6月になったら勤務先から届く「住民税決定通知書」、何がわかるのか?
顧問税理士

毎年6月ごろになると勤務先から届く住民税決定通知書。何が書いてあるかよくわからず、まともに見ないという人も多いだろう。
この通知書はそもそも、何のために配られるものなのか。どこを見ておいた方がいいのか。三宅伸税理士に聞いた。
●税額の根拠となる前年分の所得、所得控除が記載されている
「住民税決定通知書」は、6月以降に納付することになる「住民税額」のお知らせです。
ここには住民税額の他、その計算のもととなる前年分の所得金額、所得控除額等が記載されています。
「住民税決定通知書」のなにを確認すればよいのか一緒に見ていきましょう。
給与所得者の給与収入から天引きされる税金には、住民税のほか、所得税があります。
そこで年末調整でも馴染みのある所得税と比較しながら「住民税決定通知書」に記載されている住民税について解説します。
前年分の源泉徴収票と並べてご確認いただくと、よりわかりやすいと思います。
●所得税との違い
住民税も所得税と同様、1年間の所得金額をもとに算出されます。違いは、計算の対象となる年度(納税の時期)、所得控除額、税率等です。
計算の対象となる年度は、所得税は給与等の支給時の所得金額をもとに税額が計算されるので当年が計算の対象となる年度です。納付は毎月の給与から天引きされ、最終年末調整で確定します。
一方、住民税は既に年末調整等で確定した前年分の所得金額をもとに税額が計算され6月以降翌年5月までの間、給与から順次天引きされますので前年が計算の対象となる年度です。
つまり給与所得のみで確定申告していない方は、前年の源泉徴収票に記載されている所得金額と「住民税決定通知書」に記載されている所得金額は同じです。
次に税率は、所得税は超過累進(5%~45%)であるのに対し、住民税は原則一律10%(この所得割のほか原則5,000円(令和5年度まで)の均等割があります。なお、地方自治体により多少の違いがある場合があります)です。
以上、住民税について所得税と比較しながら見てきました。
●ふるさと納税のワンストップ特例もチェック
その他「ワンストップ特例制度」を利用して、ふるさと納税された方(確定申告はせず年末調整のみ)は、「住民税の決定通知書」の摘要欄に記載されている「寄附金税額控除 市民税〜円 県民税〜円」の合計額が、ふるさと納税で控除されるべき金額であることもチェックしてみてください。
なぜなら、ワンストップ特例による寄付金の控除は、住民税でしか行われないからです。
また「住民税の決定通知書」は、住宅ローンの契約時に銀行等から所得を確認する資料として提出を求められることがあります。
「住民税の決定通知書」は再発行されませんので大切に保管いただくことをお勧めします。
【取材協力税理士】
三宅伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で三宅伸税理士事務所を開業。設立当初からクラウド会計の導入をすすめコロナ禍でもストレスフリーな事務環境の提供している。常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに起業支援、医療関係、相続等を軸に幅広く活動している。
事務所名 :三宅伸税理士事務所
事務所URL:http://miyake-tax.jp/index.html