駐車違反などの罰金や交通事故の慰謝料などは経費にできる?できない?

従業員が営業車で外回り中に駐車禁止の切符を切られてしまった…このような場合の罰金は従業員の自己負担でしょうか?それとも会社負担でしょうか?会社が負担する場合、決算にはどう関わってくるのでしょうか。今回は交通違反の罰金を会社が負担した場合や個人事業主の場合の経理上の処理について取り上げたいと思います。
目次
従業員の反則金は経費にはできない
一般的に罰金を科されるケースは、道路交通法違反による反則金が主なケースでしょう。駐車違反やスピード違反、運転中のモバイル使用などですね。また、公務執行妨害(喧嘩の仲裁に入った警察官を突き飛ばした場合など)による罰金も、もしかしたら起こり得るかもしれません。
従業員が業務時間中に反則金を科されてしまった場合、どのように処理をするのかは企業の規定によると思います。中には、仕事との関連性を考え、企業が負担する場合もあるでしょう。
では、負担した場合には、会計上どのような処理をすればよいのでしょうか。必要経費として処理することは、可能なのでしょうか。答えは不可です。
反則金を必要経費として処理した場合、その分、税金の負担額は少なくなります。これでは、税の公平の原則が守られているとはいえません。
法人の罰金に関する取り扱いは、業務の遂行に関連してされた行為であっても必要経費とすることはできません。つまり、会計上は次のように取り扱います。
「租税公課」として費用計上し、決算申告時別表にて加算する
業務中以外の場合や個人事業主の場合は?
では、昼食を食べている間に駐車違反をとられてしまった場合はどうなるのでしょうか。業務の遂行に関連した行為ではありませんが、企業が負担する場合もあるでしょう。
この場合は、その従業員に対しての臨時的な賞与、または給与扱いとなります。
つまり「罰金は個人的に支払い、その分給与を上乗せしました」という形です。しかしながら、当然、源泉徴収の対象となります。
反則金が必要経費とならないのは、法人に限らず個人事業主も同じです。
ただし、レッカー代や駐車料などに関しては必要経費とすることができますので、覚えておきましょう。
交通事故を起こしてしまった場合は?
車を利用するならば、交通事故を起こしてしまう可能性もあります。慰謝料・示談金・見舞金などの損害賠償金は必要経費とすることができるのでしょうか?
この場合の取り扱いは次のようになります。
個人事業主の場合
業務に関連して起こったものであり、故意または重大な過失が無いものに関しては必要経費とすることができます。
従業員の場合
事業主に故意または重大な過失が無ければ、必要経費とすることができます。
おわりに
業務中に交通ルールを違反した場合、報告が無いことも多いと思います。また、反則金の扱いを定めていない企業もあるかもしれません。業務中だけでなく、通勤途中などにルール違反、事故を起こした場合どうするのか、対応を決めておくとよいでしょう。
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