番1号ニューステイトメナー262
地図
JR新宿駅新南改札から徒歩7分
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 税務調査
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 医療法人
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 国税庁OB税理士在籍
  • 料金・事例あり

「乾新宿渋谷会計事務所」へのお問い合わせ

050-5283-6649

※お問い合わせの際は「"税理士ドットコム"をみた」とお伝えいただくとスムーズです。

税務署OBの事務所と会計事務所のいいとこどりの事務所です。

税務署OBは税金の知識があると思われがちですが、担当の税目以外については全くわかりませんし、担当の税目でも内部担当と調査担当にわかれますので、さらに知識には偏りがあります。
また、試験を免除されていますので税法については詳しくない人も多いです。
一方、会計事務所出身の税理士は、税理士試験を合格している人は少なくとも会計や税法についての最低限の知識はあると言えます。ただし、調査についてはあまり経験がないということが多いと思います。
当事務所の乾真治は税務署で調査担当と内部担当の経験があり、また退官後に会計事務所等での勤務を経験をし、累計300件ほどの顧問先様を担当し会計事務所としての実績もありますし、税理士試験は免除ではなく試験合格しております。
この経験と知識をもとにお客様にとって一番よい関与のしかたを提案しております。
勤務していた会計事務所のなかでは全ての業務を標準仕様として契約し、高額な顧問料をいただくということもありました。
私はもっと契約内容を柔軟に変更して、お客様が望んでいることに対してどのように応えられるかを考えて提案いたします。
ぜひ一度ご相談ください。

所属税理士

乾 真治 税理士 男性

【学歴・職歴】
大阪府茨木市出身
関西学院大学卒
東京国税局、都内税務署、財務省、千葉県内税務署で勤務の後、退職
都内会計事務所、税理士法人等を勤務の後、乾新宿渋谷会計事務所を設立。

「共存共栄」を経営理念とし、迅速・誠実をモットーとしております。
ちょっとしたことでもお気軽にご相談ください。
土日祝日でも大丈夫です。
 

乾新宿渋谷会計事務所の詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
乾新宿渋谷会計事務所
所在地
東京都渋谷区代々木2丁目23番1号ニューステイトメナー262
地図
アクセス
JR新宿駅新南改札から徒歩7分
所属税理士数
1名
代表税理士
名前
乾 真治
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2019年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 税務調査
取り扱い分野
  • 顧問税理士
  • 会社設立
  • 確定申告
  • 税務調査
  • 経理・決算
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 医療法人
取り扱い業種
  • 不動産
  • 飲食
  • 流通・小売
  • 建設・建築
  • 美容
  • 医療法人
取扱い会計ソフト
  • ICS
  • freee

確定申告の料金・事例

事例

当事務所はお客様との共存共栄を第一に考えております。

顧問契約は必要でないけど、確定申告書の提出のみを依頼したいというかたも大丈夫です。
また、無申告の確定申告をしたいというかたのご依頼も受けております。
※無申告の確定申告について実績が豊富ですのでご安心ください。

料金

確定申告書の提出・・・個人のかたは150,000円~。法人のかたは180,000円~。

項目 費用・内容説明
相談料 初回相談は無料で行っております。(電話かご対面でのご相談です。)

顧問税理士の料金・事例

事例

当事務所はお客様との共存共栄を第一に考えております。

御社がどのような関与のしかたを求められているかをお聞きし、それに対して提案をいたします。
それは予算についても同じです。領収証を紙に貼るのでできるだけ料金を低くしてほしいというご要望がありましたら、それに沿ってお見積りいたします。

料金

個人のかた 月15,000円~ 決算料80,000円~
法人のかた 月25,000円~ 決算料120,000円~  

項目 費用・内容説明
相談料 相談料は初回無料です。
事務所名
乾新宿渋谷会計事務所
所在地
東京都渋谷区代々木2丁目23番1号ニューステイトメナー262 
アクセス
JR新宿駅新南改札から徒歩7分

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    乾 真治 税理士の回答
    乾 真治

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    乾 真治 税理士の回答
    乾 真治

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    乾 真治 税理士の回答
    乾 真治

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    2024年07月25日 投稿

    乾 真治 税理士の回答
    乾 真治

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    この回答を詳しく見る
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    2024年07月24日 投稿

    乾 真治 税理士の回答
    乾 真治

    今から提出して、来年から適用を受ければどうでしょうか

    この回答を詳しく見る

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