税理士法人better(大下宏樹税理士) | 中央区 | 人形町駅 - 税理士ドットコム
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税理士法人better

東京都中央区/人形町駅

相続税専門税理士法人 毎月10名様限定 定額30万円(税抜)追加料金一切なし!※

東京都中央区日本橋人形町1丁目5番5号 芳町ビル3F
地図
人形町駅徒歩2分
得意分野
  • 相続税
得意業種
  • その他
料金・事例
  • 個人の相談も受付可
  • 料金・事例あり

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税理士ドットコム「税理士紹介サービス」

※ショッパーズアイ調べ 2020年6月調査

相続税専門税理士法人 毎月10名様限定 定額30万円(税抜)追加料金一切なし!※

家族など大切な人との間で行われる相続。
この相続に関して、お客様の時間・費用・不安を圧倒的に削減することが、わたしたち税理士法人betterの使命と考えております。相続は、ご遺産の内容に関わらず誰にでも起きるものです。
従来の高額でアナログな相続税のサービス内容を見直し、お客様のニーズに合ったより良いサービスをより低価格で提供していきたいと考えています。
ぜひお気軽にご相談ください。

※一部対象外がございますので、詳細は料金ページをご確認ください。

所属税理士

大下 宏樹 税理士 41歳/ 男性
公認会計士 FP技能検定2級

香川県高松市出身
明治大学商学部卒
2010年公認会計士試験合格。
個人会計士事務所にて、相続税・贈与税の申告及びこれらに伴う各種相談、税務調査対応、事業会社、医療法人、社会福祉法人における記帳代行及び税務申告、個人確定申告及び学校法人監査における業務補助。その他第3セクター法人の労使裁判における財務根拠資料の作成などに従事。
2014年大手監査法人入社
金融商品取引法、会社法及びファンド監査・IPOアドバイザリー業務及び財務デュー・デリジェンス業務に従事。2018年9月退職。
2018年9月株式会社better設立。
2018年12月税理士法人better設立。 

安東 容杜 税理士 男性
公認会計士

 

徳永 和喜 税理士 男性
公認会計士

 

税理士法人betterの詳細情報

事務所プロフィール
事務所名
税理士法人better
所在地
東京都中央区日本橋人形町1丁目5番5号 芳町ビル3F
地図
アクセス
人形町駅徒歩2分
所属税理士数
3名
代表税理士
名前
大下 宏樹
所属税理士会
東京税理士会 
税理士登録年
2018年
得意分野・取り扱い分野
得意分野
  • 相続税
取り扱い分野
  • 相続税
得意業種・取り扱い業種
得意業種
  • その他
取り扱い業種
  • その他
取扱い会計ソフト
  • マネーフォワード
  • freee

相続税の料金・事例

事例

毎月10名様限定 定額30万円(税抜) 追加料金一切なし!

東京都在住の方がお亡くなりになった場合
■相続人4名
■所有財産
・預貯金3,000万円
・都内に自宅、賃貸アパート2棟所有

→30万円定額(税抜)
※交通費などの実費は別途請求させて頂きます。

料金

弊社は相続税申告専門の税理士法人になります。このため、通常の法人税申告業務等は実施しておりません。

項目 費用・内容説明
相続税申告料 定額30万円(税抜)
以下の場合は30万円の対象外となります。
【1】1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)以外に居住していた場合
【2】相続対象となる不動産を4件以上所有していた場合
【3】海外不動産を所有している場合
【4】 非上場株式を所有している場合
※交通費などの実費は別途請求させて頂きます。
確定申告料 準確定申告書3万円(税抜)
相談料 初回60分の相談は無料で承ります。契約後の相談料は一切発生しません。
契約前の2回目以降の相談料は30分5,400円(税込)です。
事務所名
税理士法人better
所在地
東京都中央区日本橋人形町1丁目5番5号 芳町ビル3F 
アクセス
人形町駅徒歩2分

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    大下 宏樹 税理士の回答
    大下 宏樹

    回答させていただきます。 納付金額は15,370円となります。 修正申告をする際には、「申告書第五表(修正申告・別表)」を作成する必要があります。

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    大下 宏樹 税理士の回答
    大下 宏樹

    回答させていただきます。 法人を設立した場合に、役員報酬・従業員給与等を支払った場合には、報酬・給与額に応じた比率の社会保険料を法人が納付する義務が生じます。 支払いを滞納した場合には、個人が将来受...

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    2019年07月09日 投稿

    大下 宏樹 税理士の回答
    大下 宏樹

    回答させて頂きます。 ローンを組まないリフォームとのことですので、 下記をご参考にしていただけますと幸いです。建設する建物の内容によって適用可能かどうかご判断ください。 〈助成金等〉 ■すま...

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    2019年07月08日 投稿

    大下 宏樹 税理士の回答
    大下 宏樹

    回答させていただきます。 共有建物の場合、建物全体を含む土地(隣の土地を含む)で評価を行い、土地の所有割合を乗じることにより、不動産の評価を行います。 建物が共有であることをもって評価額を低くする特...

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    2019年06月23日 投稿

    大下 宏樹 税理士の回答
    大下 宏樹

    回答させていただきます。 Aの死亡保険金は受取人Bが他界しているため、Bの法定相続人であるDとEに支払われ、Aからのみなし相続財産に該当します。 法定相続人以外の人が死亡保険金を取得した場合には、保...

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