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「家族の口座も調べられる?」税務調査のリアルな疑問に税理士が回答

税務調査

「家族の口座も調べられる?」税務調査のリアルな疑問に税理士が回答
freeangle / PIXTA

経営者や個人事業主方はもちろん、相続税申告を経験された方にとって、不正をした覚えがなくても「もし税務調査が入ったら……」という不安は尽きないものです。

税務調査は大きく「実地調査」と「簡易な接触」の2つがあり、国税庁によると令和6事務年度では、合計約73.6万件の調査を実施。そのうち申告漏れなどの非違があった件数は36.9万件となっており、追徴税額は過去最高となっています。AIを活用するなど、より効率的な調査を行っており、今後もさらに力を入れていくことが予想されます。

税理士に無料で税務相談ができるQ&Aサービス「みんなの税務相談」にも、税務調査に関する切実なお悩みが数多く寄せられています。

今回は、その中から特に関心の高い事例をピックアップし、税理士の見解とともに解説します。

●Q1.個人所有の法人事務所、壁紙リフォーム代を会社が負担

経営する会社に税務調査が入りました。事務所は代表者の個人所有です。会社から壁紙リフォーム代を100万円支出しましたが、調査官は「個人所有の建物だから個人が払うべき」といいます。法人事業と関連性の高い経費であれば問題ないのではないでしょうか?

ーーA.個人の経済的利益と判断される
会社役員の個人費用を会社負担したのでは、法人の費用として否認されるだけでなく、個人の経済的利益との判断で、認定賞与としての課税もあり得ます。/回答:柴田博壽税理士

●Q2.短期間での廃業は事業所得?雑所得?

新たにスタートアップで不動産業を開業しましたが、収入が上がらず1年で廃業しました。税務調査の際、売上がないことを理由に雑収入になると指摘されました。事業として行っていたと説明しても、売上が300万円ないと難しいとの説明を受けました。事業所得と認めてもらうことはできないのでしょうか?

ーーA.事業としての実態が乏しいと評価される
短期間で廃業し、実際の売上がほぼ発生していない場合、税務調査では「事業としての実態が乏しい」と評価され、雑所得と判断されるケースは少なくありません。/回答:三嶋政美税理士

●Q3.税務調査が入る金額のボーダーライン

税務調査が入る金額のボーダーラインというものはあるのでしょうか?税務調査は100万円以下には入らないという話をネット上でたまに見かけるのですが、本当なのでしょうか?

ーーA.国税当局で一定の条件を決めていると思われる
明確な基準は公表されていませんが、国税当局の内部で一定の条件を決めていると思われます。/回答:河野大佑税理士

●Q4.税務調査では家族の口座も調べる?

税務調査が入り、無申告があった場合に家族全員の口座を見られる可能性はありますか?

ーーA.確認される可能性は高い
調査については、家族名義の口座を悪用しているケースもありますので、確認される可能性が高いと考えてください。/回答:丸山昌仁税理士

●Q5.税務調査に立ち会う人間について

税務調査の立ち会いについて、代表取締役や登記上の役員、株主ではなくても、その会社の経営顧問というような立ち位置の人でもいいのでしょうか?

ーーA.原則、税理士以外の立会人は認められない
税務署は、税理士以外の立会人を認めていないようです。調査官には、守秘義務があり、第三者の立会人がいると守秘義務を守れないからというのがその理由です。事情を説明をして、税理士以外の立会人を求められたら良いでしょう。/回答:山中雅明税理士

●Q6.事務所以外での調査について

事務所を自宅と届けていた場合、家族の健康上の理由などで、自分から税務署に出向くなど、自宅以外での場所で調査を受けることは可能ですか?

ーーA.申し立てにより出頭が可能な場合も
自宅を事業所としている場合には、原則自宅事業所が税務調査の場所になりますが、病人がいるなどの事情があれば、申し立てれば、資料を持って出頭という形にしてくれる場合もあります。/回答:久川秀則税理士

●Q7.相続税の調査対象に相続人以外は含まれる?

兄の相続が発生し、父1人が相続人となりました。私は兄や父とは別居しています。相続税の調査に当たり、相続人以外の私に対しても預貯金の入出金などを税務署は調査するのでしょうか?

ーーA.調査する可能性は低い
所轄署が必要と判断すれば、調査は可能です。ただ、相続人でもなく、お兄さんとの間で資金の移動もないのであれば、可能性はかなり低いと思われます。/回答:加門成昭税理士

●Q8.調査前の修正申告

先日、税務調査の連絡があり、自分で過去の確定申告書を見直したところ、何点か漏れが見つかりました。調査の前に修正申告すれば、加算の税率が少し低くなりますか?

ーーA.過少申告加算税が軽減される
調査の前に修正申告をすると、過少申告加算税が軽減されます。/回答:山中雅明税理士

●Q9.相続後の税務調査、他人からの高額贈与について

母が死亡し、税務調査が入ることになりました。ある事情で、子供である私に他人からの高額贈与(1000万円)がありました。年間110万円以内の口座間振り込みで、贈与誓約書も交わしております。税務調査の際、贈与の理由や相手方にも調査が入りますか?

ーーA.子供である相続人の金銭等の動きも調べられる
被相続人のみならず、相続人の金銭等の動きも調査の一環として調べられる可能性があります。きちんとされているのであれば、調査官から質問を受けたときは事実をありのまま答えたらよいと思います。/回答:加門成昭税理士

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実際に税務調査を受けることになると、誰もが慌ててしまうものです。税務の専門家でない限り、税務調査官に正しく対応するのは難しいので、税理士への立ち会いを依頼することをおすすめします。

なお、税理士にもそれぞれ専門分野があるため、税務調査に強い税理士を味方につけると安心でしょう。

※質問・回答の全文はこちら(本記事への掲載に際し一部編集しています)
Q1 個人所有の法人事務所の壁紙リフォーム代を会社が負担
Q2 短期間での廃業は事業所得?雑所得?
Q3 税務調査が入る金額のボーダーライン
Q4 税務調査では家族の口座も調べる?
Q5 税務調査に立ち会う人間について
Q6 事務所以外での調査について
Q7 相続税の調査対象に相続人以外は含まれる?
Q8 調査前の修正申告
Q9 相続後の税務調査、他人からの高額贈与について

※​​本記事は各投稿日時時点での情報です。投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用ください

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